火災共済と安心生活|“さっぽろ市民共済 暮らしのブログ”

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  • 札幌市民共済が描く未来:共済事業の新戦略と持続可能な成長への挑戦
    暮らしを守る「小さな掛金、大きな安心」:札幌市民共済の火災共済を再発見!私たち札幌市民共済は、昭和37年(1962年)の設立以来、「市民の誰もが手軽な掛金で加入できる共済制度の普及」を信条に、地域の皆様と共に歩んでまいりました。相互扶助の精神に基づき、組合員の皆様がお互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会の実現を目指しています。近年、社会情勢は大きく変化し、私たちを取り巻く環境もまた、常に変化し続けています。少子高齢化、単身世帯の増加、そして予測不能な自然災害の頻発など、暮らしの「安心」を脅かす要因は多様化しています。このような時代だからこそ、私たちは改めて、当組合の根幹である「火災共済」の価値を皆様にお伝えしたいと考えています。「火災共済」と聞くと、なんだか難しそう、自分には関係ない、と思われがちかもしれません。しかし、私たちの火災共済は、まさに「手軽」に選べ、「手頃」な掛金で大きな保障が得られることが最大の「強み」です。高額な保険料を気にすることなく、万が一の火災に備えられるだけでなく、近年増加する自然災害への備えとしても、その重要性は増しています。(※自然災害への保障は対象外ですが、代わりに「自然災害見舞金制度」を用意しています)札幌市民共済は、組合員の皆様に寄り添い、地域に密着したサービスを提供することで、信頼と安心を育んできました。私たちは、この「小さな掛金で大きな保障」という火災共済の魅力を最大限に引き出し、より多くの市民の皆様に、確かな安心をお届けしたいと強く願っています。「家計にやさしい」だけじゃない!札幌市民共済が提案する新しい「安心」のカタチ「保険料って高いんじゃないの?」「手続きが面倒そう…」。そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、札幌市民共済の火災共済は、皆様の家計にやさしい「手頃な掛金」が大きな特徴です。これは、営利を目的としない生活協同組合だからこそ実現できる、組合員の皆様への還元の一環です。さらに、私たちは手続きの「手軽さ」と制度の「シンプルさ」にもこだわっています。複雑な書類作成や専門用語に悩まされることなく、どなたでも安心して加入できるよう、わかりやすい説明と丁寧なサポートを心がけています。特に、単身世帯の方や高齢者の方々にも、気軽に利用していただけるよう、きめ細やかな対応を重視しています。現代社会では、所得格差の拡大や物価上昇など、家計に大きな影響を与える要素が増えています。このような状況において、低所得層の方々や、日々の生活で節約を心がけている方々にとって、当組合の火災共済は、経済的な負担を抑えながらも、大切な暮らしを守るための有効な手段となり得ます。私たちは、これからも「手軽に選ぶ!手頃を選ぶ!」をマーケティングコンセプトに掲げ、新聞折込チラシや町内回覧、そしてインターネット(ホームページやSNS)など、多様なチャネルを通じて、火災共済の魅力を積極的に発信していきます。そして、組合員の皆様の声に耳を傾け、サービスの向上に努め、地域に根差した「安心」の提供を続けてまいります。まとめ:未来へつなぐ「地域のきずな」~札幌市民共済とともに、もっと安心な明日へ~札幌市民共済は、これまでも、そしてこれからも、組合員の皆様一人ひとりの「安心」を追求し、地域社会の発展に貢献していくことを使命としています。私たちは、「経営理念」と「経営ビジョン」を新たに策定し、「札幌市民共済生活協同組合」として、さらなる成長と挑戦を続けていくことを決意しました。火災共済の「小さな掛金で大きな保障」という強みを最大限に活かし、手軽でシンプルな制度を、より多くの皆様にお届けすること。そして、地域のきずなを大切にし、相互扶助の精神で共に支え合う社会を築き上げていくこと。これが、私たちが目指す「持続可能な成長」の姿です。少子高齢化や自然災害の増加など、社会が抱える様々な課題に対し、私たち一組合の力は小さいかもしれません。しかし、組合員の皆様との「共助」の輪を広げ、地域社会と密接に連携することで、私たちは「なるほど」と腑に落ちる、確かな「安心」を創造できると信じています。このブログ記事を通じて、皆様が札幌市民共済の火災共済、そして私たちの取り組みに少しでも興味を持っていただけたなら幸いです。私たちと共に、もっと安心で豊かな明日を築いていきましょう。
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  • 想いをカタチに!火災共済チラシをリニューアル
    組合の想いをカタチに!火災共済の新しいチラシが完成しました!こんにちは!札幌市民共済生活協同組合です。いつも当組合の事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。さて、この度、私たちのメイン事業である「火災共済」の魅力を、より多くの方々に、より分かりやすくお伝えしたいという想いから、広報チラシを全面的にリニューアルいたしました!今回は、新しいチラシが完成するまでの背景と、私たちが込めた「こだわり」について、少しだけご紹介させてください。火災共済 一般向けチラシ(A4-概要版)火災共済 一般向けチラシ(A3-概要版)なぜ、今チラシをリニューアル? ~私たちの新たな挑戦~当組合の火災共済は、「自然災害の保障がない分、共済掛金が手頃である」という大きな強みがあります。しかし、これまでのチラシでは、その一番の魅力が皆様に十分に伝わりきれていなかったのではないか、という課題を感じていました。そこで、令和7年度の新たな広告戦略として、「私たちの強みに集中し、本当に情報を必要としている方へ、まっすぐ届けよう!」と決意。特に、“物価高の中で家計を大切に考えていらっしゃる節約志向の方”や、“大きな保障は必要ないけれど万が一への備えはしっかりしておきたいとお考えの方々”へ、私たちの火災共済が最適な選択肢であることを知っていただきたいと考えました。この挑戦の第一歩が、今回のチラシリニューアルだったのです。プロの技と私たちのこだわり! 新チラシ誕生の裏側今回のリニューアルでは、初めてプロのデザイナーさんにデザインを依頼しました。「何を」「誰に」「どう訴求したいか」を明確にし、デザイナーさんと何度も何度も打ち合わせを重ねました。キャッチコピー: 「手頃さ」「手軽さ」「シンプルさ」が一目で伝わる言葉を選びました。デザインと色使い: 「あんしん」を感じていただけるような、温かく親しみやすい色使いとデザインを目指しました。また、チラシを施設に置いてもらう場合、透明のチラシ立て(カタログケース)に入れてお願いした方が置いてくれる確立が高い、しかも、なるべくコンパクトに3つ折りした形でケースに入れる方が置いてもらえると思い、チラシのデザインも「3つ折り」を意識したものにしました。(各住戸の郵便受けにポスティングする際も、「3つ折り」の方が入れやすいので、3つ折りデザインが最適と考えました)情報の整理:伝えたい情報を詰め込みすぎず、本当に大切なポイントが際立つように、配置や余白の使い方まで細かく相談しました。文字の読みやすさ:ご高齢の方にもストレスなく読んでいただけるよう、文字のフォントや大きさにも配慮しています。職員の「伝えたい想い」と、デザイナーさんの「伝える技術」。その二つが合わさって、ようやく納得のいくチラシを完成させることができました。A4サイズの概要版と、より詳しい情報を掲載したA3サイズの二種類です。新しいチラシを、ぜひご覧ください!この新しいチラシは、今後、公共施設や地域のイベント、町内会の回覧などを通じて皆様のお手元にお届けしていく予定です。もちろん、当組合の窓口にも設置しております。この一枚のチラシが、皆様の暮らしと家計を守る「あんしん」を、改めて見つめ直すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。ぜひ、実物をお手に取ってご覧いただき、ご意見やご感想などお寄せいただけると幸いです。火災共済に関するご質問やご相談も、いつでもお気軽にお問い合わせください。これからも、札幌市民共済生活協同組合は、「支え合いの輪」を大切に、皆様の暮らしに寄り添ってまいります。
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  • 地域の輪を未来へ!石山夏まつりで咲いた笑顔と工夫
    地域の熱気に心躍る!石山夏まつり、初参加の舞台裏連日の真夏日から一転、少しだけ夏の暑さが和らいだ令和7年7月26日。私たち札幌市民共済は、歴史ある「第41回 石山夏まつり」に初めて参加させていただきました。会場となった石山北公園は、開始前から地域の方々の熱気に包まれていました。今回の参加は、石山商店街振興組合の山本理事長との素敵なご縁がきっかけです。私たち札幌市民共済は、「相互扶助」の精神、つまり「一人は万人のために、万人は一人のために」という助け合いの心で成り立っています。この精神は、暮らしの中だけでなく、地域コミュニティとの連携があってこそ、より大きな力になると信じています。「共済組合が、なぜ夏まつりに?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。私たちは、皆さまの暮らしに「万が一」があった時にお役に立つのが仕事ですが、それ以前に、皆さまが暮らすこの「地域」が、元気で、笑顔で溢れていることが何より大切だと考えています。地域のお祭りに参加し、皆さまと直接触れ合うこと。それは私たちにとって、机の上では決して得られない、貴重な「地域貢献」の一つの形なのです。山本理事長をはじめ、温かく迎え入れてくださった石山商店街振興組合と石山町内会連合会の皆さまに心から感謝し、私たちのブース準備が始まりました。チラシ配りの極意は"思いやり"?子どもたちの笑顔を掴んだ秘策さて、いざイベント出展となると、避けては通れないのが「どうすれば私たちの活動を知ってもらえるか?」という課題です。実は昨年、別の地区の夏まつりに参加した際、少し苦い経験がありました。A4サイズのクリアファイルに、火災共済のチラシや申込書をぎっしり詰めてお配りしようとしたのですが、なかなか受け取っていただけなかったのです。考えてみれば当然かもしれません。夏まつりに来られる方は、軽装で、小さなバッグ一つという方がほとんど。大きな資料は、正直なところ邪魔になってしまいますよね。その反省を活かし、今年は二つの秘策を準備しました。一つ目は「思いやりを形にした、三つ折りチラシ作戦」です。火災共済の大切な情報が詰まったチラシを、手に取りやすいようコンパクトに三つ折り。さらに、汗ばむ季節に誰もが「これは嬉しい!」と感じるウェットティッシュをセットにしました。これらを小さなクリアポケットに同封したのです。これは単なる宣伝ではなく、「暑い中、お祭りに来てくれてありがとう」という、私たちからのささやかな感謝の気持ちの表現でもありました。そして二つ目の秘策が「未来の主役たちへのプレゼント作戦」です。ブースの前を素通りさせないための仕掛けとして、お子さん向けの「くじ引きコーナー」を設けました。男の子用、女の子用と、それぞれに魅力的な景品が80種類も揃ったくじです。子どもたちの「やりたい!」という気持ちが、ご家族の足を止め、自然なコミュニケーションを生むきっかけになると考えたのです。この作戦は見事に的中!夏まつりが始まると、私たちのブースには、くじ引きを目当てにした子どもたちが目を輝かせながら次々と訪れてくれました。お子さんがくじに夢中になっている間に、親御さんへ「よろしければ、どうぞ」と例のウェットティッシュ付きチラシをお渡しすると、驚くほど多くの方が快く受け取ってくださったのです。「あら、ウェットティッシュ助かるわ!ありがとう」そんな一言が、私たちの心を温かくしてくれました。相手の立場に立って考え、ほんの少し工夫を凝らすこと。それは、私たちの「相互扶助」の精神そのものなのかもしれません。200部のチラシが繋いだ縁。次に見据える地域の未来開始からわずか1時間半。あれほど受け取ってもらえなかった経験が嘘のように、用意した200部のチラシはすべて配り終えることができました。これもひとえに、くじ引きに集まってくれた子どもたちの笑顔のおかげです。もちろん、すべてが計画通りだったわけではありません。「なぜか男の子の立ち寄り率が少し低かったかな?」など、次への課題も見つかりました。これもまた、現場だからこそ得られる貴重なデータです。この気づきを次に活かし、もっと多くの子どもたちに楽しんでもらえるよう、改善を続けていきたいと思います。今回の出展を通じて、私たちは改めて「地域とのつながりの大切さ」を実感しました。テントの設営から「札幌市民共済生活協同組合」というプレートの準備まで、細やかなお心遣いをいただいた石山商店街振興組合の皆さま。そして、私たちのブースに立ち寄り、笑顔を向けてくださった地域の皆さま。このイベントは、まさに地域全体で作り上げる「助け合い」の結晶でした。「火災共済」は、万が一の災害から皆さまの暮らしと財産を守るための大切な備えです。しかし、私たちが本当に目指すのは、共済が必要となる悲しい出来事が起こらない、安全で安心なまちづくりに貢献することです。今回お配りした一枚一枚のチラシが、防災や助け合いについてご家庭で話し合う、ほんの小さなきっかけになってくれれば、これほど嬉しいことはありません。【まとめ】イベントを終え、後片付けをしながら感じたのは、確かな手応えと心地よい疲労感でした。昨年の「配れなかったチラシ」は、単なる紙の束でした。しかし、今年の「受け取っていただけたチラシ」は、ウェットティッシュという小さな“思いやり”と、子どもたちの笑顔という“魔法”によって、私たちと地域の方々を繋ぐ「ご縁の架け橋」に変わったのです。私たちの活動は、一つ一つのイベント参加や、一枚一枚のチラシ配りといった、地道なことの繰り返しです。しかし、その一つ一つに「相手を思う心」を込めることで、単なる業務が「地域貢献」となり、「相互扶助」の輪を広げる一歩になると信じています。来週もまた、別の地域でのイベントが控えています。石山夏まつりで得た温かい気持ちと貴重な学びを胸に、私たちはまた、地域の皆さまに会いに行きます。一枚のチラシに、たくさんの感謝を込めて。
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  • 札幌市民共済の火災共済とは?あなたの家を守る「相互扶助」の仕組みを徹底解説!
    札幌市民共済の火災共済とは?あなたの家を守る「相互扶助」の仕組みを徹底解説!もしもに備える「助け合い」の心「まさか、うちが?」──火災は、いつ、どこで起きるか予測できないものです。大切な住まいと財産が、一瞬にして失われてしまうかもしれない。そんな不安を抱えながら暮らすのは、誰にとってもつらいことでしょう。日本では、木造住宅が多く、一度火災が起きると延焼しやすいという特性があります。隣家からの「もらい火」で自宅が被害に遭うことも少なくありません。しかし、「失火責任法」という法律があるため、隣家からの延焼の場合、火元に「重大な過失」がなければ、損害賠償を請求できないのが原則です。つまり、自分の家は自分で守る必要があるのです。そんな「もしも」の時に、私たちの暮らしを支えてくれるのが「共済」です。共済は、特定の地域や職域に属する人々が、万が一の事態に備えてお金を出し合い、お互いを助け合う「相互扶助」の精神に基づいて運営されています。営利を目的としないため、民間の保険よりも手軽な掛金で加入できることが多いのが特徴です。今回ご紹介するのは、札幌市とその周辺地域にお住まいの方々の安心を半世紀以上にわたって支え続けている「札幌市民共済生活協同組合」の火災共済です。当組合は、昭和37年に「市民の誰もが安い掛金で手軽に加入できる共済制度が必要」という市民の声に応える形で設立されました。以来、地域に密着し、組合員の安全で安心な暮らしを守るための事業を展開しています。この記事では、札幌市民共済の火災共済がどのようなものなのか、その仕組みから保障内容、さらに見落としがちな「自然災害」への備えまで、独自の視点と鋭い切り口で徹底解説していきます。あなたの家と暮らしを守るためのヒントが、きっと見つかるはずです。札幌市民共済ってどんなところ?地域に根差した「安心」の輪札幌市民共済生活協同組合は、単なる「保険」を提供する企業とは一線を画しています。その根底には、組合員一人ひとりが「出資金」を出し合い、困った時に互いに助け合うという「相互扶助」の精神が流れています。当組合は、北海道知事の認可を受けて設立された非営利法人であり、消費生活協同組合法に基づいて運営されています。営利を目的としないからこそ、組合員の目線に立ち、無理のない掛金で手厚い保障を提供することを目指しているのです。組合員になるには?加入の第一歩札幌市民共済の火災共済に加入するには、まず「組合員」になる必要があります。組合員になれるのは、以下のいずれかの条件を満たす方です。区域内に住所を有する方:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、および小樽市にお住まいの方。区域内に勤務先がある方:上記区域内に勤務地がある方で、当組合の事業利用が適切と認められる方。組合員になるためには、出資金として10口100円(1口10円)の出資をお願いしています。この出資金は、組合の運営資金として活用され、私たち組合員が「共同で支え合う」という共済の仕組みを成り立たせています。民間の保険会社のように、加入者から集めた資金を運用して利益を追求するのではなく、あくまで「組合員の生活の共済を図る」という目的のために使われる点が、共済の大きな特徴です。相互扶助の精神:なぜ火災共済が地域に必要か?札幌市民共済が設立された昭和37年当時、札幌市では石油ストーブの普及や人口増加により火災が急増していました。しかし、火災保険はまだ広く普及しておらず、手軽に加入できる制度が求められていたのです。このような背景から、「市民の誰もが安い掛金で手軽に加入できる共済制度」として札幌市民共済が誕生しました。この歴史的経緯からもわかるように、当組合の火災共済は、地域の火災リスクから住民を守るために、まさに「地域貢献」の一環として発展してきました。火災という不測の事態に対し、一人では抱えきれない経済的負担を、組合員全体で分かち合うことで、地域全体の「安心」を高める役割を担っているのです。「火災等」の定義を深掘り!意外な事故も保障対象に?札幌市民共済の火災共済は、その名の通り「火災」による損害を保障するものです。しかし、その「火災等」の定義は、皆さんが想像するよりもずっと幅広い可能性があります。ここでは、当組合の規約に基づいて、どのような「火災等」が保障の対象となるのか、意外なポイントも含めて深掘りしていきます。基本となる「火災等」の6つの事由札幌市民共済の火災共済事業で共済金が支払われるのは、以下の6つの事由による損害です。火災:一般的な「火事」を指しますが、人の意図に反して、または放火により発生し、拡大して消火が必要な燃焼現象に伴う損害を含みます。消火活動による水損や破壊も含まれます。ただし、燃焼機器や電気機器の過熱などにより生じた当該機器のみの損害は対象外です。意外なポイント!:ストーブや暖炉の火が、本来燃えるべき場所(火床)を離れて延焼した場合、火災として認められます。また、煙突からの火の粉で軒先が焦げた程度では火災とはみなされませんが、アイロンやタバコなどが原因でハガキ大程度まで黒く焦げた場合は「火災」として扱われることがあります。破裂または爆発:気体や薬品などの急激な膨張による損害を指します。意外なポイント!:凍結による水道管や水管の破裂・爆発による損害も含まれます。便器の凍結による亀裂も対象となる場合があります。また、破裂や爆発した機器に欠陥や老朽化があったかどうか、所有者が誰か、どこに存在するかは問いません。航空機の墜落:航空機の墜落や、その部品などの落下物による損害が対象です。意外なポイント!:飛行機やヘリコプター、飛行船などの「人が乗って空を飛ぶもの」が対象で、気象観測用無人気球やドローン、リモコン飛行機などは含まれません。直接接触していなくても、衝撃波や爆風で損害を被った場合も対象となることがあります。自動車の飛び込み:車両(自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスなど)またはその積載物の衝突や接触による損害を指します。意外なポイント!:軽車両には自転車も含まれますが、身体障害者用の車椅子や小児用の三輪車は含まれません。また、共済契約者や同一世帯の親族が所有または運転する車両による損害は対象外となります。ただし、他人が運転する「他人の車」に契約関係者が同乗している場合は、免責に該当しない限り対象となります。落雷:落雷による衝撃損害や、送電線への落雷による電気機器への波及損害が含まれます。意外なポイント!:直接落雷しなくても、至近距離の落雷によるガラスの破損や、落雷を原因とする倒木による建物の破壊損害も対象となることがあります。水漏れ:同一建物内の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水、溢水による水濡れ損害、または給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う水濡れ損害を指します。意外なポイント!:他人の居室とは、他人に占有されている居室を意味し、事務所や店舗、空き室、上階のベランダなども含まれます。給排水設備の老朽化や工事ミスによる水漏れも対象となることがありますが、自然現象による水漏れ(雨、雪解け水など)や、給排水設備の欠陥、腐食、サビ、カビ、虫害などの自然の消耗による損害は対象外となります。洗濯機や食器洗い機、浴槽は給排水設備には含まれません。このように、札幌市民共済の火災共済は、火災という直接的な被害だけでなく、それに付随する様々な損害や、他の災害による被害も広くカバーしていることがわかります。しかし、自然災害による損害は原則として保障の対象外であるため、その点には注意が必要です。費用共済金:もしもの時に「プラスα」の安心火災が発生した場合、建物の損害だけでなく、それに伴って発生する様々な費用が家計に重くのしかかります。札幌市民共済の火災共済は、そうした「間接的な費用」についても手厚い保障を提供しています。これが「費用共済金」です。費用共済金は、火災等共済金とは別に支払われるため、損害額の合計が共済金額を超える場合でも支払われる点が大きな特徴です。これは、組合員が予期せぬ出費に困ることがないよう、「相互扶助」の精神に基づき、手厚くサポートしようという当組合の理念が反映されたものです。主な費用共済金は以下の5種類です。臨時費用共済金:内容:火災等共済金が支払われる場合に、火災等に伴う生活上の臨時の支出に充てるために支払われます。支払い額:火災等共済金の額の10%相当額で、1共済事故あたり100万円が限度です。ポイント:建物と家財の共済金を合算して限度額が適用されます。残存物取片づけ費用共済金:内容:火災等共済金が支払われる場合に、損害を受けた共済の目的の残存物の取片づけに要する費用として支払われます。支払い額:火災等共済金の額の6%相当額で、1共済事故あたり100万円が限度です。ポイント:がれきの撤去費用などがこれにあたります。失火見舞費用共済金:内容:共済の目的である建物または動産を収容する建物内から発生した火災、破裂、爆発により、第三者の所有する建物または動産に損害を与え、共済契約者または共済契約関係者が現実に自己の費用で見舞金などを支払った場合に支払われます。支払い額:1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1共済事故につき50万円または共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。ポイント:自宅が火元となって隣家に延焼した場合など、失火責任法によって賠償責任を問われない場合でも、見舞金として支払った費用が対象となる点が重要です。これは、地域社会における「助け合い」の精神を重んじる当組合の姿勢の表れと言えるでしょう。修理費用共済金:内容:共済契約者が借家・借間に居住し、共済契約者または共済契約関係者の過失による火災、破裂・爆発、水漏れにより建物に損害を与え、賃貸借契約に基づいて自己の費用で修復を行った場合に支払われます。支払い額:1共済事故あたり50万円または共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。ポイント:賃貸住宅に住んでいる方にとって、大家さんへの賠償責任は大きな負担となります。この共済金は、賃貸借契約における「原状回復義務」を履行する際に発生する修理費用をカバーするものです。漏水見舞費用共済金:内容:共済の目的である建物または動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水、溢水により、第三者の所有する建物または動産に水濡れ損害を与え、共済契約者または共済契約関係者が現実に自己の費用で見舞金などを支払った場合に支払われます。支払い額:1被災世帯あたり20万円を限度とし、かつ1共済事故あたり50万円または共済金額の10%のいずれか少ない額を限度とします。ポイント:例えば、マンションで自分の部屋からの水漏れが階下の部屋に被害を与えた場合など、隣人関係にも配慮した「見舞金」の形で費用が保障されます。これらの費用共済金は、単に「火災」による損害を保障するだけでなく、火災に付随して発生する様々な「二次的損害」や、火災以外の事故による「第三者への賠償」までカバーすることで、組合員の暮らしを多角的にサポートするものです。特に、失火見舞費用共済金や漏水見舞費用共済金は、近隣住民とのトラブルを円滑に解決するための「地域貢献」という視点も含まれていると言えるでしょう。再取得価額特約:古い家でも「建て直し」を諦めない!火災で家が焼失してしまった場合、多くの方が「同じような家を建て直せるのか」という不安に直面します。特に築年数の古い家の場合、「時価額」での評価では、現在の建築費用には到底及ばないことがあります。しかし、札幌市民共済の火災共済には、そんな不安を解消してくれる「再取得価額特約」があります。「再取得価額」と「時価額」の違いここで重要になるのが、「再取得価額(新価)」と「時価額」の違いです。再取得価額(新価):火災などにより生じた損害に対して、保険の対象と同程度の構造、質、用途、規模、型、能力のものを新たに再築または再取得するのに必要な費用のことです。簡単に言えば、「今、同じものを建て直す・買い直すのにかかる費用」です。時価額:再取得価額から、使用による消耗や経過年数に応じた減価額(価値の減少分)を差し引いた額です。つまり、「今の価値」を指します。民間の火災保険では、損害が発生したときの「時価」を基準に保険金が算出される「時価額基準」が主流でしたが、最近では損害額だけで元通りに再築できる「再取得価額(新価)基準」が主流となっています。時価額基準の場合、支払われる保険金だけでは家を元通りにできないという問題が生じることがあります。再取得価額特約で「諦めない」選択を札幌市民共済の火災共済では、「再取得価額特約」が自動で付帯される仕組みがあります。この特約が適用されれば、建物や家財が古いか新しいかにかかわらず、ご契約額を限度として、同程度のものを新たに購入・修理するために必要な金額(再取得価額)が支払われます。この特約を付帯するためには、以下の条件を満たす必要があります。共済の目的の時価額が、再取得価額の50%以上であること。共済金額が、再取得価額の70%以上に相当する額であること。例えば、木造専用住宅(30坪)の場合、建物の加入基準額は1,800万円(30坪×60万円)となります。この場合、再取得価額特約を付帯するには、1,260万円(1,800万円×70%)以上の共済金額で契約する必要があります。パンフレットの事例でも示されているように、同じ1,000万円の損害を被った場合でも、再取得価額特約保障があるAさんは損害額と同額の1,000万円と費用共済金が支払われるのに対し、再取得価額特約保障のないBさんは、共済金額が再取得価額の70%未満だったため、実際の損害額より少ない金額しか支払われません。これは、単に「火災共済に入っているから安心」というだけでなく、「適切な共済金額で加入しているか」が非常に重要であることを示しています。当組合が定める加入基準額の70%以上で契約することで、万が一の際に「建て直す」という選択肢が現実的になるのです。これは、組合員が安心して生活を再建できるための「相互扶助」の具体的な形と言えるでしょう。自然災害への備え:見舞金で「温かい手」を差し伸べる近年、日本では地震や台風、集中豪雨など、様々な自然災害が頻発しています。これらの災害による損害は、火災共済の「火災等」の保障対象外となるのが一般的です。しかし、札幌市民共済は、そうした自然災害に対しても、組合員に「温かい手」を差し伸べるための独自の仕組みを持っています。それが「自然災害見舞金」制度です。「火災共済」と「自然災害見舞金」の違いまず、理解しておくべきは、当組合の火災共済のメインの保障はあくまで「火災、破裂・爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ、落雷」であり、これら以外の原因による損害(例えば、地震による火災の延焼や、台風による屋根の損壊など)は、原則として共済金の支払対象外であるという点です。これは、共済掛金の算定上、これらの巨大な損害をカバーすることが困難であるためです。しかし、札幌市民共済は、この免責事項だけにとどまりません。組合員が自然災害によって被害を受けた際にも、何かできることはないかという「相互扶助」の精神に基づき、独自の「自然災害見舞金」制度を設けています。自然災害見舞金:対象となる災害と支払い基準自然災害見舞金は、以下の災害により生じた損害に対して支払われます。地震等:地震、噴火、またはこれらによる津波など。風水害等:水災、風災、ひょう災、雪災など。見舞金の額は、損害の割合に応じて定められており、最高で10万円(1災害につき建物と動産を合わせて)が限度となります。区分損害割合一口あたりの見舞金支払限度額全 損建物または動産が70%以上焼失・損壊・流失した場合3,000円10万円限度(1災害につき建物と動産を合わせて)半 損建物または動産が20%以上70%未満焼失・損壊した場合1,500円〃一部損建物または動産の損害額が20万円を超え、かつ半損に該当しない場合300円〃床上浸水床上に浸水または土砂が流入し、日常生活を営むことができない場合300円〃水濡れ損建物の天井、壁、床および動産に水漏れが生じ、補修に経費を要した場合100円損害額を限度注意点:新規契約(再契約含む)月数が1年未満の場合は、支払額の50%が減額されます。積み立てた見舞金の総額を超える規模の災害が発生した場合、支払額が減額される場合があります。この自然災害見舞金は、共済金とは性質が異なります。これは、当組合が「自然災害積立金」として別途積み立てた資金の中から支払われるもので、組合員が予期せぬ自然災害に見舞われた際に、少しでも生活の再建を助けたいという「地域貢献」の思いが込められています。まとめ:あなたの安心を、地域で育む「共助」の力ここまで、札幌市民共済の火災共済について、その「相互扶助」の精神から、多岐にわたる保障内容、そして自然災害への独自の備えまでを詳しく見てきました。いかがだったでしょうか?火災共済は、単なる「もしも」の時の金銭的な保障だけでなく、地域住民がお互いに支え合い、安心して暮らせる社会を築くための「共助」の仕組みです。当組合は、昭和37年の設立以来、半世紀以上にわたってこの「相互扶助」と「地域貢献」という揺るぎない価値観に基づき、組合員の暮らしを守り続けています。手軽な掛金で手厚い保障:営利を目的としないため、民間の保険と比べて負担の少ない掛金で、幅広い「火災等」の損害をカバーします。費用共済金で安心をプラス:火災による直接的な損害だけでなく、臨時費用や残存物の片付け費用、さらには隣家への見舞金までカバーすることで、予期せぬ出費による負担を軽減します。再取得価額特約で再建をサポート:築年数の古い家でも、今の建築費用で建て直せる可能性を広げることで、組合員が安心して生活を再建できるよう後押しします。自然災害見舞金で温かい支援:火災共済の対象外である自然災害に対しても、独自の積立金から見舞金を支払うことで、組合員の被災後の生活を支援します。これらの仕組みは、すべて「組合員が安心して暮らせるように」という当組合の強い願いと、地域への深い愛情から生まれています。「なるほど、共済って、ただの保険とは違うんだな」と、腑に落ちていただけたなら幸いです。火災共済は、あなたの家と暮らしを守るだけでなく、地域全体の「安心」を育むための大切な「助け合いの輪」なのです。ご自身の住まいと大切な家族の安心のために、この機会に札幌市民共済の火災共済について、より詳しく検討してみてはいかがでしょうか。当組合の職員は、誰にでもわかる言葉で、誠実にあなたの疑問に答えてくれるはずです。「小さな掛金で大きな保障」──この言葉の裏には、温かい「相互扶助」の精神が息づいています。あなたの安心を、地域で育む「共助」の力を、ぜひ実感してください。もちろん、この見舞金だけで全ての損害をカバーできるわけではありません。より手厚い自然災害への備えとしては、当組合が取り扱う「火災共済補完火災保険(地震保険付き)」などを検討することも重要です。しかし、火災共済の保障範囲外である自然災害に対しても、組合として可能な限りのサポートを提供しようという姿勢は、まさに「相互扶助」を体現していると言えるでしょう。
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  • 札幌市民共済の火災共済、加入前に知っておくべき「契約対象」のすべて
    札幌市民共済が描く「相互扶助」の温かい輪皆さん、こんにちは!今回は特に「もしも」の時に心強い味方となってくれる、札幌市民共済の火災共済について深掘りしていきたいと思います。札幌市民共済は、昭和37年12月に北海道知事の認可を受けて設立された、営利を目的としない生活協同組合です。その根底にあるのは、「相互扶助の精神」。つまり、組合員がお互いに助け合い、安全で安心な暮らしを守ることを目的としています。私たちが住む地域社会で、いざという時に「お互い様」の精神で支え合う。この温かい理念こそが、札幌市民共済の魅力だと私は感じています。しかし、火災共済と聞くと、「うちの家は対象になるのかな?」「一体、何が保障されるんだろう?」と、具体的なイメージが湧きにくい方もいらっしゃるかもしれません。そこで、今回はこの火災共済がどんな「モノ」を「契約対象」としているのか、そして、そこにはどのような「暮らしの知恵」が隠されているのかを、皆さんにわかりやすく、そして、ちょっと意外な視点も交えながらお伝えしていきます。あなたの家は「契約対象」?建物の種類と意外な落とし穴さて、まず気になるのが「どんな建物が火災共済の対象になるの?」という点でしょう。札幌市民共済の火災共済では、基本的に組合員またはその同一世帯に属する親族が所有し、居住する建物、あるいは居住用に貸している建物が対象です。具体的には、以下の3つのタイプが挙げられます:専用住宅:独立した一戸建て住宅、アパートやマンションの各戸室など、もっぱら居住目的で使われる建物です。併用住宅: 住居と商店、事務所、作業場などを兼ねる建物で、主に居住を目的としているものが対象です。居住用に貸す建物:組合員が所有し、他人に居住目的で貸している建物も対象になります。ここまで聞くと、「なるほど、うちの家も大丈夫そうだ」と思われるかもしれません。しかし、ここには意外な落とし穴が潜んでいます。それは「居住の定義」です。札幌市民共済の運用基準では、「居住」とは「ある程度の継続性や頻度をもって寝泊まりし、食器や家具等を取り揃えて日常生活を営んでおり、かつ原則として生活の中心の場として使用すること」と定義されています。つまり、単に登記上の住所であるとか、たまに立ち寄る程度では「居住している」とは認められない可能性があるのです。例えば、「平日は仕事の関係で都心のマンションに泊まり、週末だけ近郊の戸建てで過ごす」というライフスタイルの方。この場合、両方の建物が「居住している」とみなされ、それぞれ共済の対象となる可能性があります。しかし、「月に1、2日程度しか寝泊まりしない別荘」などは、残念ながら対象外となることが多いので注意が必要です。また、最近増えている「トレーラーハウス」や「コンテナハウス」を住居として利用している方もいらっしゃるかもしれません。これらはタイヤなどを外し、土地に定着させて住居として使用している場合でも、運用上「建物」とはみなされず、建物としての契約はできません。ただし、家財契約であれば対象となる場合がありますので、もし該当する方は個別に相談してみるのが良いでしょう。建物の付属設備に関しても、知っておきたいことがあります。畳や建具、電気・ガス設備、冷暖房設備はもちろんのこと、門、塀、垣根などの付属工作物、さらには物置や納屋なども建物の一部として扱われます。つまり、これらのものが火災で損害を受けた場合も、建物の共済金で保障される可能性があるということです。しかし、例えば「取り外したフェンス」のように、建物から分離されて単なる資材とみなされるものは対象外となります。暮らしを支える「家財」の補償範囲 - 意外なあの品も?次に、私たちの日常生活に欠かせない「家財」について見ていきましょう。札幌市民共済の火災共済では、共済契約者またはその同一世帯に属する親族が所有し、居住する建物内に収容されている動産、つまり日常生活に必要な家具、衣類、寝具類、家電、身の回り品などが対象となります。「なるほど、家具や家電はわかるけど、他には何が対象になるの?」と思われるかもしれませんね。実は、ここにも意外な発見があります。例えば、趣味で使っている「ボート」や「カヌー」などはどうでしょうか?これらは、趣味用として使用しており、契約者の建物内や付属建物内に収容されていれば対象となります。ただし、業務用として使用している場合や、川や湖の係留場所に保管されている場合は対象外となりますのでご注意ください。また、「昔、店舗併用住宅で使っていた業務用冷蔵庫。今は自宅で家庭用として使っているんだけど…」というケース。本来は営業用目的で購入したものであっても、現在家庭用として使用していれば、家庭用冷蔵庫の価額を限度として家財として保障の対象となります。これは、「相互扶助」の精神から、実態に合わせた柔軟な対応がなされている好例と言えるでしょう。しかし、残念ながら対象外となるものもいくつかあります。例えば、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手などは、火災で焼失してもその金銭的価値がなくなるわけではない(再発行できる)ため、対象外です。また、高額な貴金属、宝石、書画、骨董品などの美術品や貴重品は、その価値の評価が困難であることや、モラルリスクの観点から原則として対象外とされています。ただし、1個または1組の価額が5万円以内であれば、この限りではありません。さらに、自動車(原動機付自転車を含む)や、家畜、家きん、農作物、漁獲物、そして営業用の商品や原材料なども対象外です。これらのものは、それぞれの目的に合わせた別の保険や共済で備える必要があるというわけです。知っておきたい「加入基準」と「再取得価額特約」の重要性火災共済に加入する際に、非常に重要なのが「加入基準」と「再取得価額特約」です。これらを理解しておくことで、万が一の際に「こんなはずじゃなかった…」という事態を避けることができます。札幌市民共済の火災共済は、「1口あたり10万円保障」という分かりやすい仕組みになっています。そして、建物の構造や用途によって1口あたりの年掛金が設定されています。建物の加入基準は、延べ面積1坪(3.3㎡)あたりで設定されており、専用住宅は60万円、併用住宅は50万円が目安となります。例えば、30坪の専用住宅であれば、加入基準額は1,800万円(30坪×60万円)となるわけです。ここで特に注目したいのが「再取得価額特約」です。これは、火災などで損害が生じた場合、建物や家財の古さに関わらず、同程度のものを新しく購入・修理するために必要な金額(再取得価額、いわゆる「新価」)を支払ってくれる、非常に心強い特約です。この特約を付帯させるには、札幌市民共済が定める「加入基準額」の70%以上で契約する必要があります。例えば、先ほどの30坪の専用住宅(加入基準額1,800万円)であれば、1,260万円(1,800万円×70%)以上で契約していれば、自動的にこの再取得価額特約が適用されるのです。もし、この70%未満で契約してしまうとどうなるでしょうか?パンフレットの例にもあるように、加入基準額1,800万円の建物で、1,000万円の火災損害を被った場合、再取得価額特約のない契約だと、約790万円しか支払われません。これでは、実際に家を再建したり、家財を買い直したりする費用には遠く及ばない可能性があります。この「再取得価額特約」は、まさに「相互扶助」の精神に基づき、被災した組合員が経済的に困窮することなく、元の生活を取り戻せるようにするための、非常に重要な仕組みなのです。ぜひ、ご自身の建物や家財の価値に見合った、適切な共済金額で加入することをおすすめします。火災だけじゃない!広がる「火災等」の補償範囲火災共済という名前から、「火事だけを保障するんでしょ?」と思われがちですが、実はその保障範囲は「火災等」という形で多岐にわたります。札幌市民共済の火災共済では、火災に加えて以下の事故による損害も対象となります:破裂・爆発:ガス漏れによる爆発はもちろん、意外なのが「凍結による水道管の破裂」です。冬の厳しい寒さで水道管が破裂し、水浸しになったという経験をお持ちの方もいるかもしれません。これも対象となるので、寒冷地にお住まいの方には特に心強い保障と言えるでしょう。ただし、水濡れ損害そのものは原則除かれ、破裂した水道管の修理費用が対象となることが多いです。航空機の墜落、自動車の飛び込み:まさか、と思うかもしれませんが、飛行機が墜落したり、車が家に飛び込んできたりする事故も保障の対象です。ただし、自分や同居の親族が所有または運転する車が飛び込んだ場合は対象外となるなど、一定の条件がありますので注意が必要です。水漏れ:これは特にマンションなど集合住宅にお住まいの方にとって重要な保障です。同じ建物内の他人の居室から生じた不測かつ突発的な事故による水濡れや、給排水設備の事故による水濡れが対象となります。ただし、給排水設備の欠陥や老朽化によるもの、あるいは雨や雪などの自然現象によるものは対象外です。落雷 雷が家に落ちて、家電が壊れたり、建物に損害が出たりした場合も保障されます。さらに、火災等共済金に加えて、以下のような「費用共済金」も支払われることがあります。臨時費用共済金:火災等に伴う生活上の臨時の支出に充てる費用として、火災等共済金の10%が支払われます(1事故あたり100万円が限度)。残存物取片づけ費用共済金:損害を受けた残存物の取片づけ費用として、火災等共済金の6%が支払われます(1事故あたり100万円が限度)。失火見舞費用共済金:自宅から出火し、近隣の建物や家財に損害を与えて見舞金を支払った場合に、その費用が保障されます。これは、失火責任法により「重過失」がなければ隣家への損害賠償責任は問われないものの、現実的には見舞金を支払うことが多いという、日本の慣習に配慮した「相互扶助」の精神が反映された保障と言えるでしょう。修理費用共済金: 賃貸住宅にお住まいの方が、火災などで大家さんへの賠償責任が生じ、自費で修理した場合に支払われます。漏水見舞費用共済金: 自宅からの漏水で、第三者の建物や家財に損害を与え、見舞金を支払った場合に、その費用が保障されます。このように、札幌市民共済の火災共済は、単なる「火災」の保障にとどまらず、日常生活で起こりうる様々な「不測の事態」に幅広く対応してくれる、まさに「暮らしの知恵」が詰まった制度なのです。自然災害への備えと「相互扶助」の地域貢献近年、地震や台風、豪雨など、日本各地で自然災害が頻発しています。火災共済という名前から、これらの自然災害も保障されると思われがちですが、札幌市民共済の火災共済では、地震や噴火、津波、風水害による損害は、原則として共済金の支払対象外となっています。「え、じゃあ自然災害が起きたらどうするの?」と不安に思われた方もいるかもしれません。しかし、ご安心ください。札幌市民共済では、共済金とは別に、組合が積み立てる「自然災害積立金」の中から、「自然災害見舞金」をお支払いする独自の制度を設けています。この見舞金は、地震や噴火、津波による損害、そして水災、風災、ひょう災、雪災による損害が対象となります。損害の割合に応じて見舞金の額が定められており、最高で10万円を限度として支払われます。「たった10万円?」と思われるかもしれませんが、これは共済金の支払対象外となる自然災害に対して、組合員みんなで少しずつ出し合った積立金から「お見舞い」として助け合う、まさに「相互扶助」の精神の象徴なのです。大きな災害時には、この積立金の総額を超える規模の災害が発生した場合、支払額が減額される可能性もありますが、それでも被災した組合員を少しでも支えたいという温かい思いが込められています。また、札幌市民共済は、共済事業を通じて得た収益の一部を、地域の防火・防災意識向上や、社会貢献活動にも積極的に役立てています。例えば、消防音楽隊や少年消防クラブへの支援、消防団への支援、さらには住宅防火対策や放火対策への協力など、多岐にわたる活動を行っています。これは、単に金銭的な保障をするだけでなく、地域全体の安全・安心な暮らしを育むという、共済本来の役割を果たす「地域貢献」の姿勢の表れと言えるでしょう。まとめ:「なるほど!」と腑に落ちる、あなたの暮らしと共済のつながりいかがでしたでしょうか?札幌市民共済の火災共済が、単なる「火災保険」とは一線を画し、私たちの暮らしに寄り添う「相互扶助」と「地域貢献」の精神に満ちた制度であることが、少しでもお分かりいただけたなら幸いです。「うちの家は古いから…」「家財なんて大したものないし…」そう思って、万が一の備えを後回しにしていませんか?しかし、火災や様々な事故は、いつ、どこで起こるか予測できません。そして、その時に「もっと早く知っていれば」「もっと備えていれば」と後悔しても、時間は戻らないのです。札幌市民共済の火災共済は、一般的な火災保険ではカバーしきれないようなきめ細やかな保障、そして、組合員同士が支え合う温かい仕組みが特徴です。特に、失火見舞費用共済金や自然災害見舞金といった、日本ならではの「お見舞い」の文化に配慮した保障は、まさに「なるほど!」と腑に落ちるポイントではないでしょうか。日々の暮らしの中で、私たちは「もしも」の時に備えることの重要性を忘れがちです。しかし、札幌市民共済のような地域に根差した共済は、単なる経済的な保障を超えて、私たち自身の安全と、そして地域全体の安心を守るための「暮らしの知恵」を与えてくれます。この機会に、ぜひご自身の暮らしと照らし合わせ、札幌市民共済の火災共済があなたの「もしも」に寄り添い、地域との「相互扶助」の輪に参加することの意義を考えてみてください。きっと、新たな発見と安心感が得られるはずです。
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  • 火災共済の加入条件とは?あなたの家は対象?【徹底解説】
    大切な「加入条件」のお話をします!皆さん、こんにちは暮らしの安心を守る専門家、札幌市民共済のブログライターです。突然ですが、あなたはご自宅の火災への備え、本当に万全だと自信を持って言えますか?「もちろん、火災共済に入っているから大丈夫!」そう思った方も多いかもしれません。ですが、その火災共済、もしもの時に「実は保障の対象外でした…」なんてことになったら、目も当てられませんよね。火災共済は、加入していれば何でも保障されるわけではありません。そこには「加入できる人」や「保障されるモノ」に、きちんとルール、つまり加入条件が存在します。今回は、私たち地域のみなさんの暮らしを支える「札幌市民共済」の火災共済をテーマに、意外と知られていない加入条件のキホンから、専門家だからこそお伝えできる見落としがちな注意点まで、徹底的に掘り下げていきたいと思います。この記事を読み終える頃には、「うちの場合は大丈夫!」と、きっと安心して毎日を過ごせるようになっているはずですよ。まずは基本の「き」!札幌市民共済に入れる人、その条件とは?まず大前提として、札幌市民共済は、その名の通り「共済」、つまり「相互扶助」の精神で成り立っています。 営利を目的とせず、組合員みんなで少しずつ掛金を出し合い、万が一の災害に遭った仲間を助け合う、という温かい仕組みです。だからこそ、安い掛金で充実した保障が実現できるのですね。この素晴らしい仕組みを利用するためには、まず「組合員」になる必要があります。 では、誰もが組合員になれるのでしょうか?答えは「NO」です。そこには地域という大切なつながりが関係してきます。【組合員になれる方】札幌市と石狩管内(江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・当別町・新篠津村)、および小樽市にお住まいの方上記区域内に勤務先がある方つまり、この地域に暮らし、あるいは働くことで地域社会に貢献している方々が、互いに支え合うための制度が札幌市民共済なのです。「え、組合員になるって手続きが面倒そう…」と感じたあなた、ご安心ください。共済への加入申し込みと同時に、出資金(10口100円以上をお願いしています)を添えるだけで組合員になることができます。 この出資金は、組合の健全な運営のために使われる大切なお金です。このように、札幌市民共済の火災共済は、特定の地域に住み、働く人々が「お互いさま」の心で支え合う、地域貢献の精神に根差した保障制度なのです。まずは、ご自身がこの「輪」の中に入れるかどうか、確認してみてくださいね。あなたの家はどっち?保障される「建物」と「家財」の境界線さて、あなたが組合員になれることがわかったら、次のステップです。いよいよ、あなたの「大切な住まい」が保障の対象になるかを見ていきましょう。火災共済の保障の対象は、大きく分けて「建物」と「家財(動産)」の2つです。 【保障の対象となる「建物」】対象となる建物は、主に以下の2種類です。 専用住宅:もっぱら居住のために使われる建物(一戸建て、マンション、アパートなど)併用住宅:住まいと店舗や事務所などを兼ねている建物ここまでは、多くの方がご存じかもしれません。しかし、プロの視点からお伝えしたいのは、「どこまでが『建物』として保障されるのか」という、その範囲の広さです。実は、札幌市民共済では、以下のものも「建物」の一部として保障の対象に含まれるんです! 畳、建具電気、ガス、冷暖房などの付属設備門、塀、垣物置、車庫などの付属建物ちょっと驚きではないでしょうか?例えば、火事でカーポートが焼損したり、自動車が飛び込んできて門や塀が壊れたりした場合でも、「建物」の契約があれば保障の対象になる可能性があるのです。これは、暮らし全体を支えたいという相互扶助の考えの表れと言えるでしょう。【保障の対象となる「家財(動産)」】家財とは、建物の中にある家具や家電、衣類、食器など、日常生活に必要な様々なものを指します。 【ここは注意!保障の対象にならないモノ】一方で、どんなものでも保障されるわけではありません。うっかり勘違いしやすい「対象外」のものを、しっかり覚えておきましょう。 法人名義の建物や、店舗・事務所のみの物件通貨、有価証券、貴金属、宝石、美術品など 自動車(原動機付自転車含む) 営業用の商品や機械などこのように、保障の対象には明確な線引きがあります。「うちは併用住宅だけど、お店の商品は対象になるの?」といった疑問も、これでスッキリしましたね。ご自身の住まいや家財がきちんと保障の範囲内にあるか、一度確認してみることが大切です。知らなきゃ損!プロが教える加入条件の「見落としがちな注意点」さて、ここからが本日のメインディッシュです。基本的な条件はクリアしていても、ある特定の状況下では「対象外」になってしまうケースがあります。これらは、まさに“知る人ぞ知る”重要なポイント。プロの私から、特に注意していただきたい3つの点をお伝えします。1.「空き家」や「建築中の建物」の落とし穴「長期間の出張で家を空ける」「新築の家がもうすぐ完成する」…こんな時、火災共済の扱いはどうなると思いますか?原則として、「常に人が住んでいない建物(空き家)」や「建築中の建物」は、保障の対象外となってしまいます。 しかし、諦めるのはまだ早い! ここに札幌市民共済の「相互扶助」の精神が生きています。一定の条件を満たせば、特例として保障が認められる場合があるのです。【空き家でも対象となるケース(例)】転勤や入院が理由で、再入居を前提としている場合貸家で、次の入居者が決まるまでの一時的な空き家である場合居住地以外の建物でも、概ね月1回以上見回りをしている場合2.契約後の変化は必ず連絡を!「通知義務」火災共済は、一度入れば終わりではありません。契約した時から家の状況が変わった場合、それを組合に知らせる「通知義務」という大切なルールがあります。 これを怠ると、いざという時に保障が受けられなくなる可能性も…。【すぐに連絡が必要なケース(例)】家を増築・改築した建物の用途を変更した(例:住居の一部を店舗にした)家を30日以上留守にする他の火災保険や共済に加入したなぜ連絡が必要なのでしょうか?それは、掛金が建物の構造や用途など、火災のリスクに応じて公平に設定されているからです。状況が変わればリスクも変わります。その変化をみんなで共有し、制度の公平性を保つ。これも「相互扶助」の基本姿勢なのです。3.「再取得価額特約」を味方につける最後に、少し専門的ですが非常に重要な「再取得価額特約」について。これは、火災などで被害を受けた際に、古い・新しいにかかわらず、同程度のものを新たに購入・修理するために必要な金額を保障する特約です。 札幌市民共済では、「加入基準額」の70%以上で契約すると、この心強い特約が自動で付帯されます。 逆を言えば、この基準を満たしていないと、万が一の際に受け取れる共済金が、実際の損害額よりも少なくなってしまう「比例払い」になってしまうのです。 せっかく備えるのですから、十分な保障が受けられるよう、ご自身の契約内容がこの基準を満たしているか、必ず確認しましょう。火災共済の加入条件のおさらいいかがでしたでしょうか?札幌市民共済の火災共済の加入条件は、単に「対象地域に住んでいるか」だけではないことがお分かりいただけたかと思います。どんな人が入れるのか(組合員の条件)どんなモノが保障されるのか(建物・家財の範囲)どんな状況に注意すべきか(空き家・通知義務など)これらの条件は、一見すると複雑に感じるかもしれません。しかし、その一つひとつが、「相互扶助」という大切な理念に基づき、組合員みんなが公平に、そして安心して助け合えるように作られたルールなのです。「自分の家は大丈夫かな?」もし少しでも不安に感じたら、それは保障を見直す絶好のチャンスです。ぜひ一度、ご自身の共済証書を確認してみてください。そして、分からないことがあれば、ためらわずに札幌市民共済に相談してみましょう。私たち札幌市民共済は、組合員の皆さま一人ひとりの大切な暮らしと財産を守るため、いつでもあなたのそばにいます。正しい知識で万全の備えをして、これからも安心して笑顔で暮らしていきましょう!
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  • 「空からの災害」に備える!火災共済の航空機墜落補償とは?
    「空からの災害」に備える!火災共済の航空機墜落補償とは?皆さん、こんにちは!暮らしの安心をデザインする防災・火災予防ライターです。突然ですが、「航空機事故」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?「遠い海外のニュース」「自分には関係ない、映画の中だけの話」…そう思っている方がほとんどではないでしょうか。しかし、もし、その「まさか」が自分の家の屋根の上で起こったら…?考えただけでもゾッとしますよね。実は、私たちの暮らしを守る「火災共済」には、そんな空からの予期せぬ災害に備えるための、心強い保障が用意されているのです。今回は、意外と知られていない火災共済の「航空機の墜落」による損害保障について、プロの視点から、そして私たちの基本理念である「相互扶助」の精神を交えながら、分かりやすく掘り下げていきたいと思います。「まさか」は現実に?航空機事故は“対岸の火事”ではない!「日本で飛行機が家に落ちてくるなんて、万に一つもないだろう」そう高を括っていませんか?確かに、毎日ニュースになるような出来事ではありません。しかし、リスクは決してゼロではないのです。過去を振り返れば、日本国内でも訓練中の航空機が住宅街に墜落する事故は、残念ながら発生しています。また、世界に目を向ければ、大小さまざまな航空機が私たちの生活圏の上空を日々飛び交っているのが現実です。こうした確率の問題以上に大切なのは、予期せぬ事態が起こったときに、どう自分の生活を立て直すか、という視点です。一つの事故が、大切な住まいや家財だけでなく、家族の穏やかな日常までをも奪ってしまう可能性があります。そんな「万が一」のとき、個人の力だけで立ち向かうのはあまりにも過酷です。だからこそ、私たち札幌市民共済のような「共済」が存在します。組合員みんなで少しずつ掛金を出し合い、困った人がいればみんなで支える。この「相互扶助」の精神こそが、予測不能なリスクから私たちの暮らしを守る、もっとも身近で強力なセーフティーネットになるのです。ドローンは対象外!?「航空機の墜落」保障の意外な境界線さて、それでは具体的に、火災共済における「航空機の墜落」とは、どのようなケースを指すのでしょうか。ここには、意外と知られていない“境界線”があります。まず、保障の対象となる「航空機」の定義から見ていきましょう。火災共済の規約では、「人が乗って空を飛ぶことの出来る物」と定められています。 具体的には、以下のようなものが該当します。飛行機ヘリコプターグライダー飛行船ポイントは「人が乗っている」という点です。ということは、最近よく見かけるようになった、あの機体は…?そう、「ドローン」です。残念ながら、ドローンやラジコン飛行機、気象観測用の無人の気球などは、「人が乗っていない」ため、火災共済の「航空機の墜落」による損害保障の対象外となります。 これは、多くの方が見落としがちな、重要なポイントです。一方で、こんなケースはどうでしょう。「飛行機そのものは落ちてこなかったけど、飛行中に部品が外れて、うちの屋根を直撃した!」ご安心ください。これも、しっかりと保障の対象になります。規約では「航空機の墜落及び部品等の落下物による損害」と明記されており、航空機から落下した部品や補助タンクなどが原因で生じた損害もカバーされるのです。このように、一口に「航空機事故」といっても、保障の範囲には明確なルールがあります。自分たちの暮らしを守る「助け合い」の輪を正しく理解し、活用するためにも、こうした知識を持っておくことは非常に大切です。直接ぶつからなくてもOK?「衝撃波」や「延焼火災」も保障範囲!火災共済の「航空機の墜落」保障の懐の深さは、これだけではありません。さらに鋭く切り込んでいくと、もっと意外な事実が見えてきます。それは、「航空機が直接、家に衝突しなくても保障の対象になるケースがある」ということです。「え、どういうこと?」と思いますよね。キーワードは「相当因果関係」。少し難しい言葉ですが、要するに「その航空機事故が原因で引き起こされた被害」であれば、保障しますよ、ということです。例えば、こんなケースが考えられます。ケース1:衝撃波・爆風による被害近所に航空機が墜落。幸いにも直接の衝突は免れたものの、その際の衝撃波や爆風で自宅の窓ガラスが広範囲にわたって割れてしまった…。ケース2:延焼による被害墜落した航空機から火災が発生し、その火が燃え移って(延焼して)自宅が火事になってしまった…。こうした二次的な被害も、「航空機の墜落」という元々の事故と「相当因果関係」が認められれば、火災共済の保障対象となるのです。これは、個人の努力だけでは防ぎようのない、広範囲に及ぶ災害のリスクを地域全体で分かち合う、という「共済」ならではの考え方です。一つひとつの契約は小さくても、それが集まることで、個人の備えだけではカバーしきれない大きな安心を生み出す。これこそが、私たちが目指す「地域貢献」の形なのです。航空機墜落保障のまとめいかがでしたでしょうか。「航空機の墜落」という、どこか非日常的な響きを持つ災害が、火災共済という私たちの身近な備えによって、いかに手厚くカバーされているか、お分かりいただけたかと思います。ポイント1:航空機事故は他人事ではない!「相互扶助」の精神で万が一に備えよう。ポイント2:「航空機」の定義には注意!ドローンは対象外など、知っておくべき境界線がある。ポイント3:保障は直接の衝突だけじゃない!衝撃波や延焼火災による二次被害も対象になる。空を見上げたとき、飛行機雲を眺めながら「もしも」を想像することは、なかなかないかもしれません。しかし、この記事が、皆さんの防災意識を少しだけ空へと広げるきっかけとなり、地域で支え合う「共済」という仕組みの温かさや心強さを再認識する一助となれば、これほど嬉しいことはありません。あなたの家と家族の「あんしん」のために。私たち札幌市民共済は、これからも地域に根差した助け合いの輪を広げてまいります。
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  • まさか!家に車が!?火災共済「自動車の飛び込み」
    まさか!家に車が!?火災共済「自動車の飛び込み」こんにちは!札幌の暮らしと住まいを見つめ続ける、超人気ブログライターです。皆さんは「火災共済」と聞くと、どんな保障を思い浮かべますか?もちろん「火事」の保障がメインですが、実はそれだけじゃないんです。札幌市民共済の火災共済は、日々の暮らしに潜むさまざまなリスクから、私たちの家と家財を守ってくれる、まさに「お守り」のような存在。今回はその中でも、特に「え、そんなことまで!?」と驚かれることが多い「自動車の飛び込み」による損害の保障について、プロの視点から、そして札幌市民の皆さんと同じ目線で、どこよりも分かりやすく、そして深く掘り下げていきたいと思います。「自動車の飛び込み」保障、どこまでが対象?意外な落とし穴「家に車が飛び込んでくるなんて、そうそうないでしょ」そう思ったあなた。実は、ニュースにならないだけで、ハンドル操作の誤りやスリップ事故などで、建物に車が衝突するケースは決して珍しくありません。そんな時、札幌市民共済の火災共済は、力強い味方になってくれます。まず押さえておきたい基本中の基本。火災共済で保障される「自動車の飛び込み」とは、文字通り、車両やその積載物が建物に衝突・接触することによって生じた損害のことです。ここで面白いのが、保障の対象となる「車両」の範囲。実は、乗用車やトラックだけではないんです。なんと、自転車や、人が引く荷車、馬車なども含まれるんですよ。 まさか自宅に馬車が飛び込んでくることはないと思いますが、自転車が勢い余って玄関ドアに激突!なんてことは、十分に考えられますよね。さらに、プロの視点からもう一歩踏み込んでみましょう。損害の範囲は、車が直接ぶつかった部分だけではありません。例えば、こんなケース。ケーススタディ①車が家の前の電柱に衝突!その衝撃で電柱が傾き、電線が引っ張られた結果、我が家の外壁の一部が剥がれ落ちてしまった…!この場合、車は家に直接ぶつかっていなくても、「自動車の飛び込み」による損害として保障の対象となる可能性があるんです。しかし、ここに最大の落とし穴が潜んでいます。多くの人が見落としがちな、非常に重要なポイントです。それは…「自分や家族が所有、または運転する車による損害は対象外」 ということ。例えば、うっかりアクセルとブレーキを踏み間違えて、自宅の車庫の壁にぶつけてしまった…という、いわゆる「自損事故」のケース。これは、残念ながら火災共済の「自動車の飛び込み」保障の対象にはならないのです。「えーっ!そうなの!?」「じゃあ、友達が遊びに来て、私が駐車場に誘導している時に、誤って壁にぶつけちゃったらどうなるの?」良い質問ですね!この場合、車の所有者も運転者も「友人(他人)」なので、保障の対象になる可能性が高いです。 ただし、誘導していたあなたに「重大な過失」があったと判断されると、話は変わってくるかもしれません。このように、「誰の」「どの車が」起こした事故なのかが、保障の分かれ目になるのです。これは、組合員みんなで出し合った大切な掛金を公平に使うための、私たちの「相互扶助」の精神に基づいた大切なルールなんですね。えっ、これもダメなの?保障対象外になる境界線「自分や家族の車はダメ、というのは分かった。でも、他にも対象外になるケースってあるの?」もちろんです。保障の境界線を正しく理解しておくことが、いざという時に慌てないための秘訣。ここでは、さらにプロの切り口で「対象外」となるケースを深掘りしていきましょう。まず覚えておきたいキーワードは「運行中」です。札幌市民共済の火災共済が保障するのは、基本的に「運行中」の車両による事故です。ケーススタディ②坂道の駐車場に停めていた車が、サイドブレーキの甘さからか、自然に動き出してしまい、我が家の塀にコツン…。この場合、「運行中」とは言えないため、保障の対象外となる可能性があります。また、クレーン車が作業中にクレーン部分を回転させて家にぶつけてしまった、というようなケースも、「車両の運行」とは異なるため対象外と判断されることがあります。次に、札幌ならではの視点も加えてみましょう。それは「自然現象」との関わりです。ケーススタディ③A: 冬道でスリップした対向車が、我が家のブロック塀に突っ込んできた!B: 過去に経験したことのないような猛烈な突風で、近所のカーポートが飛ばされてきて、我が家の壁に激突した!この場合、Aの雪道でのスリップ事故は保障の対象となる可能性が高いです。 なぜなら、雪道という自然現象はあっても、その間に運転手の操作という「人為的」な要因が介在しているからです。一方、Bの突風による損害は、「自動車の飛び込み」ではなく「風災」という自然災害と見なされるため、火災共済の基本保障の対象外となります。(ただし、後述する「自然災害見舞金」の対象にはなる可能性があります)このように、一見すると似たような事故でも、その背景にある原因によって保障の可否が分かれるのです。「なぜこんなにルールが細かいの?」と感じるかもしれません。しかし、それは組合員全員の掛金を公平に、そして本当に必要な保障のために活用するという「相互扶助」の理念に基づいているからに他なりません。私たちは、一部の特殊なケースのために全体の掛金が上がってしまうことを防ぎ、誰もが安い掛金で安心して暮らせる制度を守っているのです。「万が一」に備える!私たちが本当にすべきことここまで読んでくださった皆さんは、「自動車の飛び込み」保障について、かなり詳しくなったはずです。では、最後に、この知識を活かして、私たち自身と大切な住まいを守るために、具体的に何をすべきかをお伝えします。1. まずは自分の契約内容を再確認!何よりも大切なのは、ご自身の火災共済の契約内容をしっかりと把握しておくことです。特にチェックしてほしいのが「再取得価額特約」が付いているかどうか。この特約は、建物や家財の古さにかかわらず、同程度のものを新たに購入・修理するために必要な金額(新価)を保障するものです。もし、この特約が付いていないと、万が一の際に受け取れる共済金が、実際の修理費に満たない可能性があります。例えば、修理に1,000万円かかったのに、790万円しか受け取れない…なんてことも起こり得るのです。 ぜひ一度、お手元の契約証書を確認してみてください。2. 自動車保険との合わせ技で、備えを万全に!お話ししてきたように、自分や家族が運転する車による損害は、火災共済では保障されません。このリスクをカバーするのが、自動車保険の「対物賠償保険」です。「火災共済」と「自動車保険」。この二つを適切に組み合わせることで、第三者からの飛び込み事故にも、自分自身のうっかり事故にも、両方備えることができるのです。まさに「備えの合わせ技」。これが、賢いリスク管理術です。3. 困ったときは、札幌市民共済に相談!札幌市民共済は、利益を目的としない、私たち市民のための組合です。設立から60年以上、この札幌の地で、組合員の皆さんの暮らしに寄り添ってきました。「これって保障の対象になるのかな?」「うちの契約内容で大丈夫?」そんな疑問や不安があれば、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。専門の職員が、親身になってあなたの「あんしん」をサポートします。私たちは、共済事業だけでなく、少年消防クラブへの支援など、地域の防火・防災意識を高める社会貢献活動にも力を入れています。 これは、万が一の保障を提供するだけでなく、そもそも悲しい事故が起こらない安全な地域を皆さんと一緒に作っていきたい、という私たちの「地域貢献」への想いの表れです。火災共済「自動車の飛び込み」のまとめいかがでしたでしょうか。「自動車の飛び込み」という一つの保障をとっても、そこには私たちが知っておくべき、意外なルールや境界線がたくさんありましたね。保障対象は車だけじゃない!自転車も含まれる!最大の落とし穴!自分や家族の車による事故は対象外!「運行中」の事故かどうかが、保障の分かれ目!これらのルールは、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、すべては組合員みんなで支え合う「相互扶助」の精神に基づいています。そして、最も重要なのは、「火災共済に入っているから大丈夫」と安心するだけでなく、「自分の契約内容を正しく理解し、足りない部分は自動車保険などで補う」という視点を持つことです。これこそが、あなたとあなたの大切な家族、そして住まいをあらゆるリスクから守るための、最強の備えと言えるでしょう。あなたの暮らしの「万が一」に、確かな「あんしん」を。私たち札幌市民共済は、これからもずっと、この街で暮らすあなたの隣にいます。
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  • 落雷被害はどこまで補償?札幌市民共済の火災共済
    ゴロゴロ…ピカッ!その雷、ひとごとじゃない!落雷被害の意外な保障範囲夏の夕立、冬の荒天…札幌では、季節を問わず雷が発生します。「ドーン!」という大きな音に、思わず身をすくめた経験は誰にでもあるでしょう。多くの人が「家に雷が直撃でもしない限り、うちは大丈夫」と思いがちですが、それは大きな誤解かもしれません。実は、札幌市民共済の火災共済における「落雷による損害」の保障範囲は、あなたが思っているよりずっと広いのです。ポイントは「直接、自分の家に落ちなくても掘署うの対象になるケースがある」という点です。具体的には、規約で定められた「落雷による損害」には、以下の2つのケースが含まれています。衝撃損害これは、雷が建物などに直接落ちた時の物理的な損害だけを指すのではありません。例えば、すぐ近くの電柱や地面に落雷した際の衝撃波で、家の窓ガラスが割れてしまった…といった「間接的な損害」も含まれるのです。波及損害こちらが特に見落としがちなポイントです。送電線などに落雷があった場合、家庭内に設計された電圧以上の「異常電流」が流れ込むことがあります。 これが原因で、テレビやパソコン、冷蔵庫といった家電製品の電子回路がショートし、故障してしまうケースです。いわゆる「停電から復旧したら家電が壊れていた」という場合、この波及損害が原因かもしれません。さらに驚くべきは、「落雷によって近くの木が倒れ、自宅の屋根や壁を直撃した」といったケースも、落雷による「間接損害」として保障の対象となり得ます。このように、火災共済の「落雷」保障は、雷が引き起こす様々な二次被害までをカバーする、まさに市民の暮らしに寄り添った保障なのです。これは、「何かあったときはお互いに助け合おう」という相互扶助の精神を大切にする、私たち札幌市民共済ならではの考え方と言えるでしょう。「え、修理は1回だけ?」落雷被害の『その後』を支える共済金の賢い活用術さて、万が一落雷で家電が故障してしまった場合、多くの方は電器店に修理を依頼します。しかし、ここで新たな問題が発生することがあります。ケーススタディ:一度の修理で直らなかったら?落雷でテレビが故障。近所の電器店で修理を依頼し、共済金も受け取った。しかし、どうも調子が悪く、メーカーのサービスセンターに再度見てもらうと「修理不能」と診断されてしまった…。こんな時、「一度共済金を受け取ったから、もう請求できないのでは?」と不安になりますよね。ご安心ください。札幌市民共済では、このようなケースでもしっかりとサポートします。一度の落雷事故による被害であれば、たとえ修理が複数回にわたったとしても、最終的にその製品の「再取得価額(※)」を上限として、共済金をお支払いします。(※再取得価額:被害にあった物と同程度のものを新たに購入・修理するために必要な金額のこと)具体的には、2回目の請求時には、再取得価額(全損扱い)から、すでにお支払いした1回目の共済金を差し引いた金額が支払われます。 これは、被害に遭われた組合員の方が不利益を被らないように、そして暮らしを立て直す一助となれるように、という考え方に基づいています。もう一つの意外なポイント:メーカー保証期間中の落雷被害「購入したばかりでメーカーの保証期間中だから、修理は無料だった」というケース。この場合、修理費用の自己負担はないため、火災共済金の支払いはありません。しかし、ここで札幌市民共済の「心意気」が光ります。規約では、火災共済金とは別に、生活上の臨時の支出にあてるための「臨時費用共済金」をお支払いすることが定められています。メーカー保証で修理費が無料だったとしても、修理の手配や代替品の準備などで、目に見えない手間や費用は発生しているはず。私たちは、そのご負担に対しても寄り添いたいと考えています。そのため、損害があったという事実に基づき、この「臨時費用共済金」をお支払いするのです。 これもまた、組合員一人ひとりの状況をきめ細かく見て、支え合う「相互扶助」の精神の表れです。夏の雷、冬の雷。備えあれば憂いなし!地域で支え合う「共済」という選択落雷は、いつ、どこで発生するかわからない天災です。そしてその被害は、火災や家屋の損壊、高価な家電の故障など、私たちの暮らしに深刻なダメージを与える可能性があります。「うちは大丈夫」という思い込みを一度リセットし、もしもの時に家族と暮らしを守るための「備え」について考えてみませんか?札幌市民共済は、営利を目的としない協同組合です。 組合員みんなで出し合った掛金が、困っている誰かの助けになる。そして、自分が困ったときには、みんなに助けてもらえる。この「相互扶助」の温かい輪で、私たちの火災共済は成り立っています。だからこそ、私たちは単に損害を保障するだけでなく、組合員の「その後」の暮らしにまで目を向け、親身に寄り添うことを大切にしています。今回ご紹介した落雷損害の幅広い保障範囲や、複数回修理への対応、臨時費用共済金の考え方も、すべてはその精神に基づいています。安い掛金で、大きな安心を手に入れる。それは、いざという時に地域全体で支え合う「地域貢献」の仕組みに参加することでもあります。 落雷シーズンを安心して乗り切るために、そして予測不能な災害から大切な我が家を守るために、ぜひ札幌市民共済の火災共済をご検討ください。火災共済「落雷による損害」のまとめいかがでしたでしょうか。火災共済の「落雷による損害」が、単なる直接の被害だけでなく、「衝撃損害」や「波及損害」といった間接的な被害まで幅広くカバーしていること、そして修理が複数回に及んだ場合やメーカー保証期間中でも、組合員の立場に立った柔軟な対応がなされることをご理解いただけたかと思います。自然災害は予測できませんが、備えることはできます。この記事が、皆さまの防災意識を高め、札幌市民共済という「身近な備え」に関心を持っていただくきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。私たち札幌市民共済は、これからも地域の皆さまの安全・安心な暮らしを守るため、助け合いの輪を広げてまいります。
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  • マンションの水漏れ!その損害、火災共済でカバーできる?
    えっ、これも対象?意外と広い「水漏れ」の保障範囲「ウチは大丈夫」と思っていても、ある日突然、天井にシミが…!マンションやアパートにお住まいの方にとって、「上の階からの水漏れ」は最も身近で深刻なトラブルの一つではないでしょうか。自分はどんなに気をつけていても、他人の部屋で起きた事故の被害は防ぎようがありません。「大切な家具や家電が水浸し…一体どうすれば…」そんな絶望的な状況で、あなたの暮らしを守るセーフティーネットが、私たち札幌市民共済の火災共済です。火災共済という名前から「火事だけの保障でしょ?」と思われがちですが、実は「水漏れによる損害」もしっかりと保障の対象なのです。 札幌市民共済の火災共済が保障する水漏れは、大きく分けて2つのケースがあります。同一の建物の“他人の居室”で生じた、不測かつ突発的な事故による水漏れ“自宅の給排水設備”に生じた、不測かつ突発的な事故による水漏れポイントは「不測かつ突発的」であること。つまり、予測できない、急に起こった事故が対象です。ここで、プロの視点から「なるほど!」と思っていただけるポイントを一つ。この「他人の居室」という言葉の範囲、実はあなたが思っているよりずっと広いんです。もちろん、真上の階のAさんの部屋から水が漏れてきた、というのは典型的なケース。ですが、札幌市民共済の考え方はもっと組合員の暮らしに寄り添っています。例えば、マンションの屋上にある共用の給水タンクや、廊下、誰も住んでいない空き室、さらには建物の外壁に設置された給水管で起きた突発的な事故による水漏れも、「他人の居室」からの損害として扱われることがあるのです。 これは、「組合員みんなで、万が一の時に支え合おう」という「相互扶助」の精神が根底にあるからこそ。あなたの専有部分以外で起きたトラブルも、みんなで助け合う仕組みがここにはあります。一方で、「自宅の給排水設備」とは、流し台や洗面台、お風呂の給湯器、トイレのタンクなどを指します。 ただし、注意点として、洗濯機や食器洗い機そのもの、浴槽などは「給排水設備」には含まれないので、覚えておきましょう。 このように、札幌市民共済の火災共済は、集合住宅で起こりがちな水漏れトラブルに対して、想像以上に広い範囲をカバーしているのです。加害者になったら?「もしも」の時に役立つ2つの費用共済金被害者になるケースを考えてきましたが、人生は何が起こるかわかりません。うっかりお風呂の水を溢れさせてしまったり、洗濯機のホースが外れているのに気づかず、床を水浸しにしてしまったり…。万が一、あなたが「加害者」になってしまったら…?考えただけでも冷や汗が出ますが、ご安心ください。そんな「もしも」の時にも、札幌市民共済の火災共済はあなたの強い味方です。火災共済には、損害そのものを補う「火災等共済金」とは別に、組合員の負担を軽くするための、心強い「費用共済金」という制度があります。 特に水漏れの加害者になってしまった時に役立つのが、次の2つの費用共済金です。漏水見舞費用共済金これは、あなたの住まいから発生した水漏れで、第三者(例えば下の階の住人)の建物や家財に損害を与えてしまい、あなたが見舞金や迷惑料などを支払った場合に、その費用を保障するものです。 もちろん法的な賠償責任の有無は問いません。「ご迷惑をおかけしました」という誠意の気持ちを形にする際の後押しとなります。保障額は、1被災世帯あたり20万円を限度とし、1回の事故につき50万円またはご契約金額の10%のいずれか少ない額が上限です。 修理費用共済金(賃貸住宅にお住まいの場合)あなたがアパートやマンションなどの賃貸住宅にお住まいで、ご自身の責任による火災や破裂・爆発、そして水漏れ事故で、借りている部屋に損害を与えてしまったとします。大家さんとの賃貸借契約に基づいて、あなたが自費でその部屋を修理した場合、その修復費用が保障されます。 保障額は、1回の事故につき50万円またはご契約の家財共済金額の10%のいずれか少ない額が上限となります。 被害者への誠意ある対応や、大家さんへの原状回復義務を果たすための経済的負担は、精神的にも大きなプレッシャーとなります。これらの費用共済金は、そんな組合員の負担を少しでも和らげたいという、まさに「相互扶助」の精神の表れ。単にお金を払うだけでなく、円満なご近所関係を維持し、地域社会での暮らしを守る一助となる、非常に価値ある保障なのです。 要注意!火災共済で保障されない「水漏れ」の落とし穴ここまで札幌市民共済の火災共済の心強い「水漏れ」保障について解説してきましたが、万能ではありません。実は、保障の対象とならない「落とし穴」も存在します。ここを知らずに「共済に入っているから万全だ」と思い込んでいると、いざという時に「話が違う!」なんてことになりかねません。プロの視点から、特に注意すべき3つのポイントを鋭く指摘します。【落とし穴1】北海道民の宿命?「水道管凍結」のトラップこれは最も注意していただきたい点です。厳しい冬の寒さで水道管が凍結・破裂する事故は、札幌では決して珍しくありません。この場合、凍結によって破裂した「水道管そのものの修理費用」は、「破裂・爆発による損害」として火災共済の保障対象となります。 しかし、ここが重要なトラップです。その破裂した水道管から流れ出た水によって引き起こされた「水ぬれ損害」(例えば、床や壁、家財が水浸しになった損害)は、残念ながら保障の対象外なのです。 これは規約で明確に定められており、多くの方が見落としがちなポイントです。冬期間の長期不在時には、必ず水抜きをするなど、凍結させないための自衛策が何よりも重要になります。【落とし穴2】「自然現象」と「老朽化」は自己責任の範囲火災共済の「水漏れ」保障は、あくまで「不測かつ突発的な事故」が原因の場合に限られます。 そのため、自然現象によるもの:大雨による雨漏りや、屋上のスノーダクトが雪解け水で溢れて(オーバーフローして)生じた水漏れなどは、保障の対象外です。 自然な消耗・老朽化によるもの:給排水管が長年の使用でサビたり腐食したりして、そこからジワジワと水が漏れ出し、気づいたら床が腐っていた…というようなケースも、「突発的な事故」とは認められず、対象外となります。 日頃からの点検やメンテナンスが、結果的にあなたの資産を守ることにつながるのです。【落とし穴3】そもそも契約内容が不十分十分な保障を受けるためには、ご自身の契約内容が適切であることが大前提です。もし、お住まいの価値に対して極端に低い金額で契約していると、「再取得価額特約」が付かず、万が一の際に支払われる共済金が、実際の損害額を大幅に下回ってしまう可能性があります。 ただし、風水害などの自然災害については、共済金の支払い対象外ではありますが、組合員どうしの助け合いの精神から、組合独自の「自然災害見舞金」制度が設けられていることも、札幌市民共済ならではの心強い点です。 火災共済「水濡れ損害」のまとめ今回は、札幌市民共済の火災共済における「水漏れによる損害」について、プロの視点で深掘り解説しました。保障範囲は意外と広い! 上の階だけでなく、共用部分からの水漏れも対象になる場合がある。加害者になっても安心! 第三者への見舞金や、借家の修理費用をサポートする費用共済金がある。対象外ケースに要注意! 特に「凍結による水ぬれ損害」と「老朽化」は大きな落とし穴。札幌市民共済の火災共済は、単に損害を穴埋めするだけの金融商品ではありません。それは、この札幌という地域で暮らす私たちが、万が一の時に互いの暮らしを支え合う「相互扶助」という温かい仕組みそのものです。 この記事を読んで、「自分の契約、どうなってたかな?」と少しでも気になった方は、ぜひお手元の共済契約証書をご確認ください。そして、ご自身の住まいの価値に見合った、十分な保障額で契約することが何よりも大切です。特に、古い新しいに関わらず修理・購入費用が保障される「再取得価額特約」が付いているかは、必ずチェックしましょう。 ご自身の契約内容や保障について、少しでも疑問や不安な点があれば、どうぞお気軽に私たち札幌市民共済までご相談ください。組合員一人ひとりの安心な暮らしを支えること、それが私たちの使命であり、地域社会への最大の貢献だと考えています。
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  • 【知らないと損!】火災共済で保障されない意外なケースとは?
    もしもの火事に備える火災共済。「これに入っていれば、火事のことはすべて安心!」そう思っていませんか?もちろん、火災共済は、「相互扶助」の精神に基づき、組合員みんなで支え合う、私たちの暮らしにとって非常に心強いセーフティネットです。しかし、万能というわけではありません。実は、火災共済のルールブックである「規約」には、「こういう場合には共済金をお支払いできません」という、いわゆる「免責事由」が定められています。「え、そうなの!?知らなかった…」そんな声が聞こえてきそうですが、ご安心ください。この記事では、火災共済のプロである私が、どんなケースが保障の対象外になるのか、皆さんがつい見落としがちなポイントを、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたはきっと、ご自身の契約内容をより深く理解し、本当の意味での「安心」を手に入れているはずです。さあ、一緒に確認していきましょう!「わざと」や「うっかり」はNG!契約者の行動が原因の場合まず、大前提として知っておいていただきたいのが、共済契約者ご自身の行動が原因で火災が起きた場合、共済金が支払われないことがある、という点です。これは、助け合いの制度である共済事業の信頼性を守るための、とても大切なルールです。具体的には、次の2つのケースが挙げられます。「故意」による損害これは、言うまでもありませんが、共済金を得る目的などで「わざと」火をつけた場合、つまり放火です。これは犯罪行為であり、共済制度の根幹を揺るがす行為ですから、保障の対象外となるのは当然ですね。また、契約者だけでなく、契約者と生計を同じくするご家族(同一世帯に属する者)が故意に起こした損害も、原則として保障されません 。「重大な過失」による損害「うっかり」にも度合いがあります。「重大な過失」とは、「普通の人なら当然払うべき注意を、著しく怠った」状態を指します。判例では「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」とされており、単なる不注意とは一線を画します 。例えば、天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま、長時間その場を離れてテレビに夢中になり、火災になった。寝たばこが危険だと何度も注意されていたにもかかわらず、布団の中で喫煙し、火災になった。といったケースが考えられます。このような場合は「重大な過失」と判断され、共済金が支払われない可能性があります 。私たちの共済制度は、組合員一人ひとりの誠実さの上に成り立っていることを、心に留めておきたいですね。自然の猛威には要注意!地震や風水害による損害日本は自然災害が多い国です。しかし、火災共済の基本的な保障は、その名の通り「火災等」を対象としており、自然災害による損害は原則として保障の対象外となります。地震・噴火・津波による損害地震による建物の倒壊や、津波による流失などは、火災共済では保障されません。ここで特に注意が必要なのは、「地震が原因で発生した火災」です。例えば、地震の揺れでストーブが倒れて出火し、家が燃えてしまった場合でも、その原因が地震であるため、残念ながら火災共済金の支払い対象にはならないのです 。風水害による損害台風による屋根の破損、豪雨による洪水で家が床上浸水した、といった風水害による損害も、火災共済の保障対象外です 。札幌市民共済の規約では、風水害を「暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、長雨、豪雨、雪崩れ、降雪及び降ひょう等」と定めています 。助け合いの心が生んだ「自然災害見舞金」制度「じゃあ、地震や台風の時は何も保障がないの?」と不安に思われたかもしれません。ご安心ください。私たち札幌市民共済には、「相互扶助」の精神から生まれた独自の「自然災害見舞金」制度があります 。これは、共済金の支払いとは異なりますが、地震や風水害で被害に遭われた組合員の方へ、組合が積み立てた資金の中からお見舞金をお支払いする制度です 。被害の程度に応じて金額は定められており、限度額はありますが 、少しでも被災された方の生活再建の助けになりたいという、組合員みんなの想いが形になったものです。それ、対象外かも?建物・家財の意外な落とし穴最後に、保障の対象となる「モノ」について確認しましょう。火災共済は「建物」と「家財(動産)」を保障するものですが、すべての建物や家財が対象になるわけではありません。保障の対象外となる「建物」法人(会社など)が所有する建物常に人が住んでいない建物(空き家や別荘など) ただし、転勤などで一時的に空き家になる場合など、例外的に認められるケースもあります 。建築中の建物こちらも、完成後30日以内の入居が確定している場合などは対象となることがあります 。契約した建物とは別の棟にある倉庫や車庫保障の対象外となる「家財(動産)」現金、預貯金証書、有価証券、切手など 貴金属、宝石、書画、骨董品などの美術品 自動車、オートバイ(原動機付自転車含む) 仕事で使うための商品、原材料、機械など(営業用のもの)火事場のドタバタでの紛失・盗難火災の混乱の中、避難させる際に大切なものが「紛失」したり、残念ながら「盗難」にあったりするケースも考えられます。しかし、これらの損害は火災による直接の損害とは認められず、保障の対象外となります 。まとめいかがでしたでしょうか。火災共済で保障されないケースについて、ご理解いただけたでしょうか。故意や重大な過失が原因の損害地震や風水害などの自然災害による損害そもそも保障の対象外とされている建物や家財これらの場合は、残念ながら共済金をお支払いすることができません。「なんだか、保障されないことが多くて不安になった…」もし、そう感じた方がいらっしゃっても、心配しすぎる必要はありません。今回ご紹介したのは、あくまで原則的なルールや、少し特殊なケースです。通常の火災であれば、火災共済はあなたの力強い味方になってくれます。大切なのは、ご自身の契約内容を正しく理解し、「何が保障されて、何が保障されないのか」を把握しておくことです。それが、万が一の時に慌てず、適切に行動するための第一歩となります。私たち札幌市民共済は、「相互扶助」の精神を基本理念としています。組合員一人ひとりがルールを正しく理解し、制度を大切に利用してくださることが、この素晴らしい助け合いの仕組みを守り、未来へとつないでいく力になります。もし、ご自身の契約内容で分からないことや、不安なことがあれば、いつでもお気軽に私たちにご相談ください。あなたの「もしも」にしっかりと寄り添い、安心をお届けするのが、私たちの使命です。
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  • 台風・地震は対象外⁉火災共済の盲点と「見舞金」という救済策
    「台風で屋根が飛ばされたらどうしよう…」「最近、地震が多いけど、うちは大丈夫だろうか?」「北海道の冬、大雪でカーポートが壊れたら…」暮らしの中で、ふと頭をよぎる自然災害への不安。そんな時、「うちは火災共済に入っているから安心!」と思っていませんか?実は、その考えには一つ、大きな落とし穴があるかもしれません。多くの方が意外に思われるのですが、火災共済の基本的な保障は、その名の通り「火災」や「落雷」、「破裂・爆発」などが中心で、地震や台風、大雪といった「自然災害」による損害は、原則として保障の対象外なのです。「え、じゃあ何のために…」と肩を落とすのは、まだ早いですよ。私たち札幌市民共済には、そんな“もしも”の時でも組合員の暮らしを支えたいという強い想いがあります。その想いを形にしたのが、この記事の主役である「自然災害見舞金」制度。これは、「相互扶助」という私たちの原点を体現した、心強い助け合いの仕組みなのです。この記事を読めば、火災共済と自然災害の本当の関係、そして私たちがどうやって万が一の際に支え合うのかが、きっとご理解いただけるはずです。さあ、一緒に“本当の安心”への扉を開けてみましょう。なぜ?火災共済が自然災害に「NO」という理由まず最初に、多くの方が抱くであろう「なぜ火災共済は自然災害を保障してくれないの?」という疑問にお答えします。これは決して、私たちが意地悪をしているわけではありません。そこには、共済という仕組みの根幹に関わる、大切な理由があるのです。そもそも「共済」とは?共済は、利益を目的とする保険会社とは少し異なり、「相互扶助」、つまり「一人は万人のために、万人は一人のために」という精神で成り立っています。 組合員がお金を出し合い、困った人がいれば、そのお金で助け合う。これが共済の基本的な考え方です。この「助け合い」の仕組みを、できるだけ安い掛金で、長く安定して続けていくためには、保障するリスクの範囲を明確にする必要があります。予測が難しく、被害が甚大すぎる「自然災害」火災や落雷は、いつどこで起こるか予測が難しく、被害も個別の家屋に限られることがほとんどです。しかし、地震や大規模な台風、豪雪といった自然災害は、一度発生すると非常に広い範囲で、同時に数えきれないほどの家屋に甚大な被害をもたらす可能性があります。もし、こうした巨大なリスクをすべて保障の対象に含めてしまうとどうなるでしょう?万が一の大災害に備えるためには、膨大な資金が必要となり、結果として組合員の皆さまからいただく掛金を、非常に高額に設定せざるを得なくなります。それでは、「市民の誰もが安い掛金で加入できる共済制度」という、私たちの原点が揺らいでしまいます。だからこそ、火災共済では、予測が困難で被害が広域化しやすい自然災害を、やむを得ず基本的な保障の対象外(免責事由)としているのです。 これは、「助け合い」の制度そのものを守り、未来へつないでいくための、苦渋の決断とも言えるのです。あきらめないで!「自然災害見舞金」という助け合いのカタチ「火災共済の理屈はわかった。でも、実際に自然災害で被害を受けたら、私たちは何も助けてもらえないの?」そんな声が聞こえてきそうです。ご安心ください。ここで登場するのが、私たち札幌市民共済が誇る独自の制度、「自然災害見舞金」です。「保障」ではなく「お見舞い」という発想この制度の最も大切なポイントは、これが契約に基づく「共済金」の支払いではない、ということです。では何かというと、組合員の皆さまで積み立てた「自然災害積立金」の中から、被災された方へ「お見舞い」としてお渡しするものなのです。まさに、困った仲間がいれば、みんなで少しずつお金を出し合って助ける「相互扶助」の精神そのものを形にした制度と言えるでしょう。どんな時に、いくらくらい支払われるの?この見舞金は、共済金の支払い対象とはならない自然災害、具体的には以下のような災害で損害を受けた場合にお支払いします。地震、噴火、またはこれらによる津波水災、風災、ひょう災、雪災支払われる金額は、被害の程度に応じて決まっています。区 分被害の程度一口あたりの見舞金支払限度額全 損建物または動産が70%以上損壊した場合など3,000円1災害につき建物と動産を合わせて10万円を限度半 損建物または動産が20%以上70%未満損壊した場合1,500円〃一部損損害額が20万円を超え、半損に該当しない場合300円〃床上浸水床上に浸水または土砂が流入した場合300円〃水濡れ損天井、壁、床、動産に水濡れが生じた場合100円損害額を限度例えば、1,000万円(100口)の建物契約で一部損(損害額20万円超)の被害に遭った場合、「300円 × 100口 = 30,000円」が見舞金として支払われる計算になります。知っておいてほしい大切な注意点この心強い見舞金制度ですが、万能ではありません。正しくご理解いただくために、いくつかの注意点があります。あくまで「見舞金」であり、修理費の全額を補償するものではありません。門や塀、垣根といった「付属工作物」のみの損害は対象外です。住宅の老朽化などが原因の「雨漏り」は対象となりません。新規契約または再契約から1年未満の場合、支払額が50%に減額されます。大規模な災害で積立金を超える被害が発生した場合は、支払額が減額される可能性があります。私たちは、良いことばかりをお伝えするのではなく、こうした制約もしっかりとご説明することで、組合員の皆さまとの信頼関係を築いていきたいと考えています。賢く備える!見舞金制度と合わせて考えたいプラスアルファの備え「自然災害見舞金」は、私たちの助け合いの精神を形にした素晴らしい制度です。しかし、被害の規模によっては、それだけでは生活再建が難しいケースも考えられます。そこで、プロの視点からご提案したいのが、この見舞金制度を“土台”として、さらに安心を上乗せする「賢い備え方」です。基本の備えとしての火災共済まずは、火災、落雷、水道管の凍結による破裂など、日々の暮らしに潜む突発的な事故にしっかりと備えることが大切です。そのための基本の備えが、私たちの火災共済です。ここは、家計に過度な負担をかけずに、しっかりと押さえておきましょう。プラスアルファの備え「補完火災保険」その上で、自然災害による大きな損害が心配な方には、当組合で取り扱っている「火災共済補完火災保険」への加入をおすすめします。これは、その名の通り、火災共済ではカバーしきれない部分を“補完”するための保険です。地震保険も付帯可能: 地震や台風など自然災害にも対応しています。割安な保険料: 組合員向けの集団扱となるため、一般で契約するより5%割安な保険料で加入できます。火災共済という「相互扶助の土台」の上に、この「補完保険」を組み合わせることで、手頃な掛金で幅広いリスクに、合理的かつ経済的に備えることが可能になるのです。まとめ今回は、火災共済と自然災害の少し複雑な関係、そして私たち札幌市民共済ならではの「自然災害見舞金」制度について、深掘りしてみました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。火災共済は、制度の安定を守るため、原則として地震や風水害などの自然災害は保障の対象外です。しかし、札幌市民共済には「相互扶助」の精神に基づき、組合員みんなで積み立てたお金からお支払いする独自の「自然災害見舞金」制度があります。見舞金は、あくまで“お見舞い”であり、損害のすべてをカバーするものではありません。より大きな安心を得るためには、「火災共済補完火災保険」などを組み合わせて、賢く備えることが重要です。何事もないのが一番です。しかし、予測不能な災害がいつ起こるとも限りません。制度を正しく理解し、ご自身のライフプランに合った備えをすること。それが、ご自身の暮らしを守るだけでなく、いざという時に誰かを助ける「相互扶助」の輪を、より強く、温かいものにしていくことに繋がります。私たちはこれからも、地域の皆さまの“もしも”に寄り添える、最も身近な存在であり続けたいと願っています。
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  • 火災共済にプラスα?臨時費用共済金で生活再建をスムーズに
    もしも、大切な我が家が火事に見舞われたら…。考えたくないことですが、万が一への備えは、安心して暮らすために不可欠です。多くの方が「火災共済に入っているから、家の修理代は大丈夫」とお考えかもしれません。しかし、本当にそれだけで十分なのでしょうか?実は、火災後の生活再建には、建物の修理費以外にも、想像していなかったような様々な「臨時の出費」が発生するのです。今回は、そんな“いざという時”に本当に頼りになる、火災共済の「臨時費用共済金」という心強い味方について、プロの視点から徹底的に、そして分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたの備えがもっと確かなものになるはずです。そもそも「臨時費用共済金」って何?火災共済金との決定的な違い火災への備えと聞いて、まず思い浮かぶのは「火災等共済金」でしょう。これは、火災などで焼失・損壊してしまった建物や家財など、「直接的な損害」を補うためのお金です。いわば、保障の核となる部分ですね。では、「臨時費用共済金」とは何なのでしょうか。これは、その名の通り「臨時の支出」に充てるための費用として、火災等共済金に「プラスして」支払われる共済金のことです。 両者の違いを、もう少し詳しく見ていきましょう。火災等共済金は「直接的な損害」を補償火災等共済金の役割は、火災によって失われたモノ、つまり建物や家財そのものの金銭的価値を補塡することにあります。例えば、焼けてしまった壁の修復費用や、使えなくなった家具・家電の買い替え費用などがこれにあたります。あくまでも、火災によって直接的に生じた「モノの損害」に対する保障が中心となります。臨時費用共済金は「間接的な出費」をサポート一方、臨時費用共済金は、火災という出来事によって「間接的に発生する様々な出費」をサポートするためのものです。火災に遭うと、家が元通りになるまでの間、生活は一変します。その過程で必要となる、こまごまとした、しかし決して無視できない出費を支えるのが、この臨時費用共済金の大きな役割なのです。これは、単にモノを元に戻すだけでなく、被災された方々の「生活そのもの」を支えようという、私たち札幌市民共済が大切にする「相互扶助」の精神の現れでもあります。 想像以上に大変!火災後に発生する「臨時の出費」とは?「臨時の出費といっても、具体的にどんなものがあるの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。火災を経験したことがない方には、なかなか想像しにくいかもしれません。しかし、現実は非常にシビアです。ここでは、実際に火災後に発生しがちな「臨時の出費」の具体例をいくつかご紹介します。当座の生活必需品の購入費火災の規模にもよりますが、着の身着のまま避難せざるを得ないケースも少なくありません。その場合、下着や普段着、洗面用具、最低限の食器など、その日から生活するために必要なものを急いで揃えなければなりません。仮住まいの費用自宅が住めない状態になった場合、修理や再建が終わるまでの仮住まいを探す必要があります。アパートやマンションを借りるとなると、敷金、礼金、仲介手数料、そして当面の家賃など、まとまった初期費用が必要になります。残存物の片付け・清掃費用火災現場の後片付けは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。焼け残った家財の搬出・処分や、煤(すす)の清掃などを専門業者に依頼する場合、その費用も決して安くはありません。各種手続きに伴う費用被災後は、罹災証明書の取得をはじめ、運転免許証や保険証、パスポートなどの再発行手続きに追われることになります。これらの手続きには、それぞれ手数料がかかります。近隣へのお見舞いや挨拶回りの費用消火活動で近隣に迷惑をかけてしまったり、心配をかけてしまったりした場合、お詫びやお見舞いとして菓子折りなどを持って挨拶に回ることも、円滑なご近所付き合いを維持するためには大切です。これらの出費は、一つひとつは少額でも、積み重なると大きな負担となります。そして、これらの費用の多くは、「火災等共済金」の支払い対象とはならないのです。だからこそ、「臨時費用共済金」の存在が非常に重要になってくるのです。札幌市民共済ならでは!手厚い臨時費用共済金の中身.私たち札幌市民共済の火災共済は、万が一の際に組合員の皆様の生活再建を力強くサポートするため、この「臨時費用共済金」にもしっかりと力を入れています。その手厚い内容をご紹介しましょう。ポイント①:火災等共済金の10%、上限100万円がプラスされる安心感札幌市民共済では、火災等共済金が支払われる場合に、その支払額の「10%」に相当する金額を臨時費用共済金としてお支払いします。 例えば、火災等共済金が500万円支払われる場合、それに加えて50万円が臨時費用共済金として支払われることになります。この臨時費用共済金には、1回の共済事故あたり「100万円」という上限額が設けられており、大きな被害に遭われた場合でも、当面の生活再建資金としてしっかりと役立つ設計になっています。 ポイント②:使い道は自由!被災者の状況に寄り添う保障この臨時費用共済金の最大の特長は、その「使い道が自由」であることです。先ほど挙げたような仮住まいの費用や生活用品の購入費はもちろん、領収書の提出などを求めることなく、被災された方々が「今、最も必要とすること」に自由にお使いいただけます。一人ひとり、家族構成も違えば、被害の状況も異なります。だからこそ、画一的な支援ではなく、それぞれの状況に応じて柔軟に使えるお金をお届けすることが、真の助け合い、すなわち「相互扶助」の精神に繋がると私たちは考えています。まとめ今回は、火災共済における「臨時費用共済金」の重要性について解説しました。火災への備えは、単に焼失した建物や家財を元に戻す「モノの補償」だけを考えがちです。しかし、本当に大切なのは、被災後の混乱した状況から一日も早く立ち直り、穏やかな日常を取り戻すための「生活の補償」です。臨時費用共済金は、まさにその「生活の補償」を担う重要な役割を果たします。火災等共済金という大きな柱を、さらに太く、しなやかに支える存在と言えるでしょう。私たち札幌市民共済は、営利を目的としない協同組合として、設立以来「相互扶助」の精神を何よりも大切にしてきました。 困ったときはお互いに助け合う。その想いが形になったのが、この臨時費用共済金をはじめとする手厚い保障制度です。この記事が、皆様の“万が一への備え”を見直すきっかけとなり、より一層の安心に繋がれば幸いです。
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  • 知らないと損!火災共済の残存物取片づけ費用共済金
    予期せぬ火災に見舞われた後、燃え残った家財や建物の残骸を前に、呆然としてしまうかもしれません。悲しみに暮れる間もなく、「この焼け跡をどう片付ければいいのか…」「一体いくらかかるのだろう…」という現実的な問題が重くのしかかってきます。実は、この「後片付け」には、専門業者の手配が必要となり、決して安くはない費用が発生します。この経済的な負担を少しでも軽くするために存在するのが、火災共済の「残存物取片づけ費用共済金」です。今回は、火災そのものの損害だけでなく、その後の復旧に欠かせないこの大切な保障について、詳しく掘り下げていきましょう。そもそも「残存物取片づけ費用共済金」って何?火災に見舞われた際、建物や家財そのものの損害に対して支払われるのが「火災等共済金」です。しかし、札幌市民共済の保障はそれだけではありません。火災後の復旧を力強くサポートするために、いくつかの「費用共済金」が用意されています。その中の一つが、今回ご紹介する「残存物取片づけ費用共済金」です。後片付けのための「実費」を保障する心強い味方「残存物取片づけ費用共済金」とは、その名の通り、火災によって損害を受けた建物や家財の「残存物」を取り片づけるために実際にかかった費用に対して支払われる共済金のことです。 具体的には、以下のような作業にかかる費用が想定されます。 焼け残った家財道具の搬出・処分費用ススや消火剤で汚れた室内の清掃費用建物の解体や瓦礫の撤去費用これらの作業は、個人で行うには危険が伴い、専門的な知識や機材が必要です。そのため、専門業者に依頼するのが一般的ですが、その費用は決して安価ではありません。そんな時、この共済金があることで、ためらうことなく復旧へ向けての一歩を踏み出すことができるのです。いくら受け取れる?具体的な支払い条件と限度額では、具体的にどれくらいの共済金が受け取れるのでしょうか。ここでは、その支払い条件と計算方法について、わかりやすく解説します。支払い条件はシンプル「残存物取片づけ費用共済金」が支払われるのは、「火災等共済金が支払われる場合」に限られます。 つまり、火災、破裂・爆発、落雷などの共済事故によって建物や家財に損害が生じ、その損害に対して「火災等共済金」が支払われる際に、それにプラスして受け取れる保障となります。支払額の計算方法と上限支払われる金額は、「火災等共済金の額の6%に相当する額」と定められています。 例えば、火災によって建物に損害が生じ、「火災等共済金」として500万円が支払われたとします。この場合、500万円(火災等共済金) × 6% = 30万円となり、30万円が「残存物取片づけ費用共済金」として支払われます。ただし、上限額も設けられており、「1共済事故あたり100万円」が限度となります。 非常に大きな損害で、火災等共済金の6%が100万円を超える場合でも、支払われるのは100万円までとなります。この共済金は、損害を補う「火災等共済金」とは別に、実費としてかさむ片付け費用を直接的にサポートするためのものと考えると良いでしょう。知って得する!他の費用共済金との関係性札幌市民共済には、「残存物取片づけ費用共済金」の他にも、組合員の万が一を支えるための費用共済金があります。その中でも特に知っておきたいのが「臨時費用共済金」との関係です。目的が違う「臨時費用共済金」「臨時費用共済金」も、火災等共済金が支払われる場合に、それに上乗せして支払われる費用共済金の一種です。 こちらは火災等共済金の10%(上限100万円)が支払われます。 両者の大きな違いは、その「目的」です。残存物取片づけ費用共済金:目的が「焼け跡の片付け」に限定されている。 臨時費用共済金:当面の生活費、仮住まいの費用、衣類の購入費など、火災によって生じた「臨時の支出」全般に自由に使うことができる。 二つの費用共済金は「別々に」支払われる最も重要なポイントは、この二つの費用共済金は「それぞれ別に支払われる」ということです。先ほどの例で考えてみましょう。火災等共済金が500万円支払われた場合、臨時費用共済金:500万円 × 10% = 50万円残存物取片づけ費用共済金:500万円 × 6% = 30万円となり、合計で80万円が、建物や家財の損害に対する500万円とは**「別枠」**で支払われるのです。さらに、これらの費用共済金は、ご契約いただいている共済金額(保障の限度額)を超えて支払われる という点も、組合員にとって非常に心強い仕組みと言えるでしょう。まとめ火災という非日常的な出来事の後には、「片付け」という非常に現実的で費用のかかる作業が待っています。「残存物取片づけ費用共済金」は、そんな時に経済的な心配を少しでも和らげ、一日も早い生活再建を後押しするための、まさに「相互扶助」 の精神を形にした保障です。私たちは、単に損害を補うだけでなく、組合員の皆様が本当に困った時に寄り添い、支えとなる存在でありたいと考えています。ご自身の契約内容を今一度ご確認いただき、万が一への備えを万全にしておきましょう。もしご不明な点があれば、いつでもお気軽に私たちにご相談ください。
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  • 失火見舞金は必要?ご近所トラブルを防ぐお守りとは
    「もしも、自分の家から火事を起こしてしまったら…」考えただけでも、背筋が凍るような事態です。ご自身の家族や財産のことはもちろん、頭をよぎるのは「お隣さんやご近所への迷惑」ではないでしょうか。鎮火した後、焼け跡を前に呆然としながら、今後の生活への不安とともに、ご近所へのお詫びや関係修復という重い課題がのしかかってきます。実は、「うっかり火事」、つまり法律でいうところの「軽過失」による失火で隣家に燃え移ってしまっても、「失火責任法」という法律によって、原則として損害賠償責任を負わないことになっています。しかし、法律で守られているからといって、「ごめんなさい」の一言で済む話ではないのが、現実の人間関係です。大切なご近所付き合いに、取り返しのつかない亀裂が入ってしまうかもしれません。そんな「万が一」のときに、あなたの誠意を形にし、円満なご近所関係の再構築を助けてくれる心強い味方が、火災共済の「失火見舞費用共済金」です。今回は、このあまり知られていないけれど非常に重要な保障について、その必要性と価値を深く掘り下げていきます。「ごめん」だけでは済まされない!法律で守られても心が痛む「もらい火」の現実法律はあなたを守ってくれる、でも…日本では「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」という法律があります。これは、火元に重大な過失がなければ、隣家などへの延焼による損害を賠償しなくてもよい、と定めたものです。 なぜこのような法律があるのでしょうか。それは、日本の家屋が木造で燃えやすく、ひとたび火災が起きれば広範囲に被害が及ぶ可能性があるため、火元となった人にあまりに過酷な賠償責任を負わせないようにするためです。確かに、この法律は失火者を経済的な破綻から守ってくれます。しかし、あなたの心の負担まで軽くしてくれるわけではありません。被害を受けたご近所さんは、たまったものではありません。昨日まで当たり前にあった日常や大切な家財を、あなたの家の火事で失ってしまったのです。法的な賠償義務がないからといって、道義的な責任までなくなるわけではないのです。むしろ、ここからの対応こそが、地域社会で暮らし続ける上で非常に重要になります。見舞金は誠意の証被害に遭われた方へのお詫びとして、まず考えられるのが「お見舞金」です。これは法的な賠償金とは全く性質が異なります。あくまでも、あなたの「申し訳ない」という気持ち、「今後の生活の足しにしてください」という心遣いを形にしたものです。この「誠意」が、こじれてしまいがちな人間関係を和らげ、再構築への第一歩となるのです。そんな時に大きな支えとなるのが、札幌市民共済の火災共済に付帯されている「失火見舞費用共済金」なのです。 こんな「うっかり」がご近所トラブルに?失火見舞金のリアルな出番「失火見舞費用共済金」は、ご自身の家や家財を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発によって、第三者の建物や家財に損害を与え、その見舞金などを自己負担で支払った場合に共済金が支払われる制度です。 具体的に、どのような場面で役立つのでしょうか。私たちの日常に潜む「うっかり」の事例を見てみましょう。ケース1:調理中のてんぷら油からの出火料理中、電話がかかってきて少しその場を離れた隙に、てんぷら油に火がついてしまった!慌てて消そうとしたものの火は燃え広がり、隣家の壁や窓を焦がしてしまいました。幸いにも隣家は小規模な損害で済みましたが、修理費用だけでなく、精神的なショックを与えてしまったことへのお詫びは欠かせません。ケース2:寝タバコによる火災疲れて帰宅し、うっかり寝室でタバコを吸ったまま眠ってしまい、布団に火が燃え移ってしまった。火災はアパートの自室だけでなく、隣の部屋の壁まで延焼。隣人は旅行中で不在だったものの、帰ってきたら部屋の一部が焦げている…そんな事態になったら、どうお詫びすればよいでしょうか。ケース3:石油ストーブの取り扱い不注意石油ストーブの近くに洗濯物を干していたのを忘れ、出かけてしまった。帰宅すると、ストーブの熱で衣類から出火し、燃え広がっていた。消火活動でアパートの廊下や階段が水浸しになり、他の住民にも多大な迷惑をかけてしまいました。これらのケースは、いずれも「重大な過失」とまでは言えないかもしれません。しかし、被害を受けたご近所の方々の気持ちを考えれば、お詫びなしで済ませることはできないでしょう。「失火見舞費用共済金」は、このような心苦しい場面で、あなたの誠実な対応を経済的にバックアップします。お金だけじゃない。「おたがいさま」の心で支え合う火災共済の真価火災共済は、保険会社のように営利を目的としていません。 その基本は、「一人は万人のために、万人は一人のために」という「相互扶助」の精神です。組合員みんなで少しずつ掛金を出し合い、困った人がいればみんなで助ける。それが私たちの活動の原点です。地域の絆を守るための保障「失火見舞費用共済金」は、まさにこの「相互扶助」の精神を象徴する保障です。これは単に損害を穴埋めするお金ではありません。予期せぬ災難によって損なわれかねない、地域社会の大切な「絆」を守るための費用です。法律論だけでは割り切れないのが、人と人との関係です。万が一の時、「申し訳ありませんでした」という言葉と共に見舞金を渡すことで、相手に与えてしまった不安を少しでも和らげ、関係修復のきっかけを作ることができます。これは、地域に根差し、組合員の暮らしに寄り添う札幌市民共済だからこそ提供できる、心ある支援なのです。思いやりの備えを私たちは、消防団への支援や火災予防活動への協力などを通じて、地域貢献にも力を入れています。 それは、そもそも火災を起こさない社会を目指すことが、組合員一人ひとりの安心な暮らしにつながると信じているからです。火災への備えというと、消火器の設置や建物の不燃化などを思い浮かべるかもしれません。しかし、ご近所への「思いやり」を備えておくことも、同じくらい大切なことではないでしょうか。「失火見舞費用共済金」は、そんな目には見えないけれど重要な備えを形にした、私たちの「おたがいさま」の精神の表れなのです。まとめ今回は、火災共済の「失火見舞費用共済金」についてご紹介しました。ポイント1:「失火責任法」により、重大な過失がなければ隣家への延焼に法的な賠償責任はない。ポイント2:しかし、ご近所関係を円満に保つためには、道義的な責任として「お見舞金」による誠意を示すことが重要。ポイント3:「失火見舞費用共済金」は、そのための費用を保障し、万が一の際の経済的・精神的負担を軽減してくれる。ポイント4:これは、営利を目的とせず、「相互扶助」の精神を大切にする火災共済ならではの、地域の絆を守るための保障である。自分の家を守る備えはもちろん大切です。しかし、予期せぬ火災でご近所に迷惑をかけてしまった時、その後の関係を良好に保つための備えもまた、同じくらい重要です。「失火見舞費用共済金」は、単なるお金の保障を超えた、あなたの誠意と地域への思いやりを支える「お守り」と言えるでしょう。この機会に、ご自身の火災への備えを、ご近所付き合いという視点からも一度見直してみてはいかがでしょうか。そこには、札幌市民共済が大切にする「助け合い」の心が息づいています。
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  • 賃貸派は必見!大家さんへの賠償に火災共済の修理費用共済金
    「賃貸だから、火災保険は家財だけで十分」もし、あなたがそう思っているなら、少しだけお時間をください。その考えには、思わぬ落とし穴が潜んでいるかもしれません。万が一、あなたの部屋から火災や水漏れが発生してしまったら…?自分の家財道具が被害に遭うだけでなく、大家さんへの賠償という、もう一つの大きな問題が待ち構えているのです。「え、でも火事の損害は、火元の人に請求できないって聞いたけど…?」その通りです。しかし、それには例外があります。今回は、賃貸暮らしの方にこそ知っていただきたい、大切なお金の話。「相互扶助」の精神から生まれた、私たちの火災共済が提供する「修理費用共済金」という心強い味方について、分かりやすく紐解いていきましょう。「うっかり」が招く高額賠償!賃貸暮らしに潜む落とし穴賃貸住宅での暮らしは、自由で身軽なイメージがありますよね。しかし、その裏側には「借り物である」という大きな責任が常に伴います。もし、自分の不注意で部屋に損害を与えてしまったら、その原状回復費用を負担しなければなりません。失火責任法ではカバーできない大家さんへの責任「失火責任法」という法律をご存知でしょうか。これは、もし火事を起こしてしまっても、重大な過失がなければ隣家などへの損害を賠償しなくてもよい、という法律です。日本の木造家屋が多いという事情を考慮した、いわば「お互い様」の精神に基づいた法律です。 しかし、この法律は大家さんとの関係には適用されません。なぜなら、大家さんとあなたとの間には「賃貸借契約」という約束があるからです。契約書には通常、「借りた部屋を退去時には元の状態に戻して返す」という内容が含まれています。火事や水漏れで部屋を損傷させてしまった場合、この「元の状態に戻して返す」という約束を守れなくなります。これを「債務不履行」といい、たとえ火事に重大な過失がなくても、大家さんに対して損害を賠償する責任が生じるのです。 自分の部屋だけじゃない?賠償責任は建物全体に及ぶこともさらに深刻なのは、賠償の範囲が自分の借りている部屋だけに留まらないケースがあることです。判例によっては、アパートやマンション全体に被害が及んだ場合、その全体の損害について賠償責任を負う可能性があるとされています。 「ちょっとした不注意」が、想像もしていなかったような高額な賠償につながるリスクが、賃貸暮らしには潜んでいるのです。あなたのピンチを救う!修理費用共済金の頼れる中身そんな「もしも」の時に、経済的な負担を大きく軽減してくれるのが、札幌市民共済の「修理費用共済金」です。これは、私たちの共済の基本である「相互扶助」、つまり組合員みんなで少しずつ掛金を出し合って、困った人がいれば助け合うという考え方から生まれた、賃貸暮らしの方のための特別な保障です。どんな事故が対象になるの?この共済金は、あなたが住んでいる借家やアパートで、あなたの責任によって次の事故を起こしてしまい、建物を破損させてしまった場合に支払われます。火災破裂・爆発水漏れ例えば、「料理中に火の不始末で壁を焦がしてしまった」、「洗濯機のホースが外れて床を水浸しにしてしまった」といった、日常生活に起こりがちな「うっかり」が原因の事故が対象となります。いくらまで保障されるの?大家さんとの賃貸借契約に基づいて、あなたが実際に自己負担で修理を行った費用に対して共済金が支払われます。 その限度額は、「1回の事故につき50万円」または「ご加入の家財の共済金額の10%」の、いずれか少ない方の額となります。 決して小さな金額ではありません。この保障があるかないかで、万が一の時の安心感は大きく変わってくるはずです。賢く備える!修理費用共済金を最大限に活用するコツ修理費用共済金は、単独で加入するものではありません。ここでは、この心強い保障を最大限に活かすためのポイントと、私たちの共済ならではの考え方についてお伝えします。まずは家財共済への加入から修理費用共済金は、火災共済の「動産(家財)」の契約に付帯する保障です。つまり、ご自身の家財道具を守るための共済に加入することで、自動的に大家さんへの賠償にも備えられる仕組みになっています。自分の大切な財産を守ることはもちろん、賃貸暮らしのリスク全体をカバーするためにも、まずは家財の共済にしっかりと加入しておくことが基本となります。万が一の時の手続きの流れもし事故を起こしてしまったら、まずは慌てずに当組合にご連絡ください。共済金の請求には、修理費用の見積書や領収書などが必要になります。 私たち職員が、組合員一人ひとりの状況に寄り添い、必要な手続きを丁寧にご案内しますので、ご安心ください。これが地域に密着した共済ならではの、顔の見えるサポートです。助け合いの心が生んだ「お見舞い」制度との違い火災共済には、「失火見舞費用共済金」や「漏水見舞費用共済金」といった保障もあります。これらは、隣家など第三者に迷惑をかけてしまった場合に、その方へのお見舞いの気持ちとしてお支払いする費用を保障するものです。 「修理費用共済金」が大家さん(貸主)への法的な賠償責任に備えるものであるのに対し、「見舞費用共済金」はご近所への道義的な責任を果たすためのもの。どちらも、単なる金銭的な補償だけでなく、円満なご近所関係を維持し、地域社会の中で安心して暮らしていくために大切な、「相互扶助」の精神の表れなのです。まとめ賃貸住宅での暮らしは、自由で快適な反面、常に「借り物」であることへの責任が伴います。特に、自分の過失で火災や水漏れを起こしてしまった場合の大家さんへの賠償責任は、決して軽視できないリスクです。今回ご紹介した「修理費用共済金」は、そんな賃貸暮らしの「もしも」に備えるための、非常に重要な保障です。これは、営利を目的としない私たち市民共済だからこそ実現できた、組合員の暮らしに寄り添う制度です。安い掛金で、自分の家財だけでなく、大家さんへの万一の賠償にも備えることができる。これこそ、みんなで支え合う「相互扶助」の大きな力です。この記事を読んで、少しでも不安を感じた方、保障内容についてもっと詳しく知りたいと思った方は、ぜひお気軽に札幌市民共済までお問い合わせください。あなたの安心な毎日を、地域と共に支えていくことが、私たちの何よりの願いです。
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  • なぜこんなに安いの?札幌市民共済の掛金が手頃な3つの理由
    読者の皆様、こんにちは。今回は、皆様の暮らしに身近な「火災共済」について、特に「掛金」に焦点を当ててお話ししたいと思います。「札幌市民共済の火災共済は、掛金が安いって聞くけど、一体どういう仕組みなの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。民間の火災保険と比較して、なぜ手頃な掛金で充実した保障が実現できるのか。その秘密を、プロのライターならではの鋭い視点で解き明かしていきます。この記事を読めば、「共済」という仕組みの奥深さや、家計に優しい保障を賢く選ぶヒントが見つかるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。そもそも共済と保険は何が違う?火災共済の掛金が安い理由を深く知る前に、まずは「共済」と「保険」の根本的な違いを理解しておきましょう。この違いが、掛金の価格設定に大きく影響しているからです。最も大きな違いは、その運営目的です。非営利を目的とした相互扶助の仕組み「共済」は、「消費生活協同組合法」という法律に基づいて設立された、営利を目的としない組織です。組合員一人ひとりがお金(掛金)を出し合い、万一の災害時にはそのお金をみんなで助け合う「相互扶助」の精神を基本としています。このため、掛金には運営に必要な経費と将来の支払いに備えるための積立金のみが含まれており、民間の保険会社のように利益分が上乗せされることはありません。決算で剰余金が生じた場合には、「割戻金」として組合員に還元されることもあります。多様なリスクに対応する民間の保険一方、「保険」は営利を目的とした民間企業が提供する商品です。不特定多数の人を対象とし、火災以外の自然災害など幅広いリスクに対応するため、補償範囲が広く設定されている傾向にあります。その分、保険料には企業の利益や広告宣伝費、営業経費などが含まれています。共済の掛金が手頃である最大の理由は、この「非営利」という運営形態にあると言えるでしょう。札幌市民共済の掛金が手頃な3つの理由ここからは、札幌市民共済の火災共済が、なぜ手頃な掛金で提供できるのか、具体的な理由を3つのポイントから掘り下げていきます。1. シンプルな保障内容と効率的な運営札幌市民共済の火災共済は、組合員の生活を守るという基本的な目的に絞った、シンプルな保障内容が特徴です。保障の対象となるのは、「火災、破裂・爆発、航空機の墜落、自動車の飛び込み、水漏れ、落雷」による損害です。風水害等や地震による損害は、原則として共済金の支払い対象外となっています。これは、これらの巨大な災害を保障の対象とすると、掛金の水準を維持することが困難になるためです。その代わりに、別途積み立てた「自然災害積立金」から「自然災害見舞金」を支払う独自の制度を設けています。また、民間の火災保険と異なり、莫大な広告宣伝費や人件費をかけないことで、事業運営のコストを抑えています。これにより、掛金が安くても安定した事業運営を可能にしているのです。2. 相互扶助の理念に基づく「再取得価額」の考え方札幌市民共済は、「組合員の暮らしの改善向上」という理念に基づき、損害が生じた際に元の生活に戻れるようにという考え方を大切にしています。その一つが「再取得価額」という考え方です。再取得価額とは、被災した建物や家財を、新しく建てたり購入したりする際に必要な金額を保障の対象とする仕組みです。民間の保険では、一般的に建物の価値を築年数に応じて減額した「時価額」で評価する場合がありますが、それでは被災時に十分な補償が得られないケースも少なくありません。札幌市民共済の火災共済は、「加入基準額」の70%以上で契約すると、この「再取得価額」での保障が自動的に付帯されるため、万一の時でも安心です。この制度は、「困ったときにみんなで助け合う」という共済の理念を具現化したものと言えるでしょう。3. 組合員の声を取り入れたきめ細やかな保障札幌市民共済の保障内容は、常に組合員のニーズに合わせて見直しが行われています。例えば、「凍結による水道管の破裂・爆発による損害」や、「トイレの便器が凍結により亀裂した場合」も、給排水設備の破裂・爆発による損害として支払いの対象となります。また、「借家に居住している組合員」が火災等で建物に損害を与え、賃貸契約に基づいて自己の費用で修復した場合に支払われる「修理費用共済金」、「第三者」に損害を与えた場合の「失火見舞費用共済金」や「漏水見舞費用共済金」など、様々なケースに対応する費用共済金が用意されています。これらのきめ細やかな保障は、「共済事業の目的である相互扶助による共済」の趣旨に照らし、組合員一人ひとりの声を反映して生まれたものです。なぜこんなに安いの?札幌市民共済の掛金が手頃な3つの理由のまとめ札幌市民共済の火災共済の掛金が手頃なのは、単に価格競争をしているからではありません。そこには、組合員同士が助け合う「相互扶助」の精神と、「非営利」を目的とする組織運営が深く関係しています。シンプルな保障内容と効率的な運営:保障内容を生活に必須なものに絞り、広告宣伝費などを抑えることでコストを削減しています。再取得価額による保障:万一の時に元の生活に戻れるよう、新しく建て替える費用を保障する仕組みを自動付帯で提供しています。組合員のニーズに応えるきめ細やかな保障:費用共済金など、日々の暮らしで起こりうる様々なリスクに備えるための保障が充実しています。火災共済は、「もしも」の時に備える大切なセーフティネットです。「安かろう悪かろう」ではなく、「安くて質の良い」保障を選ぶために、ぜひこの記事の内容を参考にしていただければ幸いです。
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  • 落雷から家電を守る!札幌市民共済の火災共済で思わぬ出費を防ぐ
    落雷の脅威から大切な家電を守る!賢い備えで安心な暮らしを近年、異常気象によるゲリラ豪雨や冬の雷など、札幌でも落雷による被害は決して他人事ではありません。特に、私たちの生活に欠かせない家電製品は、落雷による過電流「雷サージ」の影響を受けやすく、思わぬ故障や火災につながる可能性も潜んでいます。今回は、大切な家電を落雷から守るための対策と、万が一の際に心強い味方となる札幌市民共済の火災共済について、詳しくご紹介します。突然の落雷!家電を守るための身近な対策とは?落雷の被害は、直撃だけでなく、電線やアンテナなどを伝って家屋に侵入する「誘導雷」が原因となることがほとんどです。この誘導雷によって発生する「雷サージ」は、家電製品のコンセントやアンテナ線、電話線などを通じて内部回路を破壊してしまうことがあります。では、どのように対策すれば良いのでしょうか?最も手軽で効果的なのは、雷が鳴り始めたら家電製品のコンセントを抜くことです。特にパソコンやテレビ、ルーターなど、常に電源が入っている家電は狙われやすいため、雷の気配を感じたらすぐにコンセントを抜く習慣をつけましょう。しかし、外出中や就寝中など、常にコンセントを抜くのが難しい場面もありますよね。そんな時に役立つのが「雷ガード付き電源タップ」です。これは、雷サージを吸収・抑制する機能が付いた電源タップで、大切な家電を一括して保護できます。ただし、雷ガードにも寿命があるため、定期的な点検や交換が必要です。さらに一歩進んだ対策として、家電量販店やホームセンターなどで販売されている「保安器」の設置も有効です。これは、電話線やアンテナ線から侵入する雷サージから家電を守るためのもので、特に雷の多い地域にお住まいの方におすすめです。専門業者による設置が必要な場合もありますが、家電製品だけでなく家全体の電気系統を保護する効果も期待できます。万が一の落雷被害に!札幌市民共済の火災共済が力になりますどんなにしっかり対策をしていても、予期せぬ落雷被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。そんな「もしも」の時に、札幌市民共済の火災共済が皆様の生活をサポートします。札幌市民共済の火災共済は、火災だけでなく、落雷による損害も共済金の支払い対象となります 。落雷による衝撃損害はもちろんのこと、送電線への落雷による電気機器への波及損害も保障の対象に含まれます 。これは、単に家電製品が壊れただけでなく、雷サージによって電気系統全体に影響が及んだ場合にも、しっかりと対応できるということです。また、札幌市民共済の火災共済は、万が一の損害時に「火災等共済金」だけでなく、生活上の臨時支出に充てるための「臨時費用共済金」や、損害を受けた物の片付け費用にあたる「残存物取片づけ費用共済金」も支払われます 。例えば、落雷でテレビが故障し、修理費用がかかっただけでなく、一時的に別のテレビをレンタルする費用や、壊れたテレビの処分費用が発生した場合でも、これらの費用共済金が皆様の負担を軽減します。さらに、札幌市民共済は「相互扶助」の精神に基づき運営されており 、「市民の誰もが安い掛金で手軽に加入できる共済制度」を提供しています 。これは、組合員の皆様が力を合わせ、地域に密着した助け合いの輪を広げることで、万が一の火災や落雷などの災害からお互いの安全で安心な暮らしを守ることを目的としています 。落雷対策と火災共済で、賢く安心な毎日を落雷は予測が難しい自然現象ですが、日頃からの対策と、万が一の備えを組み合わせることで、その被害を最小限に抑えることができます。札幌市民共済の火災共済は、落雷による家電製品の損害はもちろん、それに付随する様々な費用も手厚くカバーします。これは、組合員の皆様が安心して日々の生活を送れるよう、相互扶助の精神で支え合う札幌市民共済ならではの強みです。「なるほど、落雷対策は家電を守るだけでなく、火災共済と組み合わせることで、より一層の安心感が得られるんだな。」と感じていただけたでしょうか?私たちは、地域の皆様が安全で快適な暮らしを送れるよう、これからも寄り添い、支え続けてまいります。ぜひこの機会に、ご自身の落雷対策と、札幌市民共済の火災共済について見直してみてはいかがでしょうか。
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