皆さん、こんにちは!暮らしの安心・安全をデザインする、さっぽろ市民共済のブログライターです!
突然ですが、クイズです。次のうち、火災共済で「火災」として認められるのはどちらでしょう?
・・・・・タイムアップ!
「え、どっちも火事じゃないの?」と思われた方、多いのではないでしょうか。実は、共済の世界では、必ずしもそうとは限らないのです。
私たちの暮らしを守る火災共済は、「相互扶助」の精神、つまり「一人は万人のために、万人は一人のために」という助け合いの心で成り立っています。だからこそ、みんなで出し合った大切な掛金を公平に使うために、「火災」とは何か、というしっかりとしたルール(定義)があるんです。
今回は、意外と知られていないけれど、いざという時に絶対に役立つ「火災共済が認める『火災』の定義」について、プロの視点から鋭く、そしてわかりやすく解説していきます!この記事を読めば、あなたの防災意識がアップデートされること間違いなしですよ。
冒頭のクイズ、正解は「1」の「ストーブの火がカーテンに燃え移った」ケースです。
「えー!なんで?」という声が聞こえてきそうですね。その理由は、共済が「火災」と認めるには、主に3つの条件を満たす必要があるからです。
火災は、うっかりや予期せぬ原因で発生・拡大したものである必要があります。ポイントは「本来あるべき場所以外で燃え広がったか」という場所的な偶然性です。
ストーブの火がカーテンに燃え移るのは、火が「あるべき場所(ストーブ内部)」から「あるべきでない場所(カーテン)」へ意図せず燃え広がったので「偶然性あり」です。
一方、暖炉の中にぬいぐるみが落ちて燃えた場合、燃えた場所は「火があるべき場所(暖炉の中)」ですよね。そのため、場所的な偶然性がなく、「火災」とは認められないのです。
もちろん、放火のように悪意によるものでも、被害者にとっては「意図に反した」出来事なので、偶然性があると見なされます。
ただ燃えるだけでなく、「自力で燃え広がる力(延焼力)」があることが条件です。 チリチリと少し焦げた程度では、燃え広がる力があるとは言えず、火災とは認められません。
燃え広がっており、消火器や水などの「消火設備、またはそれに類するものを使って消火する必要がある状態」を指します。 自分であわてて叩いて消せるような小さな火では、この条件を満たさない場合があります。
この3つの条件、「偶然性」「燃焼性」「消火の必要性」が揃って初めて、共済の世界では「火災」として扱われるのです。私たちの日常感覚とは少し違う、でも公平な助け合いのための大切なルールなんですね。
「じゃあ、いわゆる『ボヤ』はどこからが火災になるの?」
これは、本当に多くの方が疑問に思うポイントですよね。タバコの火をうっかり落としてしまって、カーペットに焦げ跡が…!なんて経験、ヒヤッとした方もいるかもしれません。
結論から言うと、アイロンやタバコの火などで少し焦げた程度では、「燃焼性(自力で燃え広がる力)」がないと判断され、火災とは認められないことがほとんどです。
では、どこからが火災なのか?
実務上のひとつの目安として、「ハガキ1枚分くらいの大きさまで黒く焼けて、発火寸前の状態(焼焦損)」に達した場合、「火災」として扱われることがあります。
もちろん、これはあくまで目安で、個別の状況によって判断されますが、ただの「焦げ」と「火災」には明確な一線があることを覚えておきましょう。
ここで一つ、意外な注意点があります。それは、「燃焼機器や電気製品そのもの」の損害です。
例えば、電子レンジが内部で過熱して発火し、レンジ本体だけが壊れたとします。この場合、他の場所に燃え移っていなければ、「当該機器のみの損害」とされ、火災共済の対象外となるのです。
ストーブやパソコンなども同様です。あくまで「火災共済」は、燃え広がった結果生じる家屋や家財の損害を保障するためのもの。製品自体の故障や不具合を保障するものではない、と理解しておくと良いでしょう。
これもまた、相互扶助の制度を健全に維持するための大切なルールなのです。
火災が起きた時、被害は炎によるものだけではありません。消火活動による水浸しや、延焼を防ぐための壁の破壊など、「二次的な被害」が発生することも多々あります。
「燃えているわけじゃないから、これは自己負担なのかな…」なんて心配、ご無用です!
火災共済の素晴らしいところ、それは「相互扶助」の精神がここにも生きていること。
火災の被害を食い止めるために必要だった消火活動による損害は、「火災による損害」としてしっかりと保障の対象になります。
具体的には、
これらの損害は、地域全体の被害を最小限に抑えようとした、いわば「勇気ある行動の代償」です。その負担を一人に背負わせるのではなく、共済という助け合いの輪で支え合う。これこそが、私たちが地域に根ざし、大切に育んできた「相互扶助」の価値そのものだと言えるでしょう。
さらに、驚きの事実をもう一つ。
もし、煙が充満していたため消防隊が出動し、延焼の危険ありと判断してドアを破壊したとします。しかし、調べてみたら火災ではなく、お鍋の空焚きだった…。こんな場合でも、
専門家である消防署員が必要と判断して行った行為による損害は、「火災による損害」として認められることがあるのです! これは、いざという時にためらわず、迅速な避難や通報を促すための、非常に心強いルールと言えますね。
いかがでしたか?「火災」という一言にも、私たちの常識とは少し違う、深くて大切な定義があることをお分かりいただけたでしょうか。
一見すると複雑に感じるかもしれませんが、これらのルールはすべて、組合員の皆さんからお預かりした大切な掛金を、公平かつ適切に活用し、「相互扶助」という共済の仕組みを守り続けるためにあります。
「知は力なり」という言葉がありますが、防災や共済の知識もまさに同じです。正しい知識を持つことが、万が一の時にあなた自身と大切な家族、そして地域社会を守る大きな力となります。
私たち札幌市民共済は、これからも単に共済金をお支払いするだけでなく、こうした暮らしに役立つ知恵や情報を発信し続けることで、地域社会の安全・安心に貢献していきたいと考えています。
あなたの「もしも」に、確かな安心と助け合いの輪で寄り添う。それが私たちの変わらぬ使命です。