火災共済の意外な落とし穴?付属工作物の保障範囲を徹底解説
こんにちは!札幌市民共済です。マイホームの庭にあるカーポートやおしゃれな門、子どもたちが遊ぶブランコ。これらがもし、火災や自動車の飛び込み事故などで壊れてしまったら…。「まさか、これって火災共済の対象外…?」なんて、不安に思ったことはありませんか?実は、火災共済は「建物」そのものだけでなく、それに付随する「付属工作物」までしっかりと保障の範囲に含まれているんです。でも、この「付属工作物」というのが少しクセモノで、「どこまでが保障されて、どこからが対象外なの?」と疑問に思う方が非常に多いポイントでもあります。今回は、そんな分かりにくい「付属工作物」の保障範囲について、プロの視点からスッキリと解説していきます。この記事を読めば、あなたの家のどこまでが保障の対象になるのかが明確になり、より一層安心して暮らせるようになりますよ。私たちの暮らしを支え合う「相互扶助」の精神が、こんな身近なところにも活きていることを感じていただければ嬉しいです。そもそも「付属工作物」って何?火災共済の基本をおさえようまず、一番大切な基本からお伝えします。火災共済では、門や塀、垣根といった「付属工作物」は、「建物の一部」として扱われます。ですから、「建物」でご契約いただいていれば、これらの付属工作物が火災や破裂・爆発、車両の飛び込みなどで損害を受けた場合、保障の対象となるのです。「でも、なぜ建物とは別の物置やカーポートまで保障されるの?」と不思議に思いますよね。それは、私たちが大切にしている「相互扶助」の考え方に基づいています。住まいというのは、家屋本体だけで成り立っているわけではありません。暮らしを豊かにし、安全を守るために設置された門や塀、カーポートなども含めて、一つの「大切な我が家」です。万が一の災害で組合員さんが困ったとき、その生活を再建するためにみんなで少しずつ掛金を出し合って支え合う。それが共済の原点です。だからこそ、暮らしに欠かせない「付属工作物」まで含めて、住まい全体をしっかりと守れる仕組みになっているのです。これは保障される?ケース別で見る付属工作物の具体例「じゃあ、うちの庭にあるアレやコレは、具体的にどうなの?」という声が聞こえてきそうですね。ここでは、保障の対象になるもの、なりにくいものを具体的に見ていきましょう。ご自身の住まいを思い浮かべながらチェックしてみてください。保障の対象になるものの例以下のものは、一般的に「付属工作物」として保障の対象となります。門、門扉、塀、垣根、フェンスこれは最も代表的な付属工作物です。カーポート大切な愛車を守るカーポートも、しっかり保障されます。地面に固定された物干し台、ブランコ、鉄棒などポイントは「地面に固定されている」ことです。簡単に動かせるものは対象外となる場合があります。その他、意外と知られていない対象物・建物付属の雪囲い・敷地内にあるアーチや柵・建物外に作られたかまど・カーブミラー(私設の場合)・給湯器やポンプなどを囲っている小屋保障の対象になりにくい・ならないものの例一方で、お庭にあっても「付属工作物」とは見なされず、保障の対象外となるものもあります。庭石、灯籠、敷石、石橋、お宮、狛犬これらは庭の装飾品や地面そのものと見なされ、一般的に対象外となります。擁壁(ようへき)土地の崩壊を防ぐためのコンクリートなどで作られた壁のことです。一見すると「塀」と似ていますが、これは土地の一部と見なされるため、保障の対象外です。取り外して保管しているフェンスなど季節的な理由で取り外す雪囲いなどを除き、設置されていない状態のものは単なる「資材」と見なされ、保障の対象にはなりません。知っておきたい!付属工作物の保障で注意すべき3つのポイントさて、ここまでで大まかな範囲はご理解いただけたかと思います。しかし、プロの視点から見ると、「ここを知っているかどうかで、万が一の時の安心感が全く違う!」という、さらに重要なポイントが3つあります。ぜひ、この機会におさえておきましょう。ポイント1:「建物に付属」しているかがカギ保障の基本は、あくまで「建物に付属する」工作物である、という点です。例えば、母屋から完全に独立して建てられた倉庫や車庫は、付属建物ではなく別棟とみなされ、それ自体を別途「建物」として契約しなければ保障の対象とならない場合があります。付属しているかどうかは、構造やつながり方によって判断されるため、気になる場合は一度ご相談いただくのが確実です。ポイント2:「地面への固定」が判断基準になることも先ほども少し触れましたが、ブランコや鉄棒、物干し台などは、「地面にコンクリートなどで固定されているか」が大きな判断基準になります。置いているだけの簡易的なものであれば、それは「動産(家財)」として扱われる可能性があります。この場合、「建物」の契約だけでは保障されず、「動産(家財)」の契約が必要になるので注意が必要です。ポイント3:意外な落とし穴「擁壁」最もご相談が多く、間違いやすいのが「擁壁」です。隣家との境界にあるコンクリートの壁が、実は土地を支えるための「擁壁」だった、というケースは少なくありません。これは土地の一部と判断されるため、残念ながら火災共済の「付属工作物」には含まれないのです。見た目が似ている「塀」との違いが、保障の分かれ目になる重要なポイントです。まとめいかがでしたでしょうか。火災共済の「付属工作物」の保障範囲について、ご理解が深まりましたか?今回のポイントをまとめると、門・塀・カーポートなどの「付属工作物」は、「建物」の契約に含まれる。保障対象は意外と広いですが、庭石や擁壁など、対象外のものもあるので注意が必要。「建物に付属しているか」「地面に固定されているか」が判断の重要なカギとなる。ということになります。私たちの札幌市民共済は、営利を目的としない、組合員の皆さまのための組織です。掛金は、万が一の時に困っている仲間を助けるための大切な資金。だからこそ、その使い道である保障の範囲を皆さまに正しくご理解いただき、納得してご加入いただくことが何よりも重要だと考えています。「うちの場合はどうなんだろう?」と少しでも不安に思われたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆さまの大切な住まいと暮らしを、「相互扶助」の精神でしっかりと守り続けること。それが私たちの使命です。
Read More