
「うっかりお風呂の水を溢れさせてしまった…」
「洗濯機のホースが外れて、床が水浸しに…」
もし、あなたの住まいがマンションやアパートだったら、こんな時、真っ先に頭をよぎるのは「階下への水漏れ」ではないでしょうか。
自分の部屋の被害だけでも頭が痛いのに、階下の住民の方の天井や壁、大切な家財まで水浸しにしてしまったら…。考えるだけで冷や汗が出てきますよね。
もちろん、損害を与えてしまった部分の弁償はしなければなりません。しかし、それだけで解決するでしょうか?お金の問題以上に、その後のご近所付き合いが気まずくなってしまうのは、何よりも避けたい事態です。
そんな「万が一」のときに、金銭的な補償だけでなく、あなたの「ごめんなさい」という気持ちを形にし、円満なご近所関係を取り戻す手助けをしてくれる、心強いお守りのような保障があるのをご存知ですか?
それが、私たち札幌市民共済がご提供する火災共済の「漏水見舞費用共済金」です。今回は、このあまり知られていないけれど、集合住宅に住む方には特に知っておいていただきたい大切な保障について、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
「自分は大丈夫」と思っていても、水漏れ事故は誰にでも起こりうる、非常に身近なトラブルです。
特にマンションやアパートなどの集合住宅では、ほんの少しの不注意が、階下の住民を巻き込む大きな被害につながってしまう可能性があります。
実際に、漏水事故は下記のような、ささいなことがきっかけで発生します。
いかがでしょうか? どれも「明日は我が身」と感じるような事例ばかりではないでしょうか。
漏水事故の恐ろしいところは、被害が自分の部屋だけにとどまらない点です。階下の部屋の天井や壁紙の張り替え、濡れてしまった家具や家電、衣類などの損害に対して、賠償責任を負うことになります。その額は、被害の状況によっては数十万円、場合によっては百万円を超えることも珍しくありません。
そして、金銭的な負担以上に重くのしかかるのが、ご近所との関係性の悪化です。同じ建物に住み続ける限り、顔を合わせるたびに気まずい思いをするのは、精神的に大きなストレスになります。
札幌市民共済の火災共済は、こうした「不測かつ突発的な事故」による水漏れ損害を保障の対象としています。 しかし、私たちが大切にしているのは、被害を補償するだけではありません。傷ついてしまったご近所との関係を修復するためのお手伝いをすること、それも共済の大切な役割だと考えているのです。
損害を与えてしまった部分を元通りに修復するのは、加害者として当然の責任です。しかし、被害を受けた方の「大切なものをダメにされた」という気持ちや、「生活をめちゃくちゃにされた」という怒りや悲しみは、お金だけでは癒えません。
そんな時、法的な賠償とは別に、「この度は本当に申し訳ありませんでした」という謝罪の気持ちを込めてお渡しするのが「お見舞金」です。
この「見舞金」があるかないかで、その後のご近所関係が大きく変わることもあります。
札幌市民共済の火災共済には、「漏水見舞費用共済金」という保障があります。これは、あなたの住まいから発生した「不測かつ突発的な」水漏れによって、第三者(階下の住民など)の建物や家財に損害を与えてしまい、その方へ見舞金などを支払った場合に、その費用をお支払いするというものです。
具体的には、1被災世帯あたり20万円を限度とし、1回の事故につき50万円またはご契約金額の10%のいずれか少ない額を限度としてお支払いします。
この共済金は、損害を補償する火災等共済金とは別に支払われる費用共済金の一つです。 つまり、損害の補償に加えて、被害者への誠意を示すための費用までカバーできる、非常に手厚い保障なのです。
なぜ、このような保障があるのでしょうか。それは、私たち札幌市民共済が「相互扶助」、つまり「お互いに助け合う」という精神を基本理念としているからです。
万が一の災害時に困っている組合員を助けるのはもちろんですが、事故によって生じる人間関係のトラブルまで含めてサポートし、組合員の皆さまが一日でも早く、安心して元の暮らしに戻れるように手助けをしたい。そんな想いから生まれた、共済ならではの温かい保障制度なのです。
「じゃあ、どんな水漏れでも見舞金が支払われるの?」
そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、具体的にどのようなケースで「漏水見舞費用共済金」が使えて、どのようなケースでは使えないのかを、Q&A形式で見ていきましょう。
これは「不測かつ突発的な事故」と見なされる典型的なケースです。階下の住民の方に支払った見舞金は、「漏水見舞費用共済金」の対象となります。
うっかりミスによる事故も「不測かつ突発的な事故」に含まれます。このような場合にも、あなたの誠意を支えるために共済金が支払われます。
ご自身の所有・管理する給排水設備に「不測かつ突発的な事故」が生じたことが原因で、第三者に損害を与えた場合も対象です。ただし、規約では「給排水設備に存在する欠陥または腐食、さび、かび、害虫その他の自然の消耗等に起因する損害を除く」と定められています。 つまり、明らかに老朽化していると分かっていながら放置していた、といったケースでは対象外となる可能性がありますので、日頃のメンテナンスも大切です。
台風や豪雨といった「自然現象」が原因の損害は、漏水見舞費用共済金だけでなく、火災共済の基本的な保障(火災等共済金)の対象にもなりません。このような自然災害による損害に対しては、別途「自然災害見舞金」という制度があります。
雪解け水や雨水によるスノーダクトのオーバーフローは「自然現象」によるものと見なされるため、保障の対象とはなりません。 日頃からこまめな点検や清掃を心がけることが重要です。
このように、すべての水漏れが対象となるわけではありません。ポイントは、その原因が「予測できない突発的な事故」であるかどうか、という点です。ご自身のケースが対象になるか不安な場合は、いつでもお気軽に私たち札幌市民共済にご相談ください。
マンションやアパートでの漏水事故は、いつ誰の身に起きてもおかしくない、身近で深刻なリスクです。
それは単に「お金がかかる」という問題だけではありません。大切なご近所の方との間に、気まずい溝を作ってしまう可能性を秘めています。
札幌市民共済の火災共済に付帯する「漏水見舞費用共済金」は、そんな万が一の事態に、あなたの経済的な負担を軽くするだけでなく、「ごめんなさい」という誠意を伝える手助けをすることで、良好なご近所関係を守るための「お守り」となります。
「もしも」の時に、金銭的な補償と、人とのつながりを大切にする心の支えの両方であなたをお守りする。これこそが、地域に根差し、「相互扶助」の精神を大切にする私たち札幌市民共済の願いであり、存在意義なのです。
あなたの安心な暮らしと、円満なご近所付き合いのために。この機会に、ぜひ火災共済への加入をご検討ください。