【知らないと損!】火災共済で保障されない意外なケースとは?
もしもの火事に備える火災共済。「これに入っていれば、火事のことはすべて安心!」そう思っていませんか?もちろん、火災共済は、「相互扶助」の精神に基づき、組合員みんなで支え合う、私たちの暮らしにとって非常に心強いセーフティネットです。しかし、万能というわけではありません。実は、火災共済のルールブックである「規約」には、「こういう場合には共済金をお支払いできません」という、いわゆる「免責事由」が定められています。「え、そうなの!?知らなかった…」そんな声が聞こえてきそうですが、ご安心ください。この記事では、火災共済のプロである私が、どんなケースが保障の対象外になるのか、皆さんがつい見落としがちなポイントを、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたはきっと、ご自身の契約内容をより深く理解し、本当の意味での「安心」を手に入れているはずです。さあ、一緒に確認していきましょう!「わざと」や「うっかり」はNG!契約者の行動が原因の場合まず、大前提として知っておいていただきたいのが、共済契約者ご自身の行動が原因で火災が起きた場合、共済金が支払われないことがある、という点です。これは、助け合いの制度である共済事業の信頼性を守るための、とても大切なルールです。具体的には、次の2つのケースが挙げられます。「故意」による損害これは、言うまでもありませんが、共済金を得る目的などで「わざと」火をつけた場合、つまり放火です。これは犯罪行為であり、共済制度の根幹を揺るがす行為ですから、保障の対象外となるのは当然ですね。また、契約者だけでなく、契約者と生計を同じくするご家族(同一世帯に属する者)が故意に起こした損害も、原則として保障されません 。「重大な過失」による損害「うっかり」にも度合いがあります。「重大な過失」とは、「普通の人なら当然払うべき注意を、著しく怠った」状態を指します。判例では「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」とされており、単なる不注意とは一線を画します 。例えば、天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま、長時間その場を離れてテレビに夢中になり、火災になった。寝たばこが危険だと何度も注意されていたにもかかわらず、布団の中で喫煙し、火災になった。といったケースが考えられます。このような場合は「重大な過失」と判断され、共済金が支払われない可能性があります 。私たちの共済制度は、組合員一人ひとりの誠実さの上に成り立っていることを、心に留めておきたいですね。自然の猛威には要注意!地震や風水害による損害日本は自然災害が多い国です。しかし、火災共済の基本的な保障は、その名の通り「火災等」を対象としており、自然災害による損害は原則として保障の対象外となります。地震・噴火・津波による損害地震による建物の倒壊や、津波による流失などは、火災共済では保障されません。ここで特に注意が必要なのは、「地震が原因で発生した火災」です。例えば、地震の揺れでストーブが倒れて出火し、家が燃えてしまった場合でも、その原因が地震であるため、残念ながら火災共済金の支払い対象にはならないのです 。風水害による損害台風による屋根の破損、豪雨による洪水で家が床上浸水した、といった風水害による損害も、火災共済の保障対象外です 。札幌市民共済の規約では、風水害を「暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、長雨、豪雨、雪崩れ、降雪及び降ひょう等」と定めています 。助け合いの心が生んだ「自然災害見舞金」制度「じゃあ、地震や台風の時は何も保障がないの?」と不安に思われたかもしれません。ご安心ください。私たち札幌市民共済には、「相互扶助」の精神から生まれた独自の「自然災害見舞金」制度があります 。これは、共済金の支払いとは異なりますが、地震や風水害で被害に遭われた組合員の方へ、組合が積み立てた資金の中からお見舞金をお支払いする制度です 。被害の程度に応じて金額は定められており、限度額はありますが 、少しでも被災された方の生活再建の助けになりたいという、組合員みんなの想いが形になったものです。それ、対象外かも?建物・家財の意外な落とし穴最後に、保障の対象となる「モノ」について確認しましょう。火災共済は「建物」と「家財(動産)」を保障するものですが、すべての建物や家財が対象になるわけではありません。保障の対象外となる「建物」法人(会社など)が所有する建物常に人が住んでいない建物(空き家や別荘など) ただし、転勤などで一時的に空き家になる場合など、例外的に認められるケースもあります 。建築中の建物こちらも、完成後30日以内の入居が確定している場合などは対象となることがあります 。契約した建物とは別の棟にある倉庫や車庫保障の対象外となる「家財(動産)」現金、預貯金証書、有価証券、切手など 貴金属、宝石、書画、骨董品などの美術品 自動車、オートバイ(原動機付自転車含む) 仕事で使うための商品、原材料、機械など(営業用のもの)火事場のドタバタでの紛失・盗難火災の混乱の中、避難させる際に大切なものが「紛失」したり、残念ながら「盗難」にあったりするケースも考えられます。しかし、これらの損害は火災による直接の損害とは認められず、保障の対象外となります 。まとめいかがでしたでしょうか。火災共済で保障されないケースについて、ご理解いただけたでしょうか。故意や重大な過失が原因の損害地震や風水害などの自然災害による損害そもそも保障の対象外とされている建物や家財これらの場合は、残念ながら共済金をお支払いすることができません。「なんだか、保障されないことが多くて不安になった…」もし、そう感じた方がいらっしゃっても、心配しすぎる必要はありません。今回ご紹介したのは、あくまで原則的なルールや、少し特殊なケースです。通常の火災であれば、火災共済はあなたの力強い味方になってくれます。大切なのは、ご自身の契約内容を正しく理解し、「何が保障されて、何が保障されないのか」を把握しておくことです。それが、万が一の時に慌てず、適切に行動するための第一歩となります。私たち札幌市民共済は、「相互扶助」の精神を基本理念としています。組合員一人ひとりがルールを正しく理解し、制度を大切に利用してくださることが、この素晴らしい助け合いの仕組みを守り、未来へとつないでいく力になります。もし、ご自身の契約内容で分からないことや、不安なことがあれば、いつでもお気軽に私たちにご相談ください。あなたの「もしも」にしっかりと寄り添い、安心をお届けするのが、私たちの使命です。
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