札幌市民共済生活共同組合

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類焼損害費用保険

  • 類焼損害費用保険
  • 自宅から出火し、隣家に延焼させてしまった場合、失火責任法では「重過失」と判断されなければ隣家への損害賠償責任は問われません。
    しかし現実問題として見て見ぬふりができるでしょうか。そんな場合の延焼先への損害を補償する保険を用意しました。

    2016年に起きた新潟県糸魚川市の大規模火災は、コンロの消し忘れから火災が発生し、木造の商店街や住宅の密集地域であることに加えて強風によって延焼しました。鎮火まで30時間も続き、延焼地域は約40,000㎡となり、約147棟が焼損しました。

  • 保険金をお支払いする場合
    火災共済の対象となる建物または家財から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合に類焼損害費用保険金をお支払いします。
  • 保険金をお支払いできない主な場合
    • 加入者または加入者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
    • 被保険者または法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
    • 地震・噴火またはこれらによる津波
    • など
  • お支払いする保険金
    • 類焼損害費用保険金
    • 類焼補償の対象となる近隣の住宅・家財の損害の額(再調達価額ベース)
    • ※保険期間を通じて1億円を限度とします。
    • ※類焼補償の対象となる近隣の住宅・家財を保険の対象とする火災保険契約がある場合は、損害の額から火災保険契約等で支払われる保険金の額を差し引いた額を保険金としてお支払いします。

火災共済付帯保険へのお申込方法はこちらからご確認いただけます。

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