共済金の支払対象
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火災
火災(消火活動による水損、破壊を含む)による損害。ただし、燃焼機器及び電気機器等の過熱等により生じた当該機器のみの損害は除きます。
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破裂・爆発
破裂または爆発による損害。(凍結による水道管の破裂による損害を含む。ただし、水ぬれ損害は除きます。)
※凍結により破裂した水道管の修理費用のみが対象となります。
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飛行機の墜落
航空機の墜落及び部品等の落下物による損害。
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自動車の飛び込み
自動車の飛び込みによる損害。ただし、同一の世帯に属する親族又は親族以外の同居する者で、その者が所有する車両または運転する車両での飛び込みによる損害は除きます。
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落雷
落雷による損害。衝撃損害及び送電線への落雷による電気機器等への波及損害も含みます。
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水漏れ
水もれによる損害。以下の損害をいいます。
ア:同じ建物の他人の居室から生じた不測かつ突発的な事故による漏水、放水または溢水による水ぬれ損害。
イ:給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれ損害。(※1、※2、※3)
費用共済金
ただし、1共済事故あたり100万円を限度とします。
共済金の支払対象外
次に掲げる事由によって生じた損害は、共済金の支払対象となりません。
- 共済契約者又は共済金受取人の故意又は重大な過失によって生じた損害。
- 共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害。ただし、その者が、共済契約者に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済契約者が証明した場合はこの限りではありません。
- 火災等に際し、共済の目的である物が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害。
- 原因が直接・間接であるを問わず、戦争、暴動、その他の変乱によって生じた損害。
- 原因が直接・間接であるを問わず、地震又は噴火若しくはこれらによる津波によって生じた損害。
- 風水害及び建物外部から落下、飛来、衝突によって生じた損害。
- 核燃料物質の汚染によって生じた損害。
契約できる建物と家財
組合員及びその者と同一世帯に属する親族(六親等内の血族・配偶者・三親等の姻族)の所有する建物及び家財(居住する建物内に収容)が契約できます。 建物のみ、家財のみも契約できます。
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1. 建物
- ●専用住宅(専ら居住の目的で使用する建物で、独立した1戸建て、アパート・マンション等の集合住宅の各戸室、分譲マンション等区分所有の各戸室)
- ●併用住宅(住居と住居以外の用途〈事業〉に併用される建物)
- ※次に掲げる物は、建物の一部として取扱われます。
- (1)畳・建具・その他建物の従物
- (2)電気設備・ガス設備・冷暖房設備その他これらに準ずる建物の付属設備
- (3)建物に付属する門・塀・垣その他付属工作物
- (4)建物に付属する物置・納屋その他付属建物
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2. 家財契約の対象となるものは、日常生活に必要な家具・衣類・寝具類・家電・身回品その他生活用品です。
契約の対象外
組合員及びその者と同一世帯に属する親族(六親等内の血族・配偶者・三親等の姻族)の所有する建物及び家財(居住する建物内に収容)が契約できます。 建物のみ、家財のみも契約できます。
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1. 法人の所有する建物及びその建物内に収容されている家財
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2. 人が常時居住しない建物及びその建物内に収容されている家財
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3. 建物
- ●契約した建物と別棟の倉庫・物置・納屋・車庫等。
- ●空家(入院・貸家及び新築、改築の場合で建物が完成し、30日以内に居住が確定しているものは除く)。
- ●非合法の建物並びに防火上極めて危険と認められる建物。
- ●常時15人以上の従業員が従事する工場、作業場等の併用住宅。
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4. 家財
- ●通貨・預貯金証書(通帳及び現金自動支払機用カード含む)・有価証券・印紙・切手その他これらに準ずる物。
- ●貴金属・宝石・宝玉・書画・彫刻物その他の美術品・貴重品その他の物。
- ●稿本・設計書・図案・ひな形・模型・鋳型・証書・帳簿その他これらに準ずる物。
- ●自動車(原動機付自転車を含む)。
- ●家畜・家きん・農作物・漁獲物その他これらに準ずる物。
- ●営業用の商品・半製品・原材料・機械・器具備品又はこれらに類する物。