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    札幌市民共済の火災共済とは?あなたの家を守る「相互扶助」の仕組みを徹底解説!もしもに備える「助け合い」の心「まさか、うちが?」──火災は、いつ、どこで起きるか予測できないものです。大切な住まいと財産が、一瞬にして失われてしまうかもしれない。そんな不安を抱えながら暮らすのは、誰にとってもつらいことでしょう。日本では、木造住宅が多く、一度火災が起きると延焼しやすいという特性があります。隣家からの「もらい火」で自宅が被害に遭うことも少なくありません。しかし、「失火責任法」という法律があるため、隣家からの延焼の場合、火元に「重大な過失」がなければ、損害賠償を請求できないのが原則です。つまり、自分の家は自分で守る必要があるのです。そんな「もしも」の時に、私たちの暮らしを支えてくれるのが「共済」です。共済は、特定の地域や職域に属する人々が、万が一の事態に備えてお金を出し合い、お互いを助け合う「相互扶助」の精神に基づいて運営されています。営利を目的としないため、民間の保険よりも手軽な掛金で加入できることが多いのが特徴です。今回ご紹介するのは、札幌市とその周辺地域にお住まいの方々の安心を半世紀以上にわたって支え続けている「札幌市民共済生活協同組合」の火災共済です。当組合は、昭和37年に「市民の誰もが安い掛金で手軽に加入できる共済制度が必要」という市民の声に応える形で設立されました。以来、地域に密着し、組合員の安全で安心な暮らしを守るための事業を展開しています。この記事では、札幌市民共済の火災共済がどのようなものなのか、その仕組みから保障内容、さらに見落としがちな「自然災害」への備えまで、独自の視点と鋭い切り口で徹底解説していきます。あなたの家と暮らしを守るためのヒントが、きっと見つかるはずです。札幌市民共済ってどんなところ?地域に根差した「安心」の輪札幌市民共済生活協同組合は、単なる「保険」を提供する企業とは一線を画しています。その根底には、組合員一人ひとりが「出資金」を出し合い、困った時に互いに助け合うという「相互扶助」の精神が流れています。当組合は、北海道知事の認可を受けて設立された非営利法人であり、消費生活協同組合法に基づいて運営されています。営利を目的としないからこそ、組合員の目線に立ち、無理のない掛金で手厚い保障を提供することを目指しているのです。組合員になるには?加入の第一歩札幌市民共済の火災共済に加入するには、まず「組合員」になる必要があります。組合員になれるのは、以下のいずれかの条件を満たす方です。区域内に住所を有する方:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、および小樽市にお住まいの方。区域内に勤務先がある方:上記区域内に勤務地がある方で、当組合の事業利用が適切と認められる方。組合員になるためには、出資金として10口100円(1口10円)の出資をお願いしています。この出資金は、組合の運営資金として活用され、私たち組合員が「共同で支え合う」という共済の仕組みを成り立たせています。民間の保険会社のように、加入者から集めた資金を運用して利益を追求するのではなく、あくまで「組合員の生活の共済を図る」という目的のために使われる点が、共済の大きな特徴です。相互扶助の精神:なぜ火災共済が地域に必要か?札幌市民共済が設立された昭和37年当時、札幌市では石油ストーブの普及や人口増加により火災が急増していました。しかし、火災保険はまだ広く普及しておらず、手軽に加入できる制度が求められていたのです。このような背景から、「市民の誰もが安い掛金で手軽に加入できる共済制度」として札幌市民共済が誕生しました。この歴史的経緯からもわかるように、当組合の火災共済は、地域の火災リスクから住民を守るために、まさに「地域貢献」の一環として発展してきました。火災という不測の事態に対し、一人では抱えきれない経済的負担を、組合員全体で分かち合うことで、地域全体の「安心」を高める役割を担っているのです。「火災等」の定義を深掘り!意外な事故も保障対象に?札幌市民共済の火災共済は、その名の通り「火災」による損害を保障するものです。しかし、その「火災等」の定義は、皆さんが想像するよりもずっと幅広い可能性があります。ここでは、当組合の規約に基づいて、どのような「火災等」が保障の対象となるのか、意外なポイントも含めて深掘りしていきます。基本となる「火災等」の6つの事由札幌市民共済の火災共済事業で共済金が支払われるのは、以下の6つの事由による損害です。火災:一般的な「火事」を指しますが、人の意図に反して、または放火により発生し、拡大して消火が必要な燃焼現象に伴う損害を含みます。消火活動による水損や破壊も含まれます。ただし、燃焼機器や電気機器の過熱などにより生じた当該機器のみの損害は対象外です。意外なポイント!:ストーブや暖炉の火が、本来燃えるべき場所(火床)を離れて延焼した場合、火災として認められます。また、煙突からの火の粉で軒先が焦げた程度では火災とはみなされませんが、アイロンやタバコなどが原因でハガキ大程度まで黒く焦げた場合は「火災」として扱われることがあります。破裂または爆発:気体や薬品などの急激な膨張による損害を指します。意外なポイント!:凍結による水道管や水管の破裂・爆発による損害も含まれます。便器の凍結による亀裂も対象となる場合があります。また、破裂や爆発した機器に欠陥や老朽化があったかどうか、所有者が誰か、どこに存在するかは問いません。航空機の墜落:航空機の墜落や、その部品などの落下物による損害が対象です。意外なポイント!:飛行機やヘリコプター、飛行船などの「人が乗って空を飛ぶもの」が対象で、気象観測用無人気球やドローン、リモコン飛行機などは含まれません。直接接触していなくても、衝撃波や爆風で損害を被った場合も対象となることがあります。自動車の飛び込み:車両(自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスなど)またはその積載物の衝突や接触による損害を指します。意外なポイント!:軽車両には自転車も含まれますが、身体障害者用の車椅子や小児用の三輪車は含まれません。また、共済契約者や同一世帯の親族が所有または運転する車両による損害は対象外となります。ただし、他人が運転する「他人の車」に契約関係者が同乗している場合は、免責に該当しない限り対象となります。落雷:落雷による衝撃損害や、送電線への落雷による電気機器への波及損害が含まれます。意外なポイント!:直接落雷しなくても、至近距離の落雷によるガラスの破損や、落雷を原因とする倒木による建物の破壊損害も対象となることがあります。水漏れ:同一建物内の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水、溢水による水濡れ損害、または給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う水濡れ損害を指します。意外なポイント!:他人の居室とは、他人に占有されている居室を意味し、事務所や店舗、空き室、上階のベランダなども含まれます。給排水設備の老朽化や工事ミスによる水漏れも対象となることがありますが、自然現象による水漏れ(雨、雪解け水など)や、給排水設備の欠陥、腐食、サビ、カビ、虫害などの自然の消耗による損害は対象外となります。洗濯機や食器洗い機、浴槽は給排水設備には含まれません。このように、札幌市民共済の火災共済は、火災という直接的な被害だけでなく、それに付随する様々な損害や、他の災害による被害も広くカバーしていることがわかります。しかし、自然災害による損害は原則として保障の対象外であるため、その点には注意が必要です。費用共済金:もしもの時に「プラスα」の安心火災が発生した場合、建物の損害だけでなく、それに伴って発生する様々な費用が家計に重くのしかかります。札幌市民共済の火災共済は、そうした「間接的な費用」についても手厚い保障を提供しています。これが「費用共済金」です。費用共済金は、火災等共済金とは別に支払われるため、損害額の合計が共済金額を超える場合でも支払われる点が大きな特徴です。これは、組合員が予期せぬ出費に困ることがないよう、「相互扶助」の精神に基づき、手厚くサポートしようという当組合の理念が反映されたものです。主な費用共済金は以下の5種類です。臨時費用共済金:内容:火災等共済金が支払われる場合に、火災等に伴う生活上の臨時の支出に充てるために支払われます。支払い額:火災等共済金の額の10%相当額で、1共済事故あたり100万円が限度です。ポイント:建物と家財の共済金を合算して限度額が適用されます。残存物取片づけ費用共済金:内容:火災等共済金が支払われる場合に、損害を受けた共済の目的の残存物の取片づけに要する費用として支払われます。支払い額:火災等共済金の額の6%相当額で、1共済事故あたり100万円が限度です。ポイント:がれきの撤去費用などがこれにあたります。失火見舞費用共済金:内容:共済の目的である建物または動産を収容する建物内から発生した火災、破裂、爆発により、第三者の所有する建物または動産に損害を与え、共済契約者または共済契約関係者が現実に自己の費用で見舞金などを支払った場合に支払われます。支払い額:1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1共済事故につき50万円または共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。ポイント:自宅が火元となって隣家に延焼した場合など、失火責任法によって賠償責任を問われない場合でも、見舞金として支払った費用が対象となる点が重要です。これは、地域社会における「助け合い」の精神を重んじる当組合の姿勢の表れと言えるでしょう。修理費用共済金:内容:共済契約者が借家・借間に居住し、共済契約者または共済契約関係者の過失による火災、破裂・爆発、水漏れにより建物に損害を与え、賃貸借契約に基づいて自己の費用で修復を行った場合に支払われます。支払い額:1共済事故あたり50万円または共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。ポイント:賃貸住宅に住んでいる方にとって、大家さんへの賠償責任は大きな負担となります。この共済金は、賃貸借契約における「原状回復義務」を履行する際に発生する修理費用をカバーするものです。漏水見舞費用共済金:内容:共済の目的である建物または動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水、溢水により、第三者の所有する建物または動産に水濡れ損害を与え、共済契約者または共済契約関係者が現実に自己の費用で見舞金などを支払った場合に支払われます。支払い額:1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1共済事故あたり50万円または共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。ポイント:例えば、マンションで自分の部屋からの水漏れが階下の部屋に被害を与えた場合など、隣人関係にも配慮した「見舞金」の形で費用が保障されます。これらの費用共済金は、単に「火災」による損害を保障するだけでなく、火災に付随して発生する様々な「二次的損害」や、火災以外の事故による「第三者への賠償」までカバーすることで、組合員の暮らしを多角的にサポートするものです。特に、失火見舞費用共済金や漏水見舞費用共済金は、近隣住民とのトラブルを円滑に解決するための「地域貢献」という視点も含まれていると言えるでしょう。再取得価額特約:古い家でも「建て直し」を諦めない!火災で家が焼失してしまった場合、多くの方が「同じような家を建て直せるのか」という不安に直面します。特に築年数の古い家の場合、「時価額」での評価では、現在の建築費用には到底及ばないことがあります。しかし、札幌市民共済の火災共済には、そんな不安を解消してくれる「再取得価額特約」があります。「再取得価額」と「時価額」の違いここで重要になるのが、「再取得価額(新価)」と「時価額」の違いです。再取得価額(新価):火災などにより生じた損害に対して、保険の対象と同程度の構造、質、用途、規模、型、能力のものを新たに再築または再取得するのに必要な費用のことです。簡単に言えば、「今、同じものを建て直す・買い直すのにかかる費用」です。時価額:再取得価額から、使用による消耗や経過年数に応じた減価額(価値の減少分)を差し引いた額です。つまり、「今の価値」を指します。民間の火災保険では、損害が発生したときの「時価」を基準に保険金が算出される「時価額基準」が主流でしたが、最近では損害額だけで元通りに再築できる「再取得価額(新価)基準」が主流となっています。時価額基準の場合、支払われる保険金だけでは家を元通りにできないという問題が生じることがあります。再取得価額特約で「諦めない」選択を札幌市民共済の火災共済では、「再取得価額特約」が自動で付帯される仕組みがあります。この特約が適用されれば、建物や家財が古いか新しいかにかかわらず、ご契約額を限度として、同程度のものを新たに購入・修理するために必要な金額(再取得価額)が支払われます。この特約を付帯するためには、以下の条件を満たす必要があります。共済の目的の時価額が、再取得価額の50%以上であること。共済金額が、再取得価額の70%以上に相当する額であること。例えば、木造専用住宅(30坪)の場合、建物の加入基準額は1,800万円(30坪×60万円)となります。この場合、再取得価額特約を付帯するには、1,260万円(1,800万円×70%)以上の共済金額で契約する必要があります。パンフレットの事例でも示されているように、同じ1,000万円の損害を被った場合でも、再取得価額特約保障があるAさんは損害額と同額の1,000万円と費用共済金が支払われるのに対し、再取得価額特約保障のないBさんは、共済金額が再取得価額の70%未満だったため、実際の損害額より少ない金額しか支払われません。これは、単に「火災共済に入っているから安心」というだけでなく、「適切な共済金額で加入しているか」が非常に重要であることを示しています。当組合が定める加入基準額の70%以上で契約することで、万が一の際に「建て直す」という選択肢が現実的になるのです。これは、組合員が安心して生活を再建できるための「相互扶助」の具体的な形と言えるでしょう。自然災害への備え:見舞金で「温かい手」を差し伸べる近年、日本では地震や台風、集中豪雨など、様々な自然災害が頻発しています。これらの災害による損害は、火災共済の「火災等」の保障対象外となるのが一般的です。しかし、札幌市民共済は、そうした自然災害に対しても、組合員に「温かい手」を差し伸べるための独自の仕組みを持っています。それが「自然災害見舞金」制度です。「火災共済」と「自然災害見舞金」の違いまず、理解しておくべきは、当組合の火災共済のメインの保障はあくまで「火災、破裂・爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ、落雷」であり、これら以外の原因による損害(例えば、地震による火災の延焼や、台風による屋根の損壊など)は、原則として共済金の支払対象外であるという点です。これは、共済掛金の算定上、これらの巨大な損害をカバーすることが困難であるためです。しかし、札幌市民共済は、この免責事項だけにとどまりません。組合員が自然災害によって被害を受けた際にも、何かできることはないかという「相互扶助」の精神に基づき、独自の「自然災害見舞金」制度を設けています。自然災害見舞金:対象となる災害と支払い基準自然災害見舞金は、以下の災害により生じた損害に対して支払われます。地震等:地震、噴火、またはこれらによる津波など。風水害等:水災、風災、ひょう災、雪災など。見舞金の額は、損害の割合に応じて定められており、最高で10万円(1災害につき建物と動産を合わせて)が限度となります。区分損害割合一口あたりの見舞金支払限度額全 損建物または動産が70%以上焼失・損壊・流失した場合3,000円10万円限度(1災害につき建物と動産を合わせて)半 損建物または動産が20%以上70%未満焼失・損壊した場合1,500円〃一部損建物または動産の損害額が20万円を超え、かつ半損に該当しない場合300円〃床上浸水床上に浸水または土砂が流入し、日常生活を営むことができない場合300円〃水濡れ損建物の天井、壁、床および動産に水漏れが生じ、補修に経費を要した場合100円損害額を限度注意点:新規契約(再契約含む)月数が1年未満の場合は、支払額の50%が減額されます。積み立てた見舞金の総額を超える規模の災害が発生した場合、支払額が減額される場合があります。この自然災害見舞金は、共済金とは性質が異なります。これは、当組合が「自然災害積立金」として別途積み立てた資金の中から支払われるもので、組合員が予期せぬ自然災害に見舞われた際に、少しでも生活の再建を助けたいという「地域貢献」の思いが込められています。まとめ:あなたの安心を、地域で育む「共助」の力ここまで、札幌市民共済の火災共済について、その「相互扶助」の精神から、多岐にわたる保障内容、そして自然災害への独自の備えまでを詳しく見てきました。いかがだったでしょうか?火災共済は、単なる「もしも」の時の金銭的な保障だけでなく、地域住民がお互いに支え合い、安心して暮らせる社会を築くための「共助」の仕組みです。当組合は、昭和37年の設立以来、半世紀以上にわたってこの「相互扶助」と「地域貢献」という揺るぎない価値観に基づき、組合員の暮らしを守り続けています。手軽な掛金で手厚い保障:営利を目的としないため、民間の保険と比べて負担の少ない掛金で、幅広い「火災等」の損害をカバーします。費用共済金で安心をプラス:火災による直接的な損害だけでなく、臨時費用や残存物の片付け費用、さらには隣家への見舞金までカバーすることで、予期せぬ出費による負担を軽減します。再取得価額特約で再建をサポート:築年数の古い家でも、今の建築費用で建て直せる可能性を広げることで、組合員が安心して生活を再建できるよう後押しします。自然災害見舞金で温かい支援:火災共済の対象外である自然災害に対しても、独自の積立金から見舞金を支払うことで、組合員の被災後の生活を支援します。これらの仕組みは、すべて「組合員が安心して暮らせるように」という当組合の強い願いと、地域への深い愛情から生まれています。「なるほど、共済って、ただの保険とは違うんだな」と、腑に落ちていただけたなら幸いです。火災共済は、あなたの家と暮らしを守るだけでなく、地域全体の「安心」を育むための大切な「助け合いの輪」なのです。ご自身の住まいと大切な家族の安心のために、この機会に札幌市民共済の火災共済について、より詳しく検討してみてはいかがでしょうか。当組合の職員は、誰にでもわかる言葉で、誠実にあなたの疑問に答えてくれるはずです。「小さな掛金で大きな保障」──この言葉の裏には、温かい「相互扶助」の精神が息づいています。あなたの安心を、地域で育む「共助」の力を、ぜひ実感してください。もちろん、この見舞金だけで全ての損害をカバーできるわけではありません。より手厚い自然災害への備えとしては、当組合が取り扱う「火災共済補完火災保険(地震保険付き)」などを検討することも重要です。しかし、火災共済の保障範囲外である自然災害に対しても、組合として可能な限りのサポートを提供しようという姿勢は、まさに「相互扶助」を体現していると言えるでしょう。
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  • 火災共済と火災保険、違いは?あなたに合うのはどっちか診断!
    暮らしに安心を灯すための備え、「火災保険」と「火災共済」。マイホームの購入や新しい賃貸物件への引っ越しを機に、どちらにしようかと頭を悩ませた経験はありませんか?「名前が似ているし、きっと中身も同じようなものでしょ?」そう思っているなら、少しだけお待ちください。実はこの二つ、似ているようでいて、その生まれも育てられ方も、そして私たちとの関わり方も全く異なる、いわば「似て非なるもの」なのです。選択を誤れば、いざという時に「こんなはずじゃなかった…」なんてことにもなりかねません。こんにちは!札幌市民共済の火災共済を知り尽くした、プロブログライターです。今回は、あなたの暮らしと価値観に本当にフィットするのはどちらなのか、その核心に迫るべく、両者の違いを徹底的に解き明かしていきます。この記事を読み終える頃には、きっとあなたにピッタリの「安心のカタチ」が見つかるはずですよ。そもそも根本が違う!「利益」のためか、「助け合い」のためかまず、最も本質的な違いからお話ししましょう。それは、「誰のために存在するのか」という根本的な哲学の違いです。火災保険は「ビジネス」としての契約皆さんがよくご存じの「火災保険」は、民間の保険会社が提供する「商品」です。株式会社である保険会社は、株主のために利益を追求することが目的の一つ。ですから、保険契約は会社と顧客との間で行われる「商取引」と捉えることができます。そのため、保険料は非常に細かくパーソナライズされています。建物の構造、築年数、所在地、家族構成など、あらゆるリスクをデータ化し、一人ひとりのリスクの高さに応じて保険料が算出されます。リスクが高いと判断されれば保険料は上がり、低ければ下がる。非常に合理的で、ビジネスライクな関係性と言えるでしょう。火災共済は「助け合い」としての約束一方、私たち札幌市民共済が提供する「火災共済」は、消費生活協同組合法に基づき設立された、営利を目的としない組合が運営しています。 私たちの目的は、利益を上げることではなく、組合員みんなの暮らしを守るための「相互扶助」、つまり「助け合い」です。 組合員は「お客様」ではなく、同じ目的を持つ「仲間」です。そのため、掛金はリスクの大小で大きく変動することはなく、地域に住む人なら誰でも公平に利用できるよう、シンプルで手頃な設定になっています。 そして、事業年度末に剰余金(利益のようなもの)が出た場合は、「割戻金」として組合員の皆さんに還元されることがあるのも、非営利の共済ならではの大きな特徴です。 つまり、火災保険を「ビジネス」と捉えるなら、火災共済は「コミュニティ」。この哲学の違いが、これからお話しする保障内容や掛金の仕組みに大きく影響してくるのです。これは単にどちらを選ぶかという話ではなく、あなたが「もしも」の時にどのような関係性に支えられたいか、という価値観の問いかけでもあるのです。保障範囲の「クセ」を見抜け!あなたの「もしも」はカバーされる?次に気になるのは、「どこまで保障してくれるのか?」という点でしょう。ここにも、それぞれの哲学が色濃く反映されています。火災保険の「フルコース」と「アラカルト」火災保険は、一般的に保障範囲が非常に広いのが特徴です。火災はもちろんのこと、台風による風災、洪水などの水災、大雪による雪災といった自然災害も基本保障に含まれていたり、特約(オプション)で幅広くカバーできたりします。最近では、「家具を移動中に壁にぶつけて傷つけてしまった」といった日常生活でのうっかりミスによる「破損・汚損」まで保障するプランも登場しています。たくさんの特約を自由に組み合わせ、自分だけのオーダーメイドの保障を作れるのが魅力ですが、その分、保障を手厚くすればするほど保険料は高くなる傾向にあります。火災共済の「シンプル・イズ・ベスト」な保障札幌市民共済の火災共済は、必要な保障をシンプルにまとめたパッケージが基本です。保障の中心は「火災等」による損害。 この「火災等」には、以下のものが含まれます。火災(消火活動による水損なども含む) 破裂・爆発(ガス爆発や、札幌の冬に起こりがちな「水道管の凍結による破裂」も含まれます) 落雷 航空機の墜落、車両の飛び込み水濡れ(マンションなどで上の階からの水漏れ被害など)一方で、風水害や地震といった「自然災害」による損害は、基本の共済金支払いの対象外となります。 しかし、ここで終わらないのが「助け合い」を理念とする共済の真骨頂。札幌市民共済では、組合独自の「自然災害見舞金」制度を設けており、万が一、自然災害で被害に遭われた組合員の方には、お互い様の精神から見舞金をお支払いしています。 これは営利を目的としない共済だからこそできる、心強い仕組みなのです。鋭い見方をすれば、火災保険は「万能ナイフ」、火災共済は「切れ味の良い専門包丁」と言えるかもしれません。何でもできるけれど重くて高価な道具を選ぶか、特定の目的に特化していて軽くて手頃な道具を選ぶか。あなたの暮らしで本当に起こりうるリスクは何なのかを冷静に見極めることが、賢い選択の第一歩です。「再取得価額」の罠に注意!本当に家を建て直せる金額か?最後に、非常に重要でありながら見落とされがちな「支払われる金額」についてお話しします。ここにこそ、「知っている」と「知らない」で大きな差が生まれるポイントが隠されています。「時価額」と「再取得価額」の決定的な違いまず、二つの言葉を覚えてください。時価額:建物や家財の価値から、経年劣化による価値の減少分を差し引いた金額。つまり、現在の価値です。 再取得価額(新価):被害に遭ったものと「同等のもの」を新たに建てたり、購入したりするために必要な金額です。 もし、あなたの契約が「時価額」基準だった場合、どうなるでしょうか。例えば、長年住んだ愛着のある我が家が全焼してしまったとします。受け取れる共済金(保険金)は時価額、つまり古くなった分の価値が差し引かれた金額になります。その金額で、果たして同じ家を建て直すことができるでしょうか?多くの場合、数百万円単位の自己負担が発生してしまうのが現実です。 札幌市民共済が「再取得価額」にこだわる理由この「いざという時に自己負担なく元の生活を取り戻せるように」という考え方こそが、「再取得価額」での保障です。私たち札幌市民共済では、組合が定めた適正な「加入基準額」の70%以上の金額でご契約いただくと、自動的にこの「再取得価額特約」が付帯される仕組みになっています。 これは、「もしもの時に組合員が本当に困らないように」という、私たちの相互扶助の理念そのものです。逆に、目先の掛金の安さだけを求めて、この基準額より著しく低い金額で契約してしまうと、「比例てん補」という考え方が適用され、損害額の一部しかお支払いできなくなってしまいます。 これは、単なるオプション選びではありません。基準額でしっかり加入するということは、自分自身の未来を守ると同時に、他の組合員の「もしも」を支えることにも繋がります。自分だけが得をしようとすると、共済という仕組みは本来の力を発揮できません。コミュニティ全体でリスクを公平に分ち合うからこそ、小さな掛金で大きな安心が生まれるのです。まとめさて、「火災共済」と「火災保険」の違い、お分かりいただけたでしょうか。最後に、あなたに合うのはどちらか、診断形式でまとめてみましょう。【火災保険が合うかもしれない人】あらゆるリスクを想定し、オーダーメイドで手厚い保障を設計したい。自然災害への備えを最優先に考え、コストは二の次である。営利企業とのビジネスライクでドライな契約関係を好む。【火災共済(札幌市民共済)が合うかもしれない人】保障内容はシンプルで分かりやすく、掛金は手頃な方が良い。「相互扶助」や「地域貢献」といった理念に共感できる。 利益を目的としない、組合員(仲間)同士の「助け合い」の仕組みに安心感を覚える。どちらが良い、悪いという話ではありません。最も大切なのは、あなたの価値観、ライフスタイル、そして地域社会との関わり方に、どちらがしっくりくるか、ということです。この記事が、単なる「火事への備え」を選ぶだけでなく、あなたの暮らしを支える「哲学」を見つめ直すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。私たち札幌市民共済は、これからもこの街で暮らす皆さまにそっと寄り添い、共に支え合う「仲間」であり続けたいと心から願っています。
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  • 【令和7年版】札幌市民必見!火災共済の年間掛金に驚き?小さな負担で大きな安心が得られる「賢い選択」
    令和7年の冬も、私たち北海道民にとっては厳しい季節となりました。電気代やガス代といった光熱費の高騰に加え、食料品や日用品の値上げも続き、家計のやりくりに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そんな中、意外と見落とされがちなのが、住まいの保障である「火災保険」や「火災共済」の掛金です。「契約した時のまま、何年も内容を見直していない」「保険料が高いけれど、安心のためだから仕方がない」もしそのように思われているなら、今こそ固定費を見直す絶好のチャンスかもしれません。私たち「さっぽろ市民共済」は、営利を目的とせず、地域のみなさまの“助け合い”で成り立っている生活協同組合です。今回は、札幌・石狩・小樽エリアにお住まいのみなさまへ、驚きの掛金で安心を手に入れる「火災共済」の魅力と、現代の生活リスクに備えるための賢い活用法について詳しくお話しします。驚きの低掛金!営利を目的としない「助け合い」の仕組みみなさまが一番気になるのは、やはり「掛金」のことではないでしょうか。さっぽろ市民共済の火災共済は、営利を目的としない相互扶助の精神で運営されているため、家計に優しい手頃な掛金を実現しています。例えば、建物の構造ごとの一口(保障額10万円)あたりの年間掛金をご覧ください。木造住宅:年額 80円(1口あたり)耐火住宅(マンション等):年額 40円(1口あたり)これは月額ではなく、「年額」です。具体的に、木造の戸建て住宅で2,000万円の保障(200口)を付けた場合を計算してみましょう。200口 × 80円 = 年間掛金 16,000円いかがでしょうか。この金額で、1年間、火災などの万が一の事態に備えることができるのです。さらに、私たち市民共済には「割戻金(わりもどしきん)」という嬉しい仕組みがあります。これは、毎年3月の決算で剰余金(余ったお金)が出た場合に、利用分量(掛金)に応じて組合員のみなさまにお戻しする制度です。もちろん、災害の発生状況や決算内容によっては割戻しがない年もありますが、これは「営利を追求せず、余剰金が出れば加入者に還元する」という、生協ならではの誠実な姿勢の表れです。「掛け捨てはもったいない」と感じている方にとっても、この仕組みは大きなメリットと言えるでしょう。古い家でも安心!「再取得価額」でしっかり建て直す掛金が安いと「保障内容は大丈夫なの?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。さっぽろ市民共済では、加入基準額の70%以上でご契約いただいた場合、「再取得価額特約」が自動的に付帯されます。これは、万が一火災で家が全焼してしまった場合に、その家が古くても、「同程度の家を新しく建て直すために必要な金額」をお支払いするというものです。時価額と再取得価額の違い一般的な保険では、建物の経年劣化分を差し引いた「時価額」しか支払われないケースがあります。例えば、2,000万円で建てた家が20年経って価値が半分になっていた場合、時価額では1,000万円しか支払われません。これでは、新しい家を建てるのに自己負担が大きくのしかかってしまいます。しかし、市民共済の「再取得価額」なら、現在の建築費に合わせて再び家を建てるための費用(限度額の範囲内)が支払われます。火災(消火活動による水漏れ・破壊含む)破裂・爆発航空機の墜落・物体の落下自動車の飛び込み落雷による衝撃・波及損害これらの事故しっかりカバーし、さらに「臨時費用共済金」や「残存物取片づけ費用共済金」など、再建時にかかる諸費用をサポートする費用共済金もプラスされます。“安かろう悪かろう”ではなく、“必要な保障を適正な価格で”提供するのが、私たちの誇りです。現代のリスクに備える「ハイブリッド」な保障スタイルここまで火災共済のメリットをお伝えしましたが、正直にお伝えしなければならない点もあります。それは、近年増加している「自然災害(台風・洪水・雪害)」や「地震」に対する保障についてです。さっぽろ市民共済の火災共済では、風水害や地震による損害は、共済金のお支払い対象外となっており、代わりにお見舞い金程度の「見舞金制度」で対応しています。しかし、近年の北海道における異常気象や地震リスクを考えると、これだけでは不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで私たちがおすすめしているのが、「火災共済」+「補完火災保険」というハイブリッドな加入方法です。火災共済 補完火災保険(地震保険付き)の活用これは、ベースとなる火災などの保障を割安な「市民共済」で確保し、共済でカバーしきれない自然災害や地震、盗難などのリスクを、提携する損害保険会社の「補完火災保険」で上乗せするという方法です。ベースの火災保障:市民共済で安く抑える自然災害・地震:補完火災保険でしっかり備えるこの組み合わせにより、すべてを民間の保険会社で契約するよりも、トータルの保険料を抑えつつ、充実した保障を得られる可能性があります。特に、冬のスノーダクトの凍結やオーバーフローによる水漏れ事故は、自然現象(雪・氷)が原因とされる場合、通常の火災共済では対象外となることがあります。北海道特有のリスクに万全を期すためにも、ご自身のライフスタイルや予算に合わせて、最適な組み合わせをご検討ください。私たち窓口スタッフが、組合員様一人ひとりに寄り添い、無理のないプランをご提案させていただきます。まとめ今回は、さっぽろ市民共済の「火災共済」について、その掛金の安さと充実した保障内容、そして現代のリスクに対応する賢い加入方法をご紹介しました。営利を目的としない相互扶助だからできる「低掛金」古い家でも安心の「再取得価額」保障補完保険との組み合わせで「自然災害・地震」もカバー加入いただけるのは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、および小樽市にお住まいか、勤務先がある方です。加入時には組合員となっていただくため、出資金として10口100円をお預かりしますが、これは脱退時に全額お返しいたします。家計の負担を少しでも減らし、浮いたお金をご家族の笑顔や将来のために使っていただきたい。それが、私たちさっぽろ市民共済の願いです。「今の保険料、ちょっと高いかも?」と思ったら、ぜひ一度、お気軽に試算をご依頼ください。小さな負担で得られる大きな安心を、あなたとあなたの大切なご家族へお届けします。
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  • 実家が空き家に?札幌近郊の「無人の家」は火災共済に入れるか徹底解説
    令和7年の冬も、北海道らしい厳しい寒さと雪が続いていますね。札幌近郊にお住まいのみなさま、除雪や暖房の管理など、日々の暮らしを守るだけでも大変なご苦労があることとお察しいたします。さて、最近私どもの窓口で非常に増えているご相談があります。それは、「親が施設に入って実家が誰もいない状態になった」あるいは「相続したけれどすぐに住む予定がない」といった、いわゆる「空き家」に関する火災共済の取扱いです。少子高齢化が進む現代日本において、実家の管理問題はもはや一部の方の話ではなく、誰にとっても“自分ごと”になりつつあります。特にここ北海道では、冬期間の「水道凍結」や「屋根からの落雪」など、人が住んでいない家特有のリスクが非常に高く、無保険・無共済の状態で放置することは、資産を失うだけでなく近隣の方へご迷惑をおかけする大きなリスクとなります。思い出の詰まった大切なご実家だからこそ、万が一の備えはしっかりとしておきたいものです。しかし、一般的な保険や共済では、「人が住んでいない建物」は加入をお断りされるケースが少なくありません。私たち札幌市民共済では、助け合いの精神に基づき、一定の条件を満たすことで空き家であっても加入できる道をご用意しています。今回は、どのような場合に「空き家」でも火災共済に加入・継続できるのか、その具体的な条件と手続きについて、プロの視点からわかりやすく解説してまいります。「空き家」は原則として加入できない?その理由とリスクまず、大原則からお話しなければなりません。私たち札幌市民共済を含め、多くの火災共済や火災保険では、原則として「空き家(無人の建物)」はご加入の対象外とさせていただいております。これには、相互扶助の観点から見て、どうしても無視できない明確な理由があるからです。火災共済は、加入者の皆さまから少しずつ掛金をお預かりし、万が一の時に助け合う仕組みです。そのため、極端にリスクが高い物件を引き受けることは、他の多くの組合員さまの掛金負担を公平に保つためにも、慎重にならざるを得ないのです。では、なぜ「空き家」はリスクが高いと判断されるのでしょうか。発見の遅れと放火のリスク人が住んでいれば、ボヤの段階で気づいて消火活動を行ったり、すぐに消防へ通報したりすることができます。しかし、無人の家では火災の発見が遅れ、発見された時にはすでに全焼に近い状態になっているケースが非常に多いのです。また、悲しいことですが、人気のない建物は「放火」のターゲットになりやすいという統計的な事実もございます。さらに、北海道特有のリスクとして、冬期間の暖房を使用しないことによる建物の急激な劣化や、屋根の雪下ろしが行われないことによる倒壊の危険性も考慮しなければなりません。30日以上の不在は「空き家」とみなされます当組合の規定では、「空家又は無人の状態が30日以上連続する場合」を空き家として扱います。たとえば、長期の入院や出張、あるいは転居によって、生活の拠点がそこになくなってから1ヶ月以上経過すれば、それは立派な「空き家」となります。この定義を知らずに、「週末にたまに帰っているから大丈夫」や「家具が置いてあるから住んでいる扱いになるだろう」と自己判断してしまうのは大変危険です。もし、通知をせずに空き家の状態で火災に遭われた場合、最悪のケースでは契約が解除され、共済金をお支払いできない可能性もございます。しかし、ここで諦めないでください。私たち札幌市民共済は、地域に根差した助け合いの組織です。一定の管理が行き届いている建物であれば、例外的に加入を認める「特例」をご用意しております。加入できる条件とは?「月1回の見回り」が運命の分かれ道原則はお断りしている「空き家」ですが、私たちが定めたルール(火災共済事業実施規則)に基づき、特定の条件を満たす場合には、例外的にご加入(または継続)いただけます。その最大のポイントとなるのが、「適切な管理」がなされているかどうか、という点です。放置された空き家はリスクの塊ですが、誰かが定期的に訪れ、人の目が行き届いている建物であれば、リスクは軽減されると考えるからです。具体的には、以下のいずれかに該当する場合、当組合が適当と認めれば加入の対象となります。条件1:居住地に隣接している場合たとえば、同じ敷地内に母屋と離れがあり、離れが空き家になっている場合や、ご自宅のすぐ隣に空き家となったご実家がある場合です。この場合、日常的に目が届き、異変があればすぐに気づける環境にあるため、加入が認められるケースがほとんどです。条件2:概ね月1回以上の見回りをしている場合これが最も一般的な適用ケースです。たとえ離れた場所にお住まいであっても、「概ね月に1回以上」、その建物に通って見回りを実施している事実があれば、加入が認められます。見回りとは、単に外から眺めるだけでなく、建物の中に入って換気をしたり、雨漏りや異常がないかを確認したりする行為を指します。また、ご自身で行くのが難しい場合でも、警備会社や管理会社などに委託して月1回以上の管理を行っている場合もこれに含まれます。この「管理されている状態」こそが、安心の根拠となるのです。その他の特例ケース上記以外にも、以下のようなケースでは加入が認められることがあります。転勤・出張・入院による一時的な不在(再入居が前提)新築・改築中で、完成後30日以内の入居が決まっている場合賃貸物件で、次の入居者が決まるまでの一時的な空室このように、「放置しないこと」をお約束いただければ、私たちは全力でその大切な資産をお守りします。手続きと注意点~家具や家財の保障はどうなる?~条件を満たして空き家での加入を希望される場合、または現在加入中でこれから空き家になる場合には、必ず所定の手続きが必要です。「黙っていればバレないだろう」という考えは、万が一の時にご自身を苦しめることになります。相互扶助の精神に則り、正直な申告をお願いいたします。「空家届」の提出が必須です空き家として契約する場合、または契約期間中に空き家となる場合は、速やかに当組合へ「空家届」をご提出ください。この書類には、空き家となる理由や、今後の管理方法(誰が、どのくらいの頻度で見回りをするか)などを記載していただきます。この届け出を受理し、当組合が承認することで、初めて保障が有効となります。家財(動産)の保障には制限があります建物については上記の条件で加入できますが、建物の中にある「家財(動産)」については注意が必要です。原則として、人の住んでいない建物内の家財は、盗難のリスクも高く、生活の実態がないため共済の対象外となります。ただし、ここにも例外があります。例えば、転勤などで一時的に空ける場合で、生活用品の多くがそのまま残されており、かつ月1回以上の見回りがなされている場合に限り、当組合が適当と認めれば家財も保障の対象とすることができます。しかし、すでに必要なものを運び出し、不用品だけが残っているような状態では、家財の加入はできません。水道凍結事故には要注意北海道の冬、空き家で最も多い事故が「水道凍結」です。当組合の火災共済では、凍結によって水道管が破裂した場合の「修理費用」は保障の対象となりますが、そこから水が漏れて床が濡れてしまったという「水濡れ損害」については、空き家の場合は発見が遅れ被害が拡大しやすいため、状況によっては保障が制限される、あるいは対象外となる可能性もございます。空き家にする際は、必ず「水抜き」を徹底するか、専門業者に依頼して冬支度を完璧に行うことが、加入者の皆さまの責務となります。まとめ実家が空き家になるということは、単に建物が残るだけでなく、そこにある家族の歴史や思い出を守っていくことでもあります。札幌市民共済では、「空き家だから」と一律に切り捨てるのではなく、皆さまがしっかりと管理され、大切にされている建物であれば、喜んでその安心を支えさせていただきます。重要なポイントは、「放置せずに管理すること(月1回の見回り)」と「正直に届け出ること(空家届)」の2点です。この2つさえ守っていただければ、営利を目的としない私たち共済組合ならではの、小さな掛金で大きな安心をご提供できます。もし、ご実家の管理や共済の契約について迷われていることがあれば、そのままにせず、ぜひ一度お電話や窓口でご相談ください。札幌・北海道の厳しい環境の中で、皆さまの大切な資産を守るために、私たちが親身になって最適なプランをご提案いたします。「助け合い」の心で、不安のない明日を一緒に作っていきましょう。
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  • 全焼しても家が建たない!?「再取得価額特約」がないと損する真実
    令和7年、2025年の冬も、北海道の厳しい寒さが本格化してきました。暖房器具がフル稼働するこの季節、私たちは常に「万が一の火災」のリスクと隣り合わせで生活しています。さて、皆さまに一つ質問があります。もしも明日、不幸にもご自宅が全焼してしまった場合、現在加入している火災共済や火災保険から「家を建て直すのに十分な金額」が支払われる自信はありますか?「契約金額を2,000万円にしているから大丈夫」「買った時の値段がそれくらいだったから」そう思っている方ほど、実は危険なのです。いざ被災した時に「支払われた金額が、再建費用の半分しかなかった」という悲劇が、現実に起こり得るからです。その運命を分けるカギが、今回解説する「再取得価額特約」です。物価や建築費が高騰している現代において、この特約の有無は、被災後の生活再建を左右する決定的な差となります。札幌市民共済の広報担当として、営利目的ではない「相互扶助(助け合い)」の視点から、皆さまが損をしないための真実をお伝えします。「時価額」と「再取得価額」の決定的な違いまず、建物の評価には「時価額」と「再取得価額(新価)」という2つのモノサシがあることを理解しましょう。ここを曖昧にしたままでは、正しい保障を選ぶことはできません。時価額とは「古くなった今の価値」「時価額」とは、同等の建物を新たに建築・購入するのに必要な金額から、経過年数による消耗分(減価償却)を差し引いた金額のことです。簡単に言えば「中古品としての現在の価値」です。例えば、30年前に2,000万円で建てた木造住宅が火災で全焼したとします。この場合、建物は経年劣化によって価値が下がっているため、時価額評価では数千万円の価値しか認められないことがあります。もし、この「時価額」を基準に共済金が支払われた場合、手元に残るお金では、到底新しい家を建てることはできません。再取得価額とは「もう一度建てるための費用」一方、「再取得価額(再調達価額)」とは、被害に遭った建物と同等のものを、新たに建築・購入するために必要な全額のことです。建物の古さに関係なく「今、同じ家を建てたらかかる費用」が基準になります。これこそが、被災して住まいを失った時に、私たちが本当に必要とする金額なのです。なぜ「再取得価額特約」が必要なのか令和7年の現在、札幌を含め北海道内の建築資材価格や人件費は高止まりしています。昔に比べて、家を建てるコストは大幅に上昇しているのです。この状況下で「再取得価額特約」が付いていない契約(時価額払いの契約)だと、どのような悲劇が起こるでしょうか。Aさん(特約あり)とBさん(特約なし)の比較例例えば、同じ30坪の木造住宅に住むAさんとBさんがいたとします。再取得価額(建て直し費用)は1,260万円だと仮定しましょう。「Aさん(再取得価額特約あり)」火災で全焼した場合、損害額の1,260万円全額が共済金として支払われます。自己負担なしで、すぐに家の再建に取り掛かることができます。「Bさん(再取得価額特約なし)」特約がないため、経年劣化分が引かれた「時価額」で支払われます。例えば、支払額が800万円だった場合、建て直しに必要な1,260万円との差額、つまり「460万円」は自己負担となります。家を失った悲しみの中で、さらに数百万円の借金を背負うことになってしまうのです。札幌市民共済の「助け合い」の仕組み私たち札幌市民共済は、組合員の皆さまが万が一の時に路頭に迷うことがないよう、この「再取得価額特約」を非常に重視しています。営利を目的とする保険会社とは異なり、私たちの根底には「困った時はお互い様」という助け合いの精神があるからです。そこで、当組合では以下の条件を満たす場合、自動的にこの特約を付帯する仕組みにしています。加入基準額の70%以上の契約で自動付帯札幌市民共済の火災共済では、当組合が定める「加入基準額」の70%以上の金額でご契約いただくと、自動的に「再取得価額特約」が付帯されます。これは、加入者の皆さまに「十分な保障」を持っていただきたいという願いの表れです。逆に言えば、掛金を安くしようとして契約金額を極端に下げてしまうと、この特約が付かず、いざという時に「時価額」での支払いとなり、大きな損をしてしまうリスクがあるのです。まとめ家は、単なる建物ではなく、家族の思い出と生活を守る大切な場所です。その家が失われた時、経済的な理由で再建を諦めるようなことがあってはなりません。「再取得価額特約」は、いわば「未来の我が家を建てるための予約チケット」です。特に、築年数が経過している建物ほど、時価額と再取得価額の差(ギャップ)は大きくなります。現在のご契約が「今の建築費に見合った金額」になっているか、そして「再取得価額特約」が付いているか、今一度共済証書をご確認ください。もしご不安な点があれば、私たち札幌市民共済へお気軽にご相談ください。皆さまの安全で安心な暮らしを、私たちが全力でサポートいたします。
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  • 建物だけじゃダメ!「家財」の保障を忘れてはいけない3つの理由
    令和7年を迎え、札幌も厳しい寒さが続く季節となりました。物価の高騰が続き、家具や家電、衣類などの生活用品も値上がりが目立つ昨今、みなさまいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は私たち「さっぽろ市民共済」が、組合員のみなさまに特にお伝えしたい「家財の保障」についてお話しします。住宅を購入されたり、契約を見直したりする際、どうしても「建物」の保障ばかりに目が行きがちです。「家さえ直せればなんとかなる」と考えてしまいがちですが、実は万が一の時に生活を再建できるかどうかは、この「家財」の保障をしっかり確保しているかにかかっているのです。今日は、意外と見落としがちな「家財保障」の重要性を、3つの理由にまとめて解説します。 「家財」の総額は意外と高額!生活のすべてを買い直せますか?ひとつ目の理由は、家の中にある「家財」の総額が、想像以上に高額であるという事実です。「家財」と聞くと、テレビや冷蔵庫などの大型家電や、タンスなどの家具を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、共済や保険でいう「家財」とは、それだけではありません。毎日着ている洋服や靴、鞄カーテン、カーペット、布団などの寝具食器、調理器具、日用品のストック趣味の道具や書籍、CDこれら生活に必要な「動かせるもの」のほとんどが含まれます。これらをすべて新品で買い直すとしたら、一体いくらになるでしょうか。ご家族の人数にもよりますが、一般的な4人家族であれば、生活用品一式を揃えるのに1,000万円以上かかることも珍しくありません。特に今は物価が上がっており、数年前に買った時よりも同じものを買う値段が高くなっています。建物が直っても、着る服や寝る布団、明日からの食事を作る道具がなければ、以前と同じ生活は送れません。「家財」は、あなたとご家族の「日常そのもの」なのです。北海道特有の「冬のリスク」や「もらい火」から守るふたつ目の理由は、火災以外のリスクにも備える必要があるからです。特にここ北海道・札幌では、冬特有のトラブルがつきものです。例えば、水道管の凍結による破裂事故。水道管そのものの修理費用だけでなく、噴き出した水によって水浸しになってしまったカーペットや家具、家電製品の損害も深刻です。「さっぽろ市民共済」の火災共済では、給排水設備の事故(不測かつ突発的な事故)に伴う水漏れによって家財に損害が生じた場合、一定の条件のもとで保障の対象となります(※自然現象によるものは除きます)。また、恐ろしいのが「もらい火」です。隣の家から火が出て、自宅に延焼してしまった場合、日本の「失火責任法」という法律により、火元に重大な過失がない限り、相手に損害賠償を請求することができません。つまり、相手に賠償してもらえず、自分で自分の家財を買い直さなければならないのです。建物は修復できても、家の中が丸焼けや水浸しになってしまったら……。そんな理不尽な事態から生活を守ってくれるのが、ご自身で加入する「家財の共済」なのです。落雷による家電の故障も対象です近年増えているゲリラ豪雨などに伴う「落雷」。雷サージ(異常電圧)によって、パソコンやテレビ、給湯器の基盤がショートして壊れてしまう被害も少なくありません。こうした被害も、家財の共済に加入していれば保障の対象となります。「再取得価額」で保障!古い家電でも「新品」が買える安心3つ目の、そして最大の理由は、「再取得価額」での保障という大きなメリットがあることです。昔の保険では、使っている年数分だけ価値を差し引く「時価」で評価されることが一般的でした。例えば、10年使ったテレビが火災で燃えてしまった場合、「時価」では価値がほとんどないとみなされ、わずかな金額しか支払われないことがありました。これでは、新しいテレビを買うことはできません。しかし、私たち「さっぽろ市民共済」では、加入基準額の70%以上でご契約いただくと、「再取得価額特約」が自動的に付帯されます。これは、被害に遭ったものと「同等のものを、新たに購入するために必要な金額」をお支払いする仕組みです。つまり、10年使った洗濯機がダメになっても、今のお店で同等の新品を買うための費用が支払われるのです。「古いものだから価値がない」ではなく、「生活を取り戻すために必要だから保障する」。これが、営利を目的としない助け合いの組織である生協の共済の考え方です。まとめ「建物」は雨風をしのぐ器ですが、その中で営まれる「暮らし」を支えているのは「家財」です。万が一の災害時、精神的なダメージを受けている中で、経済的な心配まで抱え込むのは大変つらいものです。「さっぽろ市民共済」の家財共済は、家具や家電だけでなく、あなたとご家族の「いつもの毎日」を守るためのお守りです。掛金は、建物の構造や家族構成によって異なりますが、営利を目的としない手頃な設定となっております。現在、建物のみご加入の方や、家財の保障額が十分か不安な方は、ぜひ一度見直しをご検討ください。私たちと一緒に、安心できる未来の準備を整えましょう。
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  • 【喫煙者必見】たばこ火災は防げる!ポイ捨て厳禁・寝たばこ危険のその先に
    あなたの「うっかり」が命取りに?意外なタバコ火災のリスク「タバコの火災なんて、ポイ捨てや寝たばこさえしなければ大丈夫だろう」・・・そう思っていませんか?実は、喫煙習慣がある限り、誰もが潜在的な火災のリスクを抱えています。もちろん、ポイ捨ては論外、寝たばこも大変危険であることは周知の事実です。しかし、私たちが日々見過ごしがちな「うっかり」が、思いもよらぬ大惨事を引き起こすことがあるのです。例えば、灰皿の管理。吸い殻が山盛りになった灰皿に、まだ火の消えていないタバコを投入していませんか?吸い殻同士が密着することで、火種がくすぶり続け、やがて周りの燃えやすいものに引火するケースが後を絶ちません。特に、吸い殻をため込んだ灰皿に水をかけず放置したり、水を入れたつもりでも完全に消火できていなかったりすると、わずかな空気の流れで再燃することがあります。筆者も以前、友人の家で、灰皿にたまった吸い殻から煙が上がっているのを見てヒヤリとした経験があります。また、意外と見落としがちなのが、ベランダや屋外での喫煙です。洗濯物や植木鉢、エアコンの室外機など、意外と燃えやすいものが近くにあることがあります。風が強い日に、ベランダで一服したタバコの灰が舞い上がり、隣家の洗濯物や枯れ葉に引火する、といったケースも実際に発生しています。集合住宅の場合、あなたのうっかりが、隣近所の住民の命を危険に晒すことになりかねません。さらに、近年増えているのが、電気加熱式タバコや電子タバコによる火災です。充電中に発火したり、バッテリーの不具合でショートしたりする事故が報告されています。これらは、従来の紙巻きタバコとは異なる火災リスクをはらんでおり、「火を使わないから安全」という思い込みは禁物です。必ずメーカーの指示に従い、安全な充電方法を守ることが重要です。火災は、一度発生すれば大切な住まいや財産だけでなく、何よりも尊い命を奪いかねません。そして、火災による被害は、自分たちだけでなく、地域社会全体に大きな影響を及ぼします。私たちの組合では、地域社会の一員として、相互扶助の精神に基づき、地域全体の防災意識向上に貢献したいと考えています。まずは、一人ひとりが火災の危険性を正しく認識し、日々の生活の中で小さな「うっかり」をなくすことが、火災予防の第一歩となるのです。盲点!「消したはず」が火種に?徹底的な消火確認術「火は完全に消したはずなのに…」。たばこ火災の恐ろしい点は、この「消したはず」という思い込みに潜んでいます。実際に、火災原因調査で「消し忘れ」と判断される火災の中には、喫煙者自身は「完全に消火した」と思い込んでいるケースが少なくありません。では、どうすれば火種を完全に消し、火災のリスクをゼロにできるのでしょうか?まず基本中の基本ですが、水に浸す。これに勝る消火方法はありません。灰皿に水を入れておくのはもちろん、吸い殻を捨てる際は、必ず水を張った容器に一本ずつ完全に沈めてください。水中で「ジュッ」という音や、煙が出ていないことを確認してから捨てる習慣をつけましょう。焦らず、一本一本丁寧に確認することが重要です。次に、携帯灰皿の活用です。外出先での喫煙時、携帯灰皿を使わずにその場で揉み消して捨てたり、空き缶などを灰皿代わりにしたりするのは非常に危険です。特に、空き缶などは内部に燃えやすいゴミが入っている可能性もあり、完全な消火が難しい場合があります。携帯灰皿を使用する際も、吸い殻は必ず水に浸すか、しっかりと押し付けて火種が残っていないことを確認しましょう。携帯灰皿の中の吸い殻も、帰宅後には必ず水に浸して完全に消火し、燃えるゴミとして捨てるようにしてください。また、火の点いたタバコから目を離さないことも大切です。電話や来客などで席を立つ際は、必ず火を消してからにしましょう。ほんの数分の間に、火の点いたタバコが灰皿から転がり落ちたり、風で飛ばされたりして、燃えやすいものに引火する危険性があります。特に、高齢者や小さなお子さんがいる家庭では、タバコの火元に十分な注意を払う必要があります。そして、意外な盲点として、寝たばこの再燃リスクがあります。寝たばこは最も危険な喫煙方法の一つですが、もし「うっかり」寝たばこをしてしまい、途中で目が覚めて火を消したとしても、布団の奥深くに火種が残っている可能性があります。布団や毛布は一度燃え始めると急速に燃え広がり、有毒ガスも発生するため非常に危険です。万が一、寝たばこをしてしまった場合は、必ず布団やシーツの異常がないか入念に確認し、少しでも異変を感じたらすぐに避難するようにしましょう。これらの徹底した消火確認は、面倒に感じるかもしれません。しかし、あなたの行動が、あなた自身や大切な家族、そして隣近所の命と財産を守ることに繋がります。私たち組合は、地域社会の地域貢献という視点からも、一人ひとりの防災意識の向上を強く願っています。小さな習慣の積み重ねが、大きな安心を生み出すのです。万が一の備えは万全?火災保険と消火器、そして命を守る行動どれだけ気をつけていても、火災は予期せぬ瞬間に発生する可能性があります。特に、タバコによる火災は、ちょっとした不注意から起こりやすいものです。だからこそ、万が一に備える「最後の砦」が重要になります。まず、住宅用火災警報器の設置と定期的な点検は必須です。これは火災の早期発見に繋がり、命を守るための最も効果的な手段の一つです。煙や熱を感知して大きな音で知らせてくれるため、就寝中など火災に気づきにくい状況でも迅速な避難が可能になります。設置場所や点検方法については、お住まいの自治体や消防署の情報を確認し、定期的に作動確認を怠らないようにしましょう。次に、消火器の設置と使い方を知っておくことです。初期消火は、火災の拡大を防ぐ上で極めて重要です。キッチンなど火を使う場所に加えて、喫煙する場所の近くにも消火器を設置することを検討しましょう。いざという時に慌てないよう、普段から消火器の場所を確認し、使い方も家族全員で共有しておくことが大切です。最近では、小型で扱いやすい家庭用消火器も多く販売されています。しかし、消火器はあくまで初期消火の道具であり、火が天井まで届くようなら無理せず避難を優先してください。そして、忘れてはならないのが火災保険への加入です。火災保険は、火災による損害を保障してくれるだけでなく、場合によっては近隣への延焼被害に対する賠償責任もカバーしてくれることがあります。万が一の火災で家財を失ったり、住む場所がなくなったりした場合、火災保険があれば再建の大きな助けとなります。火災共済なども選択肢の一つとして検討する価値は十分にあります。喫煙習慣がある方は、特に保険の内容を見直し、ご自身の状況に合った保障内容になっているか確認することをおすすめします。私たち組合は、相互扶助の精神に基づき、組合員の皆様の万が一に備えるお手伝いも行っています。最後に、最も重要なのは命を守る行動です。火災が発生したら、まず「火事だ!」と大声で叫び、周囲に知らせましょう。そして、火が小さいうちは消火を試み、無理だと判断したらすぐに避難してください。煙を吸い込まないよう姿勢を低くし、タオルなどで口と鼻を覆うことも大切です。避難経路を事前に確認し、家族で集合場所を決めておくなど、日頃から防災訓練をしておくことが、いざという時の冷静な行動に繋がります。正しい認識と普段からの心掛けが重要です。タバコと火災は、残念ながら常に隣り合わせのリスクをはらんでいます。「ポイ捨て厳禁」「寝たばこ危険」は当然のことですが、それだけでは不十分なのが、たばこ火災の恐ろしい側面です。灰皿の管理、屋外での喫煙、そして電気加熱式タバコなど、見落としがちな「うっかり」にこそ、最大の危険が潜んでいることをご理解いただけたでしょうか。火災は、一度起こるとその被害は計り知れません。あなた自身の命はもちろん、大切な家族の命、そして地域社会にも甚大な影響を及ぼします。私たちの組合が掲げる「相互扶助」と「地域貢献」の精神は、まさにこうした防災の取り組みに通じています。一人ひとりが日々の喫煙習慣を見直し、火災リスクを正しく認識し、徹底した消火確認と万全の備えを怠らないこと。この積み重ねが、あなた自身の安全、そして地域全体の安心を守ることに繋がります。「なるほど、これからはもっと気をつけよう」。そう思っていただけたなら幸いです。小さな心がけが、大きな「もしも」を防ぎます。今日からぜひ、ご紹介した対策を実践してみてください。そして、あなたの周囲の大切な人たちにも、この大切な情報が届くよう、ぜひシェアしていただければ幸いです。
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  • 隣の火事、ウチは燃え損?失火責任法の落とし穴
    「もしも、お隣が火事になったら…?」考えたくないことですが、いつ自分の身に降りかかるか分からないのが災害です。もし、隣家からの燃え移り、いわゆる「もらい火」で我が家が被害を受けたら、その損害は一体誰が補償してくれるのでしょうか。多くの方が「それはもちろん、火事を起こしたお隣さんでしょう?」と考えるかもしれません。しかし、実はその常識、日本では通用しない可能性が非常に高いのです。その根拠となるのが、「失火責任法」(しっかせきにんほう)という法律の存在です。この法律を知らないままでいると、万が一の際に途方に暮れてしまうかもしれません。今回は、そんな「知らなかった」では済まされない失火責任法の世界に、皆さんと一緒に踏み込んでいきたいと思います。この記事を読み終える頃には、きっと明日からの安心に繋がるヒントが見つかるはずです。「え、ウチは燃え損?」失火責任法の驚きの原則法律が認める「お互い様」の精神普段の生活ではまず耳にすることのない「失火責任法」。正式名称は「失火ノ責任ニ関スル法律」という、明治32年に作られた古い法律です。この法律の核心は、たった一つの条文に集約されています。「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」…少し難しいですね。これを分かりやすく言い換えると、「火事を起こして他人に損害を与えてしまっても、その火事を起こした人に“重大な過失”がなければ、損害賠償責任は負わなくてもよい」ということになります。つまり、お隣の火事が原因であなたの家が燃えてしまっても、火元であるお隣さんに「重大な過失」、略して「重過失」(じゅうかしつ)がなければ、あなたは家の修理代や建て替え費用を請求できない、ということ。これが、日本の法律の原則なのです。「そんな理不尽な!」と思うかもしれません。なぜ、このような法律が存在するのでしょうか。その背景には、日本の「木造家屋が密集する」という住環境の歴史があります。一度火事が発生すると、次々と燃え広がりやすい。そんな状況で、失火者にすべての賠償責任を負わせてしまうと、たった一度の失敗で人生が破綻しかねません。そこで、「火事は誰にでも起こしうること。お互い様だ」という考え方のもと、失火者の責任をあえて軽くしているのです。「重過失」って、どんな場合?では、賠償責任が発生する例外、「重過失」とは一体どのようなケースを指すのでしょうか。これは、単なる「うっかり」を超えた、「ちょっと注意すれば火事を防げたはずなのに、それを怠った」と判断されるような、極めて注意を欠いた状態を指します。過去の判例では、以下のようなケースが重過失と認定されています。天ぷらを揚げている最中に、コンロの火をつけたまま長時間その場を離れた。寝たばこが火事の原因になることを十分認識しながら、日常的に繰り返していた。石油ストーブに給油する際、火を消さずに給油し、こぼれた灯油に引火させた。漏電の危険性を業者から指摘されていたにもかかわらず、修理せずに放置して火災になった。これらはほんの一例ですが、誰が聞いても「それは危ないよ…」と感じるような状況が「重過失」にあたります。逆に言えば、これ以外の、例えば「鍋のかけ忘れに気づくのが少し遅れた」「電気ストーブの近くにうっかり燃えやすいものを置いてしまった」といった一般的な不注意(軽過失)では、賠償責任を問うことは非常に難しいのが現実です。泣き寝入りしない!「もらい火」から身を守る唯一の方法失火責任法の原則を知ると、「じゃあ、もらい火で被害を受けたら泣き寝入りするしかないの?」と不安になりますよね。ご安心ください。たった一つ、しかし非常に強力な自衛策があります。それが、「自分自身で火災保険に加入しておくこと」です。自分の保険が、自分を救うもらい火による被害は、原則として、自分の家が加入している火災保険を使って修理や建て替えを行うことになります。「え、原因は自分じゃないのに、自分の保険を使うの?」と疑問に思うかもしれません。しかし、これこそが失火責任法という特殊な法律がある日本において、自分たちの財産を守るための唯一と言っても過言ではない方法なのです。嬉しいことに、多くの火災保険では、もらい火のように自分に責任がない火災で保険金を受け取っても、自動車保険のような「等級制度」がないため、翌年からの保険料が上がることはありません。火災保険は「暮らしのお守り」火災保険を選ぶ際には、万が一の際に十分な補償を受けられるか、しっかりと確認することが大切です。建物の保険金額家を再建・修復するのに十分な金額が設定されているかを確認しましょう。物価や建築費の上昇も考慮して、定期的な見直しが必要です。家財の保険金額意外と忘れがちなのが、家具や家電、衣類などの「家財」の補償です。建物が無事でも、中の家財が水浸しや煤(すす)で使えなくなるケースは少なくありません。家族構成やライフスタイルに合わせて、適切な金額を設定しましょう。特約の活用火災保険には、様々なオプション(特約)があります。例えば、「類焼損害補償特約」(るいしょうそんがいほしょうとくやく)というものがあります。これは、万が一自分の家が火元になってしまい、かつ自分に重過失がなかった場合に、お隣さんの損害を自分の保険で補償できるというものです。法的な賠償責任はなくても、ご近所への道義的責任を果たしたいと考える方にとって、まさに「相互扶助」の精神を形にした特約と言えるでしょう。問われるのは「お互い様」の心。地域で育む防災意識失火責任法は、「誰もが被害者にも、そして加害者にもなり得る」という事実を私たちに突きつけます。法律や保険は、あくまで事が起こった後のための備え。最も大切なのは、そもそも火事を「起こさない、広げない」ための日頃の取り組みです。そして、その意識は個人の努力だけでなく、地域全体で共有することで、より強固なものになります。我が家の防火チェックリストまずは、ご家庭の火の元を再点検してみましょう。住宅用火災警報器は設置されていますか? 正常に作動するか、定期的に点検しましょう。消火器はありますか? 使い方と設置場所を家族全員で共有しておきましょう。コンセント周りはタコ足配線になっていませんか? プラグに溜まったホコリは火災の原因になります。ストーブの周りに燃えやすいものを置いていませんか?こうした小さな確認の積み重ねが、万が一を防ぐ大きな力になります。地域で支え合う「共助」の輪自分の家を守る「自助」の次は、地域で助け合う「共助」の視点が重要です。例えば、自治会や町内会が主催する防災訓練に参加することは、非常に有意義です。消火器の使い方を学んだり、避難経路を実際に歩いてみたりするだけでなく、「顔の見える関係」を築く絶好の機会となります。災害時に本当に頼りになるのは、遠くの親戚よりも近くの他人、つまりお隣さんです。日頃から挨拶を交わし、高齢者世帯や小さなお子さんがいる家庭を気にかける。そうした何気ないコミュニケーションが、いざという時の迅速な避難や助け合いに繋がります。「自分の地域は、自分たちで守る」。この「地域貢献」の意識こそが、法律や保険だけではカバーしきれない、暮らしの安全網を築き上げるのです。まとめ今回は、「失火責任法」という、私たちの常識を少し揺さぶる法律について掘り下げてきました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。お隣からの「もらい火」でも、火元に“重過失”がなければ、原則として損害賠償は請求できない。自分の財産を守るためには、自分自身で適切な「火災保険」に加入しておくことが唯一にして絶対の対策である。そして最も重要なのは、日頃からの防火対策(自助)と、地域で支え合う「相互扶助」の精神(共助)を育むこと。「知らなかった」では、大切な家族と財産を守ることはできません。この記事をきっかけに、ぜひ一度、ご自身の火災保険の内容を見直してみてください。そして、ご家庭や地域での防災について、家族やご近所さんと話し合ってみてはいかがでしょうか。明日の安心は、今日の備えから。一つひとつの小さな行動が、未来の安全を築いていくのです。
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