火災共済と安心生活|“さっぽろ市民共済 暮らしのブログ”

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  • 意外と見落としがち?火災共済の「費用共済金」が暮らしを守る理由
    見えない出費が家計を圧迫!被災後のリアルな費用とは?「火災共済に入っているから安心」そう思っていても、いざという時に「こんな費用もかかるの!?」と驚かれる方が少なくありません。火災や水漏れ、落雷といった災害で建物や家財が損害を受けた場合、もちろんその修理や再購入にかかる費用は大きなものですが、実はそれ以外にも、暮らしを再建するために様々な「見えない出費」が発生します。例えば、家が住めなくなってしまったら、仮の住まいを探す費用がかかりますし、当面の生活用品を揃えるための出費も必要になります。また、焼け残った家財や建物の残骸を片付ける費用もバカになりません。もし、ご自身の家からの出火で近隣の家屋に被害を与えてしまった場合、法律上の賠償義務がなくても、ご近所への「お見舞い」は人情として避けられないものでしょう。こうした予期せぬ、そして多岐にわたる出費は、被災された方の家計に重くのしかかり、精神的な負担も増大させてしまいます。札幌市民共済は、こうした組合員の皆様の「困った」に寄り添い、真の「相互扶助」を実現するために、「火災等共済金」(建物や家財の損害に対する共済金)とは別に、これらの「見えない出費」をサポートする制度を設けています。それが、今回ご紹介する「費用共済金」です。5つの「費用共済金」で、被災後の暮らしをきめ細かくサポート札幌市民共済の火災共済には、「火災等共済金」とは別に、万が一の際に組合員の皆様の経済的負担を軽減するための「費用共済金」が5種類用意されています。これらの費用共済金は、まさに「かゆい所に手が届く」ような、きめ細やかなサポートを可能にします。臨時費用共済金:どんな費用? 火災等による損害で火災等共済金が支払われる場合に、生活上の臨時の支出に充てるための費用です。ポイント! 被災後のホテル宿泊費、外食費、当面の生活用品購入費など、普段の生活では発生しない出費をサポートします。支払額:火災等共済金の10%に相当する額。ただし、1回の共済事故あたり100万円が限度です。残存物取片づけ費用共済金:どんな費用?火災等による損害で火災等共済金が支払われる場合に、損害を受けた建物や家財の残存物を片付けるためにかかる費用です。ポイント!火災後の後片付けは専門業者に依頼することが多く、高額な費用がかかる場合があります。この費用を保障することで、組合員の皆様の負担を大きく軽減します。支払額:火災等共済金の6%に相当する額。ただし、1回の共済事故あたり100万円が限度です。失火見舞費用共済金:どんな費用?ご自身の建物内(建物または動産を収容する建物内)から発生した火災、破裂、爆発により、第三者の所有する建物や動産に損害を与え、それに対する見舞金等の費用を実際に支払った場合に、その費用が支払われます。ポイント! 「失火責任法」により、ご自身の失火(重過失がない場合)で他人に損害を与えても法律上の賠償責任は負いません。しかし、ご近所関係を考えると、見舞金は渡したいものです。札幌市民共済は、こうした「相互扶助」の気持ちを金銭面でサポートします。ただし、見舞品は含まれません。支払額:実際に支払った額。ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1回の共済事故につき50万円または契約金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。修理費用共済金:どんな費用?借家や借間に居住している共済契約者またはそのご家族(共済契約関係者)が、ご自身の責めに帰すべき事由による火災、破裂、爆発および水漏れにより建物に損害を与え、賃貸借契約に基づいて自己の費用で修復を行った場合に支払われます。ポイント! 賃貸契約には、借りたものを元の状態に戻す「原状回復義務」があります。この保障は、賃貸物件にお住まいの方にとって特に重要です。支払額:実際に修復を行った額。ただし、1回の共済事故あたり50万円または契約金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。漏水見舞費用共済金:どんな費用? ご自身の建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水または溢水により、第三者の所有する建物や動産に水濡れ損害を与え、それに対する見舞金等の費用を実際に支払った場合に、その費用が支払われます。ポイント! 水漏れもご近所トラブルに発展しやすいものです。失火見舞費用共済金と同様に、見舞品は含まれませんが、ご近所との円滑な関係を保つ上で役立つ保障と言えるでしょう。支払額:実際に支払った額。ただし、1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1回の共済事故あたり50万円または契約金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。これらの費用共済金は、火災等共済金(建物や家財の損害額)とは別枠で支払われます。そのため、火災等共済金と費用共済金の合計額が共済金額を超過する場合でも、費用共済金は支払われます。これは、万が一の際に、組合員の皆様が経済的な理由で生活再建を諦めることのないよう、最大限のサポートを行うという札幌市民共済の「相互扶助」と「地域貢献」の強い想いの表れです。「なるほど」を実感する、暮らしを守る火災共済ここまで、札幌市民共済の火災共済が提供する「費用共済金」について詳しく見てきました。火災共済というと、多くの方が「火事による建物や家財の損害」を思い浮かべるかと思います。しかし、実際に災害に見舞われた際には、それ以外にも多岐にわたる「見えない出費」が発生します。札幌市民共済の費用共済金は、こうした細やかな部分まで手厚くカバーすることで、組合員の皆様が安心して生活を再建できるよう、きめ細やかなサポートを提供しています。「こんな時まで助けてくれるのか」「こんな備えがあったのか」と、いざという時に「なるほど」と腑に落ちるような安心感が、費用共済金には詰まっています。これは、私たち札幌市民共済が大切にしている「相互扶助」と「地域貢献」の精神が形になったものです。ご自身の暮らしを本当に守るためには、建物や家財の損害だけでなく、こうした「費用共済金」の重要性もしっかりと理解し、備えておくことが不可欠です。この機会に、ご自身の火災共済の保障内容を改めてご確認いただき、ご不明な点がございましたら、いつでも札幌市民共済生活協同組合にご相談ください。私たち組合員一同、皆様の安心な暮らしをこれからもサポートしてまいります。
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  • 知らないと損!火災共済の残存物取片づけ費用共済金
    予期せぬ火災に見舞われた後、燃え残った家財や建物の残骸を前に、呆然としてしまうかもしれません。悲しみに暮れる間もなく、「この焼け跡をどう片付ければいいのか…」「一体いくらかかるのだろう…」という現実的な問題が重くのしかかってきます。実は、この「後片付け」には、専門業者の手配が必要となり、決して安くはない費用が発生します。この経済的な負担を少しでも軽くするために存在するのが、火災共済の「残存物取片づけ費用共済金」です。今回は、火災そのものの損害だけでなく、その後の復旧に欠かせないこの大切な保障について、詳しく掘り下げていきましょう。そもそも「残存物取片づけ費用共済金」って何?火災に見舞われた際、建物や家財そのものの損害に対して支払われるのが「火災等共済金」です。しかし、札幌市民共済の保障はそれだけではありません。火災後の復旧を力強くサポートするために、いくつかの「費用共済金」が用意されています。その中の一つが、今回ご紹介する「残存物取片づけ費用共済金」です。後片付けのための「実費」を保障する心強い味方「残存物取片づけ費用共済金」とは、その名の通り、火災によって損害を受けた建物や家財の「残存物」を取り片づけるために実際にかかった費用に対して支払われる共済金のことです。 具体的には、以下のような作業にかかる費用が想定されます。 焼け残った家財道具の搬出・処分費用ススや消火剤で汚れた室内の清掃費用建物の解体や瓦礫の撤去費用これらの作業は、個人で行うには危険が伴い、専門的な知識や機材が必要です。そのため、専門業者に依頼するのが一般的ですが、その費用は決して安価ではありません。そんな時、この共済金があることで、ためらうことなく復旧へ向けての一歩を踏み出すことができるのです。いくら受け取れる?具体的な支払い条件と限度額では、具体的にどれくらいの共済金が受け取れるのでしょうか。ここでは、その支払い条件と計算方法について、わかりやすく解説します。支払い条件はシンプル「残存物取片づけ費用共済金」が支払われるのは、「火災等共済金が支払われる場合」に限られます。 つまり、火災、破裂・爆発、落雷などの共済事故によって建物や家財に損害が生じ、その損害に対して「火災等共済金」が支払われる際に、それにプラスして受け取れる保障となります。支払額の計算方法と上限支払われる金額は、「火災等共済金の額の6%に相当する額」と定められています。 例えば、火災によって建物に損害が生じ、「火災等共済金」として500万円が支払われたとします。この場合、500万円(火災等共済金) × 6% = 30万円となり、30万円が「残存物取片づけ費用共済金」として支払われます。ただし、上限額も設けられており、「1共済事故あたり100万円」が限度となります。 非常に大きな損害で、火災等共済金の6%が100万円を超える場合でも、支払われるのは100万円までとなります。この共済金は、損害を補う「火災等共済金」とは別に、実費としてかさむ片付け費用を直接的にサポートするためのものと考えると良いでしょう。知って得する!他の費用共済金との関係性札幌市民共済には、「残存物取片づけ費用共済金」の他にも、組合員の万が一を支えるための費用共済金があります。その中でも特に知っておきたいのが「臨時費用共済金」との関係です。目的が違う「臨時費用共済金」「臨時費用共済金」も、火災等共済金が支払われる場合に、それに上乗せして支払われる費用共済金の一種です。 こちらは火災等共済金の10%(上限100万円)が支払われます。 両者の大きな違いは、その「目的」です。残存物取片づけ費用共済金:目的が「焼け跡の片付け」に限定されている。 臨時費用共済金:当面の生活費、仮住まいの費用、衣類の購入費など、火災によって生じた「臨時の支出」全般に自由に使うことができる。 二つの費用共済金は「別々に」支払われる最も重要なポイントは、この二つの費用共済金は「それぞれ別に支払われる」ということです。先ほどの例で考えてみましょう。火災等共済金が500万円支払われた場合、臨時費用共済金:500万円 × 10% = 50万円残存物取片づけ費用共済金:500万円 × 6% = 30万円となり、合計で80万円が、建物や家財の損害に対する500万円とは**「別枠」**で支払われるのです。さらに、これらの費用共済金は、ご契約いただいている共済金額(保障の限度額)を超えて支払われる という点も、組合員にとって非常に心強い仕組みと言えるでしょう。まとめ火災という非日常的な出来事の後には、「片付け」という非常に現実的で費用のかかる作業が待っています。「残存物取片づけ費用共済金」は、そんな時に経済的な心配を少しでも和らげ、一日も早い生活再建を後押しするための、まさに「相互扶助」 の精神を形にした保障です。私たちは、単に損害を補うだけでなく、組合員の皆様が本当に困った時に寄り添い、支えとなる存在でありたいと考えています。ご自身の契約内容を今一度ご確認いただき、万が一への備えを万全にしておきましょう。もしご不明な点があれば、いつでもお気軽に私たちにご相談ください。
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