火災共済と安心生活|“さっぽろ市民共済 暮らしのブログ”

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  • 「もしも」の時に役立つ!火災共済の保障範囲を徹底解説
    火災だけじゃない!意外と幅広い火災共済の「火災等」「火災共済」と聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?やはり「火事」による被害が一番に頭に浮かぶのではないでしょうか。もちろん火災による損害は最も重要な保障対象ですが、実は札幌市民共済の火災共済は、皆さんの暮らしを守るために、もっと幅広い「もしも」の時に備えています。その「もしも」の具体的な内容を詳しく見ていきましょう。札幌市民共済の火災共済が対象とする損害は、大きく分けて以下の6つです。これらを総称して「火災等」と呼んでいます 。1.火災による損害これは皆さんが一番イメージしやすい、いわゆる「火事」による損害です。人の意図に反して、あるいは放火により発生・拡大し、消火の必要がある燃焼現象に伴う損害を指します 。燃えてしまったもの、焦げてしまったものだけでなく、消火活動による水濡れや建物の破壊も含まれます 。消防士さんが消火のためにドアを壊したり、水をかけたりして生じた損害も、しっかり保障の対象となりますのでご安心くださいね 。ただし、燃焼機器や電気機器などの過熱により生じた、その機器のみの損害は対象外となります 。例えば、アイロンの消し忘れでカーペットが焦げた場合、ハガキ大程度まで焼焦損(黒くなった状態で発火寸前のもの)した場合は「火災」として扱われることがあります 。2.破裂・爆発による損害気体や薬品などの急激な膨張による破裂または爆発による損害がこれにあたります 。意外に思われるかもしれませんが、冬場の水道管の凍結による破裂・爆発による損害もこの「破裂・爆発」に分類されます 。水道管の老朽化による破裂も、凍結が原因であれば対象となるので、寒い地域にお住まいの方には特に心強いですね 。ただし、凍結による水道管や水管の破裂・爆発により生じた水濡れ損害自体は、この項目では除かれています 。3.航空機の墜落による損害これはめったにないことですが、もしも航空機が自宅に墜落したり、その部品が落下してきたりした場合の損害も対象となります 。飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など「航空法」に定められた「人が乗って空を飛ぶことのできる物」が航空機に該当します 。気象観測用の無人の気球やドローン、リモコン飛行機などは航空機に該当しません 。4.自動車の飛び込みによる損害車両(道路交通法第2条(定義)第1項第8号に定める車両)やその積載物が建物に衝突または接触することによる損害も保障の対象です 。車両には自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、および軌道用車両(電車、汽車など)が含まれます 。ただし、ここには重要な例外があります。それは、共済契約者やそのご家族など、同一世帯に属する親族、または親族以外の同居者が所有または運転する車両やその積載物による損害は除かれる点です 。ご自身の車でうっかり自宅にぶつかってしまっても、残念ながら共済金は支払われませんのでご注意ください 。5.落雷による損害落雷による衝撃損害や、送電線への落雷による電気機器への波及損害も含まれます 。落雷は予測が難しく、突然の被害に見舞われることが多いので、この保障は非常に重要です 。6.水漏れによる損害これが意外と日常生活で起こりやすい損害かもしれません。ただし、自然現象に伴うものは除かれます 。 同じ建物の他人の居室からの水漏れ:同じ建物の他人の居室で生じた、不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ損害がこれにあたります 。他人の居室とは、共済契約関係者以外の者が占有する居室を意味し、所有者が誰であるかは問いません 。事務所や店舗、空き室、上階居室のベランダなども含まれます 。給排水設備からの水漏れ給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ損害も対象です 。給排水設備には、給水(給湯を含む)・排水を主要の用途にもつ建物や、地面や地中に固定された設備が含まれます 。例えば、水道管(建物外部のものも含む)、排水管、流し台、洗面台、湯沸かし器などが含まれます 。老朽化による水道管の破損も対象となる場合があります 。ただし、給排水設備自体の欠陥や腐食、サビ、カビ、虫害などの自然の消耗による損害は除きます 。また、雨や雪、氷などの自然現象による水漏れ(スノーダクトのオーバーフローなど)も対象になりません 。このように、火災共済は「火事」だけでなく、日々の暮らしで起こりうる様々な「水回り」の事故や、予期せぬ「外部からの衝撃」にも対応していることがお分かりいただけたでしょうか。「もしも」に備える火災共済金:安心を守る仕組み火災共済に加入する最大の目的は、万が一の事故で建物や家財が損害を受けた際に、その経済的損失を補ってもらうことです。札幌市民共済の火災共済は、この「火災等共済金」をお支払いすることで、組合員の皆様の生活再建をサポートします。火災等共済金の額は、当該共済契約の共済金額を限度として算出されます 。損害の額と共済の目的の価額(共済価額)は、損害が生じた場所と時における時価額に相当する額によります 。共済金額が共済価額の70%に相当する額以上の場合:損害の額がそのまま火災等共済金の額となります 。共済金額が共済価額の70%に相当する額未満の場合:以下の計算式で算出された額が火災等共済金となります 。火災等共済金の額=損害の額× 共済金額/共済価額×0.7この計算式は少し複雑に見えるかもしれませんが、大切なことは、ご自身の加入している共済金額が、建物の価値に対して十分であるかということです。十分な共済金額を設定しておくことで、万が一の損害時に、より手厚い保障を受けることができます。例えば、建物の損害が1,000万円で、共済価額が1,800万円、ご自身の共済金額が1,000万円だった場合を考えてみましょう。この場合、共済金額1,000万円は共済価額1,800万円の70%(1,260万円)を下回ります。そのため、上記計算式が適用され、お支払いされる火災等共済金は約793万円となります 。実際の損害額1,000万円には満たないため、自己負担が発生することになります。このような事態を避けるためにも、ご自身の建物の価値に見合った適切な共済金額を設定することが非常に重要です。札幌市民共済では、皆様が十分な保障を受けられるよう、組合員ファーストの視点から誠実にアドバイスさせていただきます。「なるほど」を実感する、暮らしを守る火災共済ここまで、札幌市民共済の火災共済がどのような損害を対象とし、どのように火災等共済金が支払われるのかを詳しく見てきました。「火災共済」は、単に「火事の時に役立つもの」という認識から、「日常生活に潜む様々なリスクから、私たち一人ひとりの暮らしを守ってくれる、心強いセーフティネット」へと理解が深まったのではないでしょうか。水漏れや落雷、自動車の飛び込みといった、意外な「火災等」の範囲。そして、損害の状況に応じた火災等共済金の算定方法。これら全てが、札幌市民共済が長年培ってきた「相互扶助」と「地域貢献」の価値観に基づいています。私たちは、いつ何が起こるかわからない時代を生きています。だからこそ、万が一の時に「なるほど、こんな時も助けてくれるのか」「こんな備えがあったのか」と腑に落ちるような、確かな安心が必要なのです。札幌市民共済の火災共済は、まさにその「なるほど」を実感できる、あなたの暮らしに寄り添う保障です。この機会に、ご自身の住まいと大切な家財を守る火災共済について、改めて見直してみてはいかがでしょうか。ご不明な点やご相談があれば、いつでも札幌市民共済生活協同組合にご連絡ください。私たち組合員一同、皆様の安心な暮らしをこれからもサポートしてまいります。
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  • マンションの水漏れ!その損害、火災共済でカバーできる?
    えっ、これも対象?意外と広い「水漏れ」の保障範囲「ウチは大丈夫」と思っていても、ある日突然、天井にシミが…!マンションやアパートにお住まいの方にとって、「上の階からの水漏れ」は最も身近で深刻なトラブルの一つではないでしょうか。自分はどんなに気をつけていても、他人の部屋で起きた事故の被害は防ぎようがありません。「大切な家具や家電が水浸し…一体どうすれば…」そんな絶望的な状況で、あなたの暮らしを守るセーフティーネットが、私たち札幌市民共済の火災共済です。火災共済という名前から「火事だけの保障でしょ?」と思われがちですが、実は「水漏れによる損害」もしっかりと保障の対象なのです。 札幌市民共済の火災共済が保障する水漏れは、大きく分けて2つのケースがあります。同一の建物の“他人の居室”で生じた、不測かつ突発的な事故による水漏れ“自宅の給排水設備”に生じた、不測かつ突発的な事故による水漏れポイントは「不測かつ突発的」であること。つまり、予測できない、急に起こった事故が対象です。ここで、プロの視点から「なるほど!」と思っていただけるポイントを一つ。この「他人の居室」という言葉の範囲、実はあなたが思っているよりずっと広いんです。もちろん、真上の階のAさんの部屋から水が漏れてきた、というのは典型的なケース。ですが、札幌市民共済の考え方はもっと組合員の暮らしに寄り添っています。例えば、マンションの屋上にある共用の給水タンクや、廊下、誰も住んでいない空き室、さらには建物の外壁に設置された給水管で起きた突発的な事故による水漏れも、「他人の居室」からの損害として扱われることがあるのです。 これは、「組合員みんなで、万が一の時に支え合おう」という「相互扶助」の精神が根底にあるからこそ。あなたの専有部分以外で起きたトラブルも、みんなで助け合う仕組みがここにはあります。一方で、「自宅の給排水設備」とは、流し台や洗面台、お風呂の給湯器、トイレのタンクなどを指します。 ただし、注意点として、洗濯機や食器洗い機そのもの、浴槽などは「給排水設備」には含まれないので、覚えておきましょう。 このように、札幌市民共済の火災共済は、集合住宅で起こりがちな水漏れトラブルに対して、想像以上に広い範囲をカバーしているのです。加害者になったら?「もしも」の時に役立つ2つの費用共済金被害者になるケースを考えてきましたが、人生は何が起こるかわかりません。うっかりお風呂の水を溢れさせてしまったり、洗濯機のホースが外れているのに気づかず、床を水浸しにしてしまったり…。万が一、あなたが「加害者」になってしまったら…?考えただけでも冷や汗が出ますが、ご安心ください。そんな「もしも」の時にも、札幌市民共済の火災共済はあなたの強い味方です。火災共済には、損害そのものを補う「火災等共済金」とは別に、組合員の負担を軽くするための、心強い「費用共済金」という制度があります。 特に水漏れの加害者になってしまった時に役立つのが、次の2つの費用共済金です。漏水見舞費用共済金これは、あなたの住まいから発生した水漏れで、第三者(例えば下の階の住人)の建物や家財に損害を与えてしまい、あなたが見舞金や迷惑料などを支払った場合に、その費用を保障するものです。 もちろん法的な賠償責任の有無は問いません。「ご迷惑をおかけしました」という誠意の気持ちを形にする際の後押しとなります。保障額は、1被災世帯あたり20万円を限度とし、1回の事故につき50万円またはご契約金額の10%のいずれか少ない額が上限です。 修理費用共済金(賃貸住宅にお住まいの場合)あなたがアパートやマンションなどの賃貸住宅にお住まいで、ご自身の責任による火災や破裂・爆発、そして水漏れ事故で、借りている部屋に損害を与えてしまったとします。大家さんとの賃貸借契約に基づいて、あなたが自費でその部屋を修理した場合、その修復費用が保障されます。 保障額は、1回の事故につき50万円またはご契約の家財共済金額の10%のいずれか少ない額が上限となります。 被害者への誠意ある対応や、大家さんへの原状回復義務を果たすための経済的負担は、精神的にも大きなプレッシャーとなります。これらの費用共済金は、そんな組合員の負担を少しでも和らげたいという、まさに「相互扶助」の精神の表れ。単にお金を払うだけでなく、円満なご近所関係を維持し、地域社会での暮らしを守る一助となる、非常に価値ある保障なのです。 要注意!火災共済で保障されない「水漏れ」の落とし穴ここまで札幌市民共済の火災共済の心強い「水漏れ」保障について解説してきましたが、万能ではありません。実は、保障の対象とならない「落とし穴」も存在します。ここを知らずに「共済に入っているから万全だ」と思い込んでいると、いざという時に「話が違う!」なんてことになりかねません。プロの視点から、特に注意すべき3つのポイントを鋭く指摘します。【落とし穴1】北海道民の宿命?「水道管凍結」のトラップこれは最も注意していただきたい点です。厳しい冬の寒さで水道管が凍結・破裂する事故は、札幌では決して珍しくありません。この場合、凍結によって破裂した「水道管そのものの修理費用」は、「破裂・爆発による損害」として火災共済の保障対象となります。 しかし、ここが重要なトラップです。その破裂した水道管から流れ出た水によって引き起こされた「水ぬれ損害」(例えば、床や壁、家財が水浸しになった損害)は、残念ながら保障の対象外なのです。 これは規約で明確に定められており、多くの方が見落としがちなポイントです。冬期間の長期不在時には、必ず水抜きをするなど、凍結させないための自衛策が何よりも重要になります。【落とし穴2】「自然現象」と「老朽化」は自己責任の範囲火災共済の「水漏れ」保障は、あくまで「不測かつ突発的な事故」が原因の場合に限られます。 そのため、自然現象によるもの:大雨による雨漏りや、屋上のスノーダクトが雪解け水で溢れて(オーバーフローして)生じた水漏れなどは、保障の対象外です。 自然な消耗・老朽化によるもの:給排水管が長年の使用でサビたり腐食したりして、そこからジワジワと水が漏れ出し、気づいたら床が腐っていた…というようなケースも、「突発的な事故」とは認められず、対象外となります。 日頃からの点検やメンテナンスが、結果的にあなたの資産を守ることにつながるのです。【落とし穴3】そもそも契約内容が不十分十分な保障を受けるためには、ご自身の契約内容が適切であることが大前提です。もし、お住まいの価値に対して極端に低い金額で契約していると、「再取得価額特約」が付かず、万が一の際に支払われる共済金が、実際の損害額を大幅に下回ってしまう可能性があります。 ただし、風水害などの自然災害については、共済金の支払い対象外ではありますが、組合員どうしの助け合いの精神から、組合独自の「自然災害見舞金」制度が設けられていることも、札幌市民共済ならではの心強い点です。 火災共済「水濡れ損害」のまとめ今回は、札幌市民共済の火災共済における「水漏れによる損害」について、プロの視点で深掘り解説しました。保障範囲は意外と広い! 上の階だけでなく、共用部分からの水漏れも対象になる場合がある。加害者になっても安心! 第三者への見舞金や、借家の修理費用をサポートする費用共済金がある。対象外ケースに要注意! 特に「凍結による水ぬれ損害」と「老朽化」は大きな落とし穴。札幌市民共済の火災共済は、単に損害を穴埋めするだけの金融商品ではありません。それは、この札幌という地域で暮らす私たちが、万が一の時に互いの暮らしを支え合う「相互扶助」という温かい仕組みそのものです。 この記事を読んで、「自分の契約、どうなってたかな?」と少しでも気になった方は、ぜひお手元の共済契約証書をご確認ください。そして、ご自身の住まいの価値に見合った、十分な保障額で契約することが何よりも大切です。特に、古い新しいに関わらず修理・購入費用が保障される「再取得価額特約」が付いているかは、必ずチェックしましょう。 ご自身の契約内容や保障について、少しでも疑問や不安な点があれば、どうぞお気軽に私たち札幌市民共済までご相談ください。組合員一人ひとりの安心な暮らしを支えること、それが私たちの使命であり、地域社会への最大の貢献だと考えています。
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