


令和7年、今年もまた札幌に厳しい冬がやってきました。
しんしんと降り積もる雪景色は美しいものですが、私たち生活者にとっては、寒さとの戦いでもあります。
特に、氷点下の日が続くと心配になるのが「水道管の凍結」ではないでしょうか。
「気をつけて水抜きをしたつもりだったのに、朝起きたら水が出ない」
「解氷作業を頼もうとしたら、管が破裂してしまっていた」
そんなトラブルは、決して他人事ではありません。
急な出費に頭を抱えるその時、頼りになるのが私たちの「さっぽろ市民共済」です。
営利を目的とせず、組合員同士の「助け合い(相互扶助)」の精神で運営されているこの制度。
実は、火災だけでなく、冬のトラブルにも温かい手を差し伸べてくれることをご存じでしょうか。
今回は、意外と知られていない「水道管凍結による破裂」の保障範囲について、具体例を交えて詳しくお話しします。

結論から申し上げますと、さっぽろ市民共済の火災共済では、凍結によって破裂してしまった「水道管そのものの修理費用」は保障の対象となります。
これは、火災共済の保障内容に含まれる「破裂・爆発」という項目に該当するためです。
一般的なイメージでは、ガス爆発などを想像されるかもしれませんが、当組合の規約では、凍結による水道管の破裂もこのカテゴリーに含まれているのです。
保障されるのは、壁の中や床下にある水道管だけではありません。
規則において、水道管に類するものとして以下の設備も対象と明記されています。
例えば、「トイレの便器内の水が凍ってしまい、陶器にヒビが入って割れてしまった」というケース。
これも「破裂」事故として扱われ、便器の交換・修理費用が共済金の支払対象となります。
「管(くだ)」や「水が通る容器」自体が、凍結の圧力で壊れてしまった場合、その修理費をみんなの掛金で助け合う。
これこそが、生活に密着した市民共済ならではの安心感なのです。

一方で、非常に重要な注意点があります。
それは、「破裂した管の修理費は出るが、漏れた水による被害(水濡れ損害)は出ない」という点です。
ここは誤解されやすいポイントですので、しっかりとご説明します。
例えば、2階の水道管が凍結で破裂し、水が噴き出して階下の天井や床、家財が水浸しになってしまったとします。
この場合、火災共済で共済金が支払われるのは、あくまで「破裂した水道管を直すための費用」のみとなります。
残念ながら、水で濡れてダメになってしまった床の張り替え費用や、濡れた家電製品の買い替え費用などは、このケースでは保障の対象外となります。
これは、原因が「寒気」や「凍結」といった自然現象に起因するものであるため、制度設計上、水濡れ部分までの保障を含めると掛金負担が大きくなりすぎてしまうからです。
手頃な掛金で、本当に困った時の「管の修理」だけでも確実に保障する。
これが、多くの市民の皆様に無理なくご加入いただいている理由でもあります。

もう一つ、皆様にお伝えしたい「安心のポイント」があります。
それは、設備が古くなっていた場合の扱いです。
一般的に保険などでは、老朽化が原因の事故は対象外となることが多いものです。
しかし、さっぽろ市民共済の運用では、「たとえ水道管が老朽化してサビていたとしても、最終的に凍結によって破裂したのであれば対象となる」という判断基準を持っています。
「うちは築年数が古いから、どうせ経年劣化だと言われてしまうだろう」
そう思って請求を諦めてしまう方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、当組合の事例では、古くなった水道管であっても、寒さによる凍結が引き金となって亀裂が入った場合は、「破裂・爆発」事故として認定しています。
もちろん、単なる老朽化で水が漏れただけ(凍結していない)場合は対象外ですが、冬場の凍結事故であれば、設備の古さを理由に切り捨てることはいたしません。
困った時はお互い様。
この温かい運用こそが、営利を目的としない協同組合の「助け合い」の証なのです。

札幌の冬、水道管の凍結は誰にでも起こりうるリスクです。
万が一、水道管やトイレが凍結で破裂してしまった場合、さっぽろ市民共済の火災共済にご加入であれば、その「修理費用」が共済金として支払われる可能性があります。
水濡れ被害まではカバーされませんが、突発的な設備修繕費が出るだけでも、家計にとっては大きな助けとなるはずです。
「自分たちの街の安全は、自分たちの手で守る」
そんな相互扶助の輪の中に、あなたも参加していませんか。
もしもの時は、遠慮なく組合までご相談ください。
私たちはいつでも、組合員の皆様の生活のそばにいます。